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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士の先生の内容証明の実物について)

行政書士の内容証明についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 行政書士の先生の内容証明の実物を初めて見たことがなく、イメージがわからないため不安です。
  • 遠方の行政書士に依頼する場合、内容証明は誰の名前で送られるのか、ハンコは誰のものが押されるのか気になります。
  • ネットではハンコは文房具屋で売っている三文判がよいと書いてありますが、行政書士の先生はどんなハンコを使うのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

1:内容にもよりますが、ただの作成だけならば郵便局持って行って送るのは御自身なので、自分の名前は記載します。作成者として行政書士の名前と職印が押されることもあります。 2:作成だけの場合、提出するのは御自身なので印鑑は必要です。作成依頼だけでしたら出来上がった物が自宅に郵送されてくるので、それに捺印して郵便局に持って行きます。 3:人によって違うとは思いますが、事務所名義の大きな印鑑か、苗字氏名で作られた実印くらいの大きさのものだと思います。(某弁護士事務所の場合はそうでした) 4:横を二か所で閉じます。表紙は普通付けません。冊子みたいになります。 5:実際に郵便局に提出しに行く人の割印と郵便局の割印が、見開きの根元と言うか閉じた部分に入ります。 依頼内容にもよりますが、作成と提出&相手方との交渉まで込みであれば弁護士が一手に引き受けてくれます。行政書士だと立ち入れない分野もありますので、内容次第です。 仮に相手との交渉まで引き受けてくれた場合は、「(貴方の名前)○○の代理人として委任されました行政書士○○です。以後の連絡は本事務所宛てにお願いします」といった感じで始まることが多いと思います。この場合、貴方の印鑑や郵便局に出向く必要はありません。全部行政書士が片付けてくれます。

naomasa111
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

行政書士でも、国家資格者でもありませんが・・・。 1.依頼内容次第でしょう。行政書士に内容証明の作成のみであれば、行政書士の名は無いかもしれません。あなたの名だけになるでしょう。ただし、内容証明の送付までを依頼した場合には、代理人や作成者として行政書士が行うことになり、あなたとの連名になるでしょうね。 2.1と同様に、名前があれば捺印することにつながると思います。連名の場合には行政書士の捺印だけかもしれませんね。 3.行政書士などの国家資格者が代理作成する場合の記名や署名には職印を押すことになるでしょう。職印とは、行政書士であれば行政書士会へ届け出ている『行政書士○○○○之印』などという大きめな円形・角形の印影となることでしょう。 4と5.行政書士へ依頼される予定であれば、作成時に閉じてくれるでしょうし、捺印が必要であれば明示してくれるでしょう。 行政書士は紛争の代理人と離れません。内容や希望する代理行為等によっては、弁護士又は簡裁代理理認定司法書士だと思います。 あなたの地区はわかりませんが、ほとんどの地区に行政書士や司法書士などがいると思います。各地区に行政書士会や司法書士会がありますので、紹介を受けても良いと思います。 さらに、専門家へ依頼する場合には、その契約のために本人確認が義務付けられていると思います。ですので、会わずに依頼することは難しいと思います。

naomasa111
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

行政書士は内容証明の文案作成はできますが、 紛争に立ち入り「代理人」として内容証明郵便を差し出すことはできません。 一部そのような行政書士もいるようですが、 弁護士法等に違反するものと考えます。 「法務コンサルト」を名乗る怪しげな行政書士もいますので注意が必要です。 なお、内容証明郵便には 何ら法的効果が期待できない場合も少なくありません。 むしろ、元々の法的問題について、 弁護士や司法書士に相談、依頼されることをお勧めします。

naomasa111
質問者

お礼

ありがとうございました。

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