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離婚を前提にした、住宅ローンの事について

離婚後、もしくは離婚前に住宅ローンを組んだ家を売ることになったとして、 住宅ローンの保証人は、ローン残金を支払わないといけないのでしょうか?上 手く質問の内容を伝えられないのですが、銀行から保証人の私に、督促状が来 て、切羽詰まった状況です。また、債務者本人が、払わないからと言って、私 が勝手に、売却、もしくは、名義変更をして良い物でしょうか?もし名義変更 など出来るようでしたら、どうゆう事を手続きすればよいか、 宜しく、お願いします。

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  • ベストアンサー
  • takeup
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回答No.3

住宅ローンを使って住宅を購入する際、多くの場合、 住宅ローンは夫が債務者、妻が連帯保証人になっています。 ご質問は、そういった場合に夫婦が離婚した際の問題ですね。 ここでローンの貸主である公庫なり銀行が、 離婚した妻の連帯債務を免除してくれたら全く問題が無いのですが、 貸主としては、そういうことをすると債権保全面が弱くなりますので、 滅多にそれに応じることはありません。 ですから、離婚後、主債務者である元夫がローンを支払わないことになると 連帯保証人である元妻に請求が来ることになります。 そこで、ご質問の売却とか名義変更の問題ですが、 売却とか名義変更が出来るのは、その住宅の所有者つまり登記名義人です。 住宅ローン関係は、ほとんどの場合、妻の連帯債務になっていますが、 多くの場合ローンの返済は夫の収入からという関係から、 所有名義人は夫になっています。 つまり、そのような場合、売却とか譲渡の出来る権限は夫ということになります。 所有権の無い元妻としては、そのような権限は無く、 連帯保証人としてのローン支払責任だけがあるということになります。 以上が基本的な法律関係です。 ではどうすれば良いか、ということですが、 あとは、その住宅には誰が住んでいるのか、 元夫との話合の余地のあるなしなど、 ケースによって考えていかざるを得ないと思います。

misuzuneko
質問者

お礼

気持ちが、決まったと言うには、まだまだ沢山の問題があるのですが、回答を 見て、随分と落ち着きました。今は、やっていくしかないと言う気持ちで、前 向きに頑張ろうと思います。有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.4

 連帯保証人は残金の支払い義務はあります。しかし、残金を払いますと、銀行から完済証明や抵当権に関する書類があなたあてに引き渡されます。その書類がありますと、抵当権があなたに移譲する形の登記をすることができます(民500,501)。銀行の後についた抵当権などよりも優先します。その登記に基き抵当権者としての競売の申し立てなどが可能です。自分が相当価格で競落することもできます。

misuzuneko
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました。前向きに頑張ります。

  • okztosh
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回答No.2

 まず、結婚や離婚という問題はローンには何の関係もないので、そのことを除外しましょう。(結婚していようが離婚していようが、ローンの債務や支払い義務、保証人の関係には何の影響もありません)  保証人というのは、「債務者が返済不能になったときに代わりに返済する」という「契約」ですので、債務者がローンを返済しない以上、あなたが返済するしかありません。ローンの対象となっている家は名義人のものであり、あなたのものではありませんから、あなたが勝手に売却することもできません。たとえ、債務者が破産して免責を受けた(裁判所によるローンの支払い免除決定)としても、「債務者が返済不能になったときに代わりに返済する」という保証人契約は有効ですので、あなたは返済義務を免れません。債務者が返済不能になったときに、あなたが返済をまぬがれる唯一の手段は、あなたが破産して免責を受けることです(つまり、あなたは今持っている財産を処分してローンを返済し、それでも残った残額の返済を免除してもらう)。  「保証人なんてなるもんじゃない」と言われるゆえんですね。  逆に、お金を貸す方としてみれば、債務者が支払い不能になったときに保証人もお金を返済してくれないのでは保証人の意味がありませんから、保証人というのはそれほど厳しいものなのです。多くの人が「自分が契約の当事者ではないのだから…」と気軽に考えてしまうのですが、それは間違いで、「りっぱな当事者」です。ちょっと語弊がある言い方ですが、誤解を恐れずに言えば、保証人になっているというのはあなたが借りたも同様なのです。 (私の義父も、若い頃に友人のローンの保証人を気軽に引き受け、その友人が夜逃げしたために数百万円のローンを返済しました。もう20年も前に返済は終わっていますが、このことで今も義父と義母はけんかが絶えません…。義母が思い出したように「まったく保証人になんかなるから…」と小言を言い、言い返さない義父は憮然として不機嫌になり、時に逆ギレし…というぎくしゃくした家庭になってしまいました。怖いですね…)  すでに保証人になっているわけですから今さら…という状況ですが、とにかく、ローンの債務者になんとしても払ってもらうよう働きかけるしかないでしょう。  また、場合によっては、あなたがローンを支払っても、ローンを契約した債務者に損害賠償を請求できる可能性がありますので、地元の弁護士会や市町村が主催する法律相談会などに相談してみたほうがいいと思います。

misuzuneko
質問者

お礼

色々と、解りやすい回答有り難うございます。伝えたいことが、上手く伝わら ないのではと思っていましたが、拙い質問内容に、、、有り難うございます。 腹が決まるというか、気持ちが少し落ち着きました。パソコンも苦手ですの で、なかなか、時間がかかって、こんな事しか書けませんでしたが、本当に有 り難うございました。

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

 つまり前夫か離婚前提になっているご主人名義の住宅ローンが滞納されていてあなたに請求が来ているのですか?  保証人ですから、借りた人が支払わなければ支払う義務はあります。それが支払えなければ物件を金融機関が競売することになるでしょう。ただし競売の場合市場価格の60%位にしか売れないので、ローンが完済されない可能性も高いです。  あなたが勝手に売却することは出来ません。名義変更とは「所有権の移転」ですので、これも相手の同意なしではできません。  相手があなたに嫌がらせをしたい目的で支払わないなら、第三者をいれて話し合うことです。あるいは、法律扶助協会などにはじめから相談されることを勧めます。  ローンには延滞金が付きますから。