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扶養していない家族に給料として支払う場合経費になるのでしょうか
店舗賃貸をしています。店舗の近くに父が住んでいますので、管理・維持のほとんどを父がしています。そのため、父にいくらか支払っています。 そのため父は年金生活ですので、扶養者として扶養控除を受けようと思ったのですが、年間180万円以上の年金をもらっていますので扶養者にすることはできません。 この場合、父に支払っているお金は給料として経費扱いすることはできますでしょうか。もしできるのでしたら、源泉徴収も作成するつもりです。
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ありがとうございます。 参考にさせていただきます。