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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有料駐車場の料金踏み倒しって罪にならないのですか)

有料駐車場の料金踏み倒しについて

このQ&Aのポイント
  • 有料駐車場の料金踏み倒しについて、犯罪とされるかどうかについて調査しました。
  • 料金を支払わずに逃走する行為は、窃盗や詐欺には該当せず、犯罪ではありません。
  • 代わりに、民事上の支払い義務が発生する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

”事例では、警察官が説明するように犯罪にはならないのでしょうか”      ↑ この警察官は、法律をよく勉強しているひとの ように思えます。 説明が非常に適切で正確です。 これは警察官のいう通りですね。 窃盗も、詐欺も無理です。 強いて言えば、威力業務妨害罪ですが、 これも警察官がいっているように、難しい ですね。 借金が払えず、逃げてしまった場合と 同じです。 ”警察が犯人に料金を支払うよう勧告することも出来ないのでしょうか”      ↑ 出来ません。それをやったらマズイです。 理由。 (1)警察は刑事に関する法律にはある程度詳しいかもしれませんが  民事に関する法律には素人です。  うかつに介入したら、間違えた処置をしてしまう場合があります。 (2)警察官は公務員です。  公務員がそのような民事に介入することは、市民に不公平感  を与えるおそれがあります。  公務員は、市民全員の為に仕事をしなければなりません。  民事事件に一端介入したら、俺も俺もとなりかねません。  ダメだ、と断れば、じゃあこの事件は何で手伝ったんだ?  不公平じゃないか、となります。 ”民事訴訟を起こしても訴訟費用の方が高くつくので、このまま泣き寝入りする しかないのかと思っています”      ↑ 勝訴すれば、訴訟費用は取れますよ。 弁護士費用は無理ですが、少額訴訟になりますから自分で できます。交通費も取れます。 私は1400円の為に、嫁さんに訴訟をやらされたことが あります。 裁判官も笑っていました。

その他の回答 (8)

  • PPKING
  • ベストアンサー率36% (204/564)
回答No.9

回答になるかどうかわかりませんが 2~3年前にあるスーパーの入り口でこの者出入り禁止って 顔写真入りの張り紙がしてあるのを見た事があります また、これは個人情報保護法が施行される前ですが コインパーキングの入り口に数台のナンバーを書いて このナンバーの車、駐車禁止って書いた立て看板があるのを見た事もあります

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.7

、『かような不正行為を働く輩は業務妨害として刑事告訴するとともに、当該駐車料金の3倍+支払遅延の迷惑料を徴収いたします』 書くだけなら構いませんが、本当に強制的に徴収すると恐喝ですね。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.6

質問に対する答えじゃないですけど、私ならそのビデオの画像をコマ送りでプリントアウトし、駐車場に張り出してさらし者にしてやりたいですね。車のナンバーや本人の姿見えたら個人情報で張り出しはNGなのかな?敷地外(道路面)から見えなきゃセーフ? で、そのプリントポスターに、『かような不正行為を働く輩は業務妨害として刑事告訴するとともに、当該駐車料金の3倍+支払遅延の迷惑料を徴収いたします』とでも明示しておけばいいのでしょうかね。 そうすると、今度はまず防犯カメラが狙われるかもしれませんが、そっちは完全に器物損壊ですわね(^^;

walkonpapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 再犯防止の効果と模倣犯助長のリスクを比較・検討してみます。

  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.5

>警察官が説明するように犯罪にはならないのでしょうか 警察官は民事上の犯罪といっているのが理解できないのですか?(民事には警察は立ち入らないのが原則) 御自分で犯人を現行犯で捕まえる事です。捕まえたら詐欺罪で告訴すれば警察は動きます。 何をしてもリスクは有ります、リスクがいやなら何もしない事です。、

回答No.4

威力業務妨害罪で告訴されては? 以前大阪府警が、250回も駐車料金を支払わなかった男を威力業務妨害罪で逮捕してます。 被疑者不詳でも告訴できますし、警察は告訴を拒否できません。

walkonpapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 業務妨害のことも警察官は考えてくれていましたが、その罪が成立するには駐車回数が多くないと無理とのことでした。 料金逃れという行為が、刑法上の犯罪にならないとは信じがたいことでしたが、みなさまの回答でそうなのかと驚いているところです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

確かに、犯罪になりずらい内容ではあります。 今回の場合、支払督促を申し立てすると、裁判所が陸運事務所に対して開示命令所を出してくれ、それを持参すれば車両登録状況が開示されます。 ただ問題は、その住所に居住しているかの調査も必要となりますから、住民票も確認する必要があります。 そこまでするには、金額的には折り合わないとおもいます。 予防策として、防犯カメラの映像を証拠に「刑事・民事」の両面で金額の大小にかかわらず法的な手続きを当駐車場では行います。 目立つ場所に、貼り付けることも効果はあるかと思います。

walkonpapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに仰るとおりです。色んな手段を講じようとしても金銭的にマイナスになってしまうので、諦めざるを得ないのかと思っておりますが、気持ちは収まりません。 ご提案戴きました予防策も考えては見ましたが、模倣犯を広げてしまうようで決心がつきません。 私としては、このような支払いのがれが、無銭飲食とか無賃乗車のように犯罪の枠に当てはまらないというのが納得できないのです。 何らかの罪に当てはまるはずだと思ったのですが、やっぱりお巡りさんの言うとおりなんですね。

回答No.2

現実的には、その様な輩が多いと経営は成り立たないので、辞めざるを得なくなるでしょう 警察は何もしてくれませんよ 車止めもバーも何もなく、完全に出入り自由の無人有料駐車場もあります それでも経営は成り立っています 地域の民度によるのかもしれませんね

walkonpapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 都心部ですから、利用客も様々です。地域の民度って本当に感じます。

noname#180728
noname#180728
回答No.1

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html どうもいくつかの事例を見ると警察は逃げるようです。 私見では「業務妨害」にあたるのではないかと思いますし、質問にあるようにナンバーが判明しても照会は一般人が簡単にはできないので、粘り強く警察に対応を求めるしかないのでは。

walkonpapa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 交番のお巡りさんも「業務妨害」のことは言っていました。ただ、一度だけの利用で、しかも3時間程度という駐車時間では、実際に当方の業務に影響を与えたとは言い難いと考え込まれていました。 犯人が今後何度もタダで利用するようでしたら、業務妨害で事件化していただこうと思います。

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