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行政書士が作成できる事実証明に関する書類について
私が使っている参考書には 「内容証明郵便」「金銭出納帳」「総勘定元帳」「仕訳日記帳」 「履歴書」「推薦状」というものがあったのですが・・・・・・ 「内容証明郵便」「金銭出納帳」「総勘定元帳」「仕訳日記帳」というのは、行政書士を通して 効果が現れるのですか?それとも、行政書士も作れるというだけのものですか? 「履歴書」「推薦状」とは、一体何の履歴で何の推薦状なのですか?
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行政書士の業務は基本的に「代書」です。本人が書いても行政書士が書いても書類の効力は変わりません。書士法第一条にあるように、「よりスムーズに」手続きや契約を進めることがその役割です。 「内容証明郵便」「金銭出納帳」「総勘定元帳」「仕訳日記帳」などはそれぞれ一定の形式があり、本人がその作成について知識がない場合は行政書士が代書しますよ、ということです。 「履歴書」「推薦状」はそのまんまです。別に特別なものではなく、就職や人材斡旋のときに書くやつです。行政書士に頼む人は滅多にいませが…。昔は社会事情により読み書きのできない人もいましたからその名残なのでしょう。 電子化の進捗にともなって行政書士の役割もその比重を変えつつあります。より横断的、体系的な知識、能力が要求される仕事に軸足を移さざるを得ません。これを苦とするか向上心に燃えるか、人それぞれですが。 試験問題の傾向もだいぶ変わってきましたね。今年の試験は手ごわいかもしれませんが頑張ってください。
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早速のご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすいご回答&いいホームページの紹介どうもありがとうございました!