終わってしまった遺産分割等、相続に関して
こんにちわ。
父が6年前に他界いたしました。
その時に小規模宅地の非課税制度を使ったので
相続税はかかりませんでしたが税務署に申告しました。
母・子二人で家を含めて預貯金等で7300万くらいありましたが、
母1/2(預貯金のみ)、子1/4ずつ分けました。
(家は子供の名前で登記しました。)
1)この時点で母が0で子で3650万ずつ分けても
相続税はかからなかったのでしょうか?
2)母が余命いくばくもなくなり、このままでは
相続税がかかることになりました。
いまさら、6年前の遺産分割をやり直すことは
できませんよね?
3)母に外国籍の親戚がいますが、親戚に生前贈与しても
贈与税はかかりませんか?
4)母が掛けている生命保険からお金を借りる形で借り入れて
(500万)、それで私が新しい保険に入れば、亡くなった時に
死亡保険金から借り入れた500万引いた金額が、みなし相続額に
なるから相続財産の圧縮になるといわれましたが、
こんなことをやっても良いものでしょうか?
5)亡くなってから慈善団体等に寄付しても、相続財産から引けるということでよろしいでしょうか?(国に納めるなら寄付も考えてます)
よろしくお願いいたします。