- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハンドルネーム同士で罵り合った場合の法的責任。)
ハンドルネーム同士で罵り合った場合の法的責任
このQ&Aのポイント
- ハンドルネーム同士で罵り合った場合の法的責任について考えます。侮辱罪に問われる可能性がありますが、匿名同士であっても法的責任を免れないとされています。
- 刑事事件として立件することは難しいですが、民事で賠償責任に発展する可能性は否定できません。
- 相手が発言の影響で精神障害を起こし、医師がそれを証明すれば傷害罪が成立する可能性もあると言われています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 書く内容次第です 執拗に、書いてくる相手に対しては「相手にすれば」余計に面白がってしてきます。 嫌がらせの場合は、管理の方に連絡して「削除」「書き込み禁止」の措置を依頼されては如何でしょうか? >さらに相手が発言を読んだショックで精神障害を起こし、 >医師が書面でそれを証明すれば、 >刑事事件として傷害罪が成立する可能性すら >完全には否定できないというのです。 確かに、傷害罪にはなりますが、簡単には「証明」できません。 数回の反論では、「因果関係」の証明が1人や2人の医師の診断書では証明ができません。 きちんとした「鑑定医」の診断が必要になります。
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
形態は若干違いますが、「奈良県の騒音おばさん」も長期間の嫌がらせで「傷害罪」での逮捕となっています。 数回では、心身への障害との因果関係が証明できないので、事件にはなりません。 嫌がらせの電話もしかりで、相当期間に及ぶ期間が必要になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 >書く内容次第 要するに名誉毀損罪も侮辱罪も同じく、 相手の実名または明らかに相手の身元を 特定できる情報を書き込んだ上での発言でない限り、 法的責任を問われないと考えて間違いないでしょうか? >確かに、傷害罪にはなりますが、簡単には「証明」できません。 ということは、相手に直接有形力を行使しなくても、 傷害罪に当たる場合はあるということになりますよね? たとえば嫌がらせ電話で相手をノイローゼにした者が、 傷害容疑で逮捕された事例は結構あるようです。 しかしこのようなインターネット上のサイトの場合は、 利用者自らが積極的かつ能動的に記事見なければ その内容が目に留まることはありません。 それでも傷害罪の構成要件を満たすのでしょうか?