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内容に変更があって反映されていない就業規則は有効ですか?
10年にもならないのですが、それくらい以前に作成された就業規則があります。 私が入社するよりも前の物です。 就業規則の所在について社内では誰も把握できず、会社代表者に話をし、同席にて就業規則の閲覧を行いました。(閲覧まで入社から2年以上経過) ページをめくると所々で「ここは変わってるな~」「これはもう無いな~」とコメントが入るような状態。 このように、変更のあった部分が反映されていない就業規則(文書)の有効性について教えて下さい。 「これは就業規則に定めてある」 「これは就業規則に無い(就業規則には削除されずに残っている)」 という理屈で労働者を従わせるに十分な効果があるものと言えるのでしょうか? 会社代表者から、古い就業規則を閲覧しながら変更箇所のコメントを頂いていたのですが、私だけが現時点での就業規則を把握しているものとして扱われてしまうのでしょうか?
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補足
有効とされるのは、労働基準監督署に提出した時点の物となるのでしょうか?