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給料年捧で、年捧契約に納得がいかない場合の退職について
宜しくお願いします。 自分が働いている会社の給料制度が、年度末に来期の年捧を決め、月割りで支払うという形を取っております。 ただ、6月から新しい年捧で働かなければならない状況だというのに、5月26日の現在で正確な金額の提示すらない状態です。(大体の目安は解っている) 来期の年捧が納得出来ず、年捧契約を結ばないつもりなのですが、その場合法的にすぐに退社などは可能なのでしょうか? 一応正社員扱いで、就業規則には退職の1ヶ月前に申告するという規則はあります。(年捧契約時のトラブルに対する記載はありません)
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- adobe_san
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そうですよ。私ずっと言ってますがその年俸制自体が法律違反してます。 本来ならその事を先に労働基準局に申し出て是正処置を取って貰うのが筋なのですが、ご質問者様は退社を希望されててそれも出来る限り早くと。 なので私の返答が矛盾してるようになるんです。 これ 今お勤めの会社の給与体制自体が問題なので そこの部分は横に置いておいて 退社の方を優先にした書き込みをしてます。 違法なので当然 矛盾してます。 ですから 退社後に労働基準局に申し出て是正を求めるのが良いと思いますよ。
お礼
なるほど。ありがとうございます。 もし宜しければ、どの法律に引っかかるなどの情報をお持ちでしたらば教えて頂けませんでしょうか? 第何条の第何項目に違反するなどがあれば・・・ 何度もお手数をお掛け致しまして申し訳ありません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お気持ちは判りますが契約更新無しでの6月末退社が就業規約に則った退職方法です。 今まで記載してるとおり年棒に関する取り決めが無い以上 更新する必要はありません。 でも退社に関しては就業規則で決まってますので それはそのルールに則る必要があると言うことです。 判りましたか?
お礼
ありがとうございます。 理解は出来るのですが、給料なしで名目上一ヶ月間正社員として続けるということになるのでしょうか? ※契約更新なし=前年度の年棒というわけではないので。 おかしいですよね・・・ 就業規則に則る事は依存はないのですが、会社の都合で今だに、正式な来期に向けての契約の場や、金額の提示すらないのにルールに則る必要性があるのでしょうか? その辺で労働者側に有利になるようなアドバイスなどがあればお願いしたいです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
年棒の更新に関する取り決めが無いなら就業規則の退社1ヶ月前の申告が生きてきますので、その対応で正解です。 従って年棒の更新は勝手に会社が行ってると解釈し、早々に退職願を出しても問題ありません。 更新のサインもする必要は無いです。 だって労使で取り決め事項の取り交わしなしで勝手に会社側が行ってる行為ですから。 これ 退社後で良いので会社の所在地を管轄する労働基準局に密告していいことです。 だって 違法なのですから。 で、ご質問者様は就業規則に則って手続きしましょう!
お礼
ありがとうございます 頭が悪くて申し訳ないのですが、 >>その対応で正解です。 こちらは「すぐに退社可能」にかかってますでしょうか? 今から退職の手続きを取った場合、規約に則り6月末まで会社に残留することになると思います。 ですが6月からの来期の契約は結ばないので働く理由はない。 会社がわざと契約のところをグレーにしているみたいで、上記があやふやになっているのですが、法的にはすぐに退社可能とみてかまわないのでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
どうも! 契約更改に関する取り決めの書かれてる物があると思いますが 如何ですか? #2様が書かれてる通りの物です。 でも気をつけないといけないのが「自動更新」等の表現があれば一寸厄介です。 でも早々に年棒契約の更新の話を上司にし、思われてる通りの査定になりそうなら、直ぐに退職届を出して有休が存在してると思いますのでそれを使って1ヶ月後に退社しましょう。 ここでのポイントは 必ず月半ばで退社するように話をすること。 すると失業保険の計算は月単位での計算なので6月分は中途退社扱いになりますから 5月よりの12ヶ月計算となります。 その辺を有効利用されては如何ですか? 取りあえずハローワークに相談ですかね。
お礼
ありがとうございます。 失業保険などは時に気にしてはいません。 お気遣いありがとうございます。 #2の方にも記載させて頂いたのですが、契約に関しては特に記載はありませんでした。 ※他の同僚と一緒に確認したので間違いないと思います。 契約に関する記載がないという前提でアドバイスがあればお願い致します。
- dai-ym
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期限の一ヶ月前までに更新の契約を決めるということになっていないでしょうか。 一ヶ月前までに更新の契約をし無かったら自動的に退職の意思を示している扱いになる。 その後交渉で更新することが決まればその意思はなかったことにされ、そのまま不調に終われば契約の終了とともに退職になる。 就業規則でなく労働契約書などにそのようなことが書かれていませんか? 無ければ上司に聞くのが一番確実ですよ。
お礼
ありがとうございます。 来期の正確な年捧すら教えられていません。(6月からです) 今までは、金額を記載した契約書にサインを行いという流れを行っておりました。(去年は6月を過ぎてからの契約でした。) 労働契約書にも記載はありませんでした。(ざっとしか目を通していませんが・・・) 規約や契約書に記載が無いことを前提で教えて頂けませんでしょうか? ※上司へ確認前に知っておきたかったので。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>就業規則には退職の1ヶ月前に申告するという規則はあります。 これに準拠しての自己都合による退社となります。 自己都合の内容は「契約金額に納得できないため」ですね。
お礼
ありがとうございます。 自己都合の退職は構わないのですが、 現在の年捧が5月末までなのです。今から一ヶ月後になると、 新しい年捧と契約をしなければならなくなってしまいます。 ですが新しい年捧では契約する気は一切ありません。 上記状況下で、年捧契約を結ばない、規則では一ヶ月前のどちらが法的に優先されるのかが知りたいのです。
お礼
熟読させて頂き、今後の転進に役立たせて頂きます。 何度も回答をして頂き、ありがとうございました。