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親が子供を勘当
親が子供の結婚に反対などで 子供を勘当することがあるらしいですが、 この場合親は子供を追い出す権利があるんでしょうか。 確か扶養義務があるみたいですが、 子供が成人するまでですか。 専門家の方よろしくお願いします。
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法律上、血縁ある親子関係を解消する方法はありません。 扶養義務というのは 親が子を、というだけでなく、 子が親を扶養する義務もあります。 ですので年齢は関係なく、 働けない子を扶養する義務、 寝たきりの親を扶養する義務、 生活する上で充分な収入のない家族を扶養する義務もあります。 が、これらはすべて、自分の生活に余裕があって発生する義務です。 ですから例えば借金しないと扶養できない、 という状況では義務はありません。 でも事実上、もう行き来や連絡を拒絶することはできるでしょう。 (法律上手続きはありませんので 相続や扶養義務は発生します)
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- mio_design
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回答No.2
養子縁組した親子関係ならば、離縁する事で、双方の扶養義務はなくなりますが、実子の場合は、子供を特別養子に出した場合を除いて、法的に親子関係を断絶する事はできません。 ちなみに扶養義務は、親から子という一方的ではなく、子も親を扶養する義務があります。 ただし、民法第892条に相続人排除という法律があり、著しい非行や侮辱、虐待が認められた場合は、自分の財産を渡さないという方法があります。まぁ現代の勘当は「財産を残さない」くらいしかないわけですね。
質問者
お礼
ありがとうございます。
noname#109516
回答No.1
法律には勘当という言葉はありません。
お礼
ありがとうございます。