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遺産分割

今年初め父の余命6ヶ月と宣告され、あわてて母へおしどり贈与を行いました。(登記も完了しています)その後3月父が亡くなりました。この場合おしどり贈与は父の財産から除外されるのでしょうか?近くの税理士に聞きましたら同じ年なので、駄目だと言われましたが、死亡前なので納得出来ません。本当なのですか?

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  • akak71
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回答No.1

相続税の申告の相続財産には、直近の贈与した財産も含まれます。 相続税の対象。

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