- ベストアンサー
賠償金支払のための私財売却益には所得税課税されますか?
損害賠償の支払いのために、可処分私財を全部換金しなければならなくなりました。 従って、私が換金したお金は、そのまますっかり債権者に支払われます。 やむにやまれぬ事情でのこのような売却/譲渡益ですが、所得税の課税対象になってしまうのでしょうか???
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
具体的な案件をここで検討することはできないと思います。事実認定の問題は個々の案件により異なります。 私は管轄の税務署の資産課税部門に行き具体的に尋ねてくるのがいいと思います。 税務署の人は、名札(顔写真付き)をぶら下げていますから、忘れずに控えてきてください。 3月18日以降になれば、混んでいませんから、お出かけください。最初は新人ぽいの出てきても、案件が難しいので、粘っていれば上席調査官か統括調査官が出てきて相談に乗ってくれます。 税務相談室もいいのですが、具体的な案件は、やはり実働部隊である調査権限をもっている管轄の資産課税部門がいいとおもいます。 つまり、税務相談室だと一般的な話ではこうだみたいになってしまうのです。
その他の回答 (5)
- mada_mada
- ベストアンサー率37% (32/86)
つづきです。 基本通達9-12の4の取り扱いは、譲渡にかかる対価のうち譲渡費用に充てられた部分を除き、その全部が債務の弁済に充てられたがどうかによって、令26条に規定する「当該債務の弁済に充てられた」かどうかを判定すべきものとしているのです。 なお、同条に規定する「強制換価手続の執行が避けられないと認められる」状況にあるかどうかは、その資産の譲渡時の現況によって判定されるべき事柄であることから、その譲渡の対価で弁済すべき債務も、当然にその資産の譲渡時において現に存するものでなければならないということになる。従って、この取り扱いは、弁済すべき債務は「譲渡の時において有する債務」に限られるものとし、資産の譲渡の対価がその譲渡後に発生した債務の弁済に充てられたとしても、令26条に規定する「当該債務の弁済に充てられた」ことにならないことを明らかにしています。 所得税法施行令 (非課税とされる資力喪失による譲渡所得)第26条 法第9条第1項第10号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
- mada_mada
- ベストアンサー率37% (32/86)
つづきです。 資産の任意譲渡の場合についての通達です。 (譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定) 9-12の4 令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」かどうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価(当該資産の譲渡に要した費用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。)の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 代物弁済の場合の通達です。 (代物弁済) 9-12の5 次に掲げる代物弁済による資産の譲渡に係る所得は、令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたもの」に該当する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) (1)債権者から清算金を取得しない代物弁済 (2)債権者から清算金を取得する代物弁済で当該清算金の全部を当該代物弁済に係る債務以外の債務の弁済に充てたもの (注)清算金とは、代物弁済に係る資産の価額が当該代物弁済に係る債務の額を超える場合におけるその超える金額に相当する金額として債権者から債務者に対し交付される金銭その他の資産をいう。
#1の追加です。 税務署への相談は匿名で大丈夫です。 又、電話でも出来ます。 なお、参考urlをご覧ください、電話相談の窓口の一覧です。 この中の、東京国税局の局室が専門家がいると思います。 千代田区大手町1-3-3 03-3821-9080 営団地下鉄、都営線大手町駅徒歩5分
お礼
どうもありがとうございます。 税収不足で徴税をまず第一に考える税務署に最初から聞きに行くのは、基本的に徴税される方向での解答しか得られないと思って質問してみました。 悪い表現で言うと「法律の裏をかく」ことになってしまうのかもしれませんが、本当に大変な状態ですので、賠償支払のためにさらに徴税されてしまうことを避けなければなりません。 私自身が大変なのはもちろん、債権者側は徴税で回収分が目減りしてしまうことを嫌い、どんどん関係が悪化してしまいます。 匿名とはいえ丸腰で税務署に相談するのではなく、ある程度の予備知識をもって、合法的に税務署から有利な認証をしてもらえる方向に誘導するための道筋がわかると大変助かります。
- mada_mada
- ベストアンサー率37% (32/86)
同様のご質問に対する私の回答です。
お礼
参考URL先のご回答に書かれておられます、国税通則法の「強制執行」による私財売却とは、国家機関からの強制執行に限られているわけでしょうか? 「民事的理由」によるものも含まれますか? 債権者側から「あなたの私財を処分してくれ」と迫られていますが、そこに「これは強制執行として(あなたの私財を処分してくれ)」と内容証明郵便などで通達してもらうことによって、国家機関以外の民間/個人間でも「強制執行」扱いに認定してもらえるでしょうか? それとも、「強制執行」にとらわれずに、他の理由で「資力喪失」とみなされる方法があれば教えて下さい。
補足
ありがとうございます。 ここでお答えくださっている、資力喪失の定義は、生活保護を受けていたり、裁判所に破産申請していることが大前提になりますか? #1の方へのお礼に書きましたとおり、個人事業主ですが銀行と自治体融資および国民金融公庫ではいずれも融資してもらえない3期連続赤字(こんどの申告も合わせると4期になってしまいます)のために可処分私財の売却しか方法がないと考えています。(また債権者からそう迫られています) しかし今のところ赤字でも細々と収入がありますので食費はどうにかまかなって、こうしてインターネットで質問などもしている状態です。 パソコンを所有してこんなところで質問をしている、という状態では、資力喪失の認定を受けるのはまず無理、ということになりますでしょうか? 丸腰で税務署に行って不利な認定をされてはいけないと思い、質問してみました。
所得税法9条10項に、非課税所得として次のような規定があります。 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。) このように、資力を喪失したことに該当すれば、非課税所得となります。 具体的な内容がわからないことと、微妙な判断となりますから、税務署に直接相談された方がよろしいでしょう。
お礼
資力喪失の認定の定義が微妙ですね、、、 個人事業主ですが現状で3期連続赤字で融資が受けられず私財の売却しか方法がないと自分では判断しているのですが、「めしを食っている」のであれば課税所得になりますか? へたに丸腰で税務署に聞きに行って不利な認定をされると困るので、質問をしてみました。
お礼
たくさんご指導いただき、本当にありがとうございます! 続きでたくさんいただきましたが、まとめて#4番のここでお礼記入させていただいてよろしいでしょうか? 相談係員の氏名確認や上席調査官のおはなしなど、税務署への相談の仕方の実際的なノウハウ、とても助かります!! 税務相談室や市役所などの無料税務相談しか知らなかったのですが、普通では聞けないこのようなご指導で、とてもとても役に立ちました。 上級の調査官にじきじきに状況を理解してもらえるように相談して、ここで教えていただきました条文を駆使してなんとか有利に事がはこべるようにしたい、と思います。 心強い武器を与えて下さいまして本当にありがとうございます!