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親の借金について

親の借金について相談したいことがあります。 親の仕事がうまくいかなくなり、現在三千万円以上の借金があります。 私たち子供たちは親にお金を貸しつくしもう貸すお金がありません。 この場合、どうなっていくのでしょうか? もし自己破産した場合、自宅はなくなりますか? ホームレスになってしまうのでしょうか? 遺産放棄についても、教えてください。 将来不安です。 よろしくお願いします。

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  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/835)
回答No.2

3000万くらいで、平静を失わなくても大丈夫です。私の友達は数年前16億の負債を作って会社を倒産しました。もちろん自己破産しました。 友達には、資産があまり無かったので、言い方は悪いですが16億ほぼ全額踏み倒しです。 で、今はどうなっているかといいますと、普通に市民生活をしています、、というか普通以上の生活ですね。 自分の年金は自己破産しても差し押さえされませんし、子供達はもちろんの事、奥さんの収入も借金に当てる必要はないですし、破産後に儲けたお金は自分のものです。 最悪でも生活保護を受ければホームレスになる心配はありません。 ただし、それには『プライドは捨てる』必要がありあます。いままで社長をしてきたので、変なプライドを持っているはずです。そのプライドが、3000万の借金が払えなくなるまで、会社を続けた原因です。 回りから『や~い!貧乏人!』と呼ばれてもへいちゃらな神経が必要です。平気な根性さえあれば何も心配いりません。 プライドを捨てれない人は地元から逃げてホームレスになるようです。

noname#146647
質問者

お礼

ありがとうございます。 16億の借金のある方が今は普通に生活しているお話を聞けて少しだけ安心しました。 将来不安ですが、いつかこの悩みが消えてほしいです。

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その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>親の仕事がうまくいかなくなり、現在三千万円以上の借金があります。 仕事上の借金との事ですが、「会社(組織)の借金」「親個人の借金」のどちらなのでしようか? >この場合、どうなっていくのでしょうか? 会社の借金の場合、会社が倒産するだけです。 親は、会社に出資した金額(出資金)だけの損害でお終いです。 会社の借金と親(経営者)の借金は、全くの別物です。 何ら、気にする事はありません。 親が「会社の借金について、(連帯)保証人になっている(連帯債務者になっている)場合」は、親にも返済義務が生じます。 (使い道はどうであれ)親個人の借金の場合も、返済義務があります。 >もし自己破産した場合、自宅はなくなりますか? >ホームレスになってしまうのでしょうか? 通常の自己破産の場合、親名義の財産は「処分して、債権者に分配」します。 自宅が「親名義」の場合は、競売手続き開始ですね。 その場合、質問者さまなど親族が「落札」する事も一考です。 が、任意整理の一つとして「個人再生」という方法もありますよ。 倒産した(と社員は思っていない)日本航空を再建するように、借金で身動きできない債務者を再建する方法です。 個人再生が認められると、借金を圧縮した上で返済義務を負いますが自宅はそのまま残ります。 至急、弁護士など専門家と相談して下さい。 >遺産放棄についても、教えてください。 相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」を申請します。 認められると、親の財産(資産+負債)は1円も相続できません。 親名義の自宅も、住む事が出来ません。 「負債は相続しないが、資産は相続する!」という事は、出来ません。

noname#146647
質問者

お礼

お返事ありがとうございます 親の借金とは、親のやっている会社(とても小さな会社ですが)がうまくいかず銀行などから借金をしています また何かアドバイスありましたら教えてください よろしくお願いします

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  • ara45
  • ベストアンサー率52% (33/63)
回答No.1

私は弁護士ではありませんが少し知識はありますのでお答えします。 もっと詳しく知りたい場合は弁護士にお尋ねすることをお勧めします。 3000万以上の資産が無ければ、自己破産が1番いいでしょうね。 貴方達が保証人にでもなってなければ、貴方達にまで影響が及ぶ事はありません。 その際債務整理が行われますから、もちろん自宅は無くなります。 話し合いによっては引越し費用等小額のお金が出る場合もありますが、貴方達お子さん達もいらっしゃるようですし期待はしないほうがいいと思われます。 弁護士費用以外は持ち出しは無いと思います。 ホームレスになってしまうのでしょうか? 貴方達とお住まいになるか、お金を出し合ってアパートを借りてあげることは出来ないのですか? 自己破産により親ごさんがブラックリストにはなりますが、普通アパートの契約でそこまでは調べませんよ。 生活保護申請というてもありますが、貴方達収入があるお子さん達がいらっしゃるので審査は厳しいでしょう。 自己破産してしまえば借金が及ぶことも無いので、相続放棄の必要もありませんよ。 もし親が急死されて借金が残った場合は原則無くなった事を知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしてください。 ただ財産放棄した後で、借金以上の財産が見つかっても撤回は出来ませんのでご注意を。 あと最も大事なことは、借金取りが貴方達のところへ来ていくらでもいいから払って欲しいと言われても決して払ってはいけませんよ。少しでも払うと返す意思があるとみなされるので。

noname#146647
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自宅がなくなってしまうのはとても悲しいことですが、もしも自宅がなくなってしまったら皆で力を合わせてアパートをかりようと思います。 ありがとうございました。

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