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保育料がからんで悩んでます。私の場合、副業の白色申告は必要ですか?
現在、契約パート社員として平日は会社勤めをして 週末に不定期でカメラマンの撮影アルバイトをしています。 本業の年収は200万円程度、非正社員ですが、 税金面は毎月天引きされ、年末調整してもらえます。 会社員の夫の扶養には入らずにこの状況で働き続ける予定です。 副業の方は、複数の所属先から撮影バイト代が振り込まれます。 年収20万円を下回る程度だったため、今まで副業分の申告を考えた事はありませんでした。 今年は20万円を少し超える予想で、 すべての所属先からではありませんが源泉徴収票も出してもらえそうなので、 今年から白色申告しよう!と思ったのですが、 今後の仕事への投資として、カメラ機材を30万弱かけて買い直し、 おそらく経費の方が上回ったままで終わりそうな状況です。 この状況なら白色申告不要?と思ったのですが、 昨年に出産後、本業副業とも復職して子供を保育園にあずけており、 副業収入がある→税額が変わるかも→保育料も変わるのかも という疑問が生まれ 非のない状況で堂々と子供をあずけるには何をすれば?と 悩んでおります。 カメラ機材買い替えは毎年ではないので、 来年以降、通常ペースで副業収入25万程度になった場合の 白色申告が必要かどうかも、知りたいです。 こういった方面に疎く、わかりづらい文章ですみません!
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先ず、あなたの場合、一箇所だけで給与を受取り、その年収が200万円ならば、”副業の所得”が20万円以下の年は、確定申告をする法的義務はありません。 あなたの副業の所得は、事業所得と言えるほどの規模ではないので雑所得になります。 雑所得(あなたの副業の所得)=カメラマンの年収-必要経費 です。 昨年までは、カメラマンの年収が20万円未満でしたから、確定申告の義務はありませんでした。 今年も、 雑所得(あなたの副業の所得)=カメラマンの年収-必要経費 なら確定申告の義務はありません。 カメラマンの年収が25万円の年であっても、必要経費が5万円を超えれば雑所得が20万円以下になるので確定申告の必要がないわけです。 なお、広い範囲の経費が「必要経費」として認められます。あなたの場合ですと、 (1)カメラ機材や消耗品のうち、一点が10万円未満のもの。 (2)一点10万円以上のカメラ機材の減価償却費 (3)住宅のうち、事業に使用する部分の減価償却費または家賃。 (4)固定資産税。 (6)水道代、電話代、電気代、ガス代 (7)ボールペンなど文房具 (8)ガソリン代、交通費、自動車税、宿泊費 (9)フィルムの現像代、写真のプリント代など 必要経費は5万円を超えそうですね。^^ゞ ですから、副業収入25万程度になった場合でも白色申告は不要ですよ。 なお、万が一、確定申告する場合、給与所得の源泉徴収票は提出を要しますが、カメラマン収入の原泉徴収票や支払調書は提出不要です。
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- ma-fuji
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>すべての所属先からではありませんが源泉徴収票も出してもらえそうなので、 そのバイトは「給与所得」なのでしょうか、それとも「報酬」でしょうか。 「源泉徴収票」が発行されるということは、「給与所得」という扱いになり経費は認められません。 報酬なら「支払調書」が発行されます。 >今後の仕事への投資として、カメラ機材を30万弱かけて買い直し、 おそらく経費の方が上回ったままで終わりそうな状況です。 これは減価償却費になります。 取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費とします。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >副業収入がある→税額が変わるかも→保育料も変わるのかも という疑問が生まれ非のない状況で堂々と子供をあずけるには何をすれば? >来年以降、通常ペースで副業収入25万程度になった場合の白色申告が必要かどうかも、知りたいです。 申告が必要であれば(副業が、報酬なら「収入」から経費を引いた「所得」、給与なら「収入」が20万円を超える)申告し、必要でないなら何もする必要ありません。
お礼
>「給与所得」なのでしょうか、それとも「報酬」でしょうか。 仕事仲間から過去の状況を少し聞く事ができたのですが、 源泉徴収していないという源泉徴収票をもらえるだけらしいとの事で 「給与」「報酬」どちらで記載されているかはわかりませんでした。 源泉徴収されていないのに源泉徴収票が出る?と疑問だったのですが、 経費・減価償却費も把握して報酬として申告できるように 調べてみたいと思います。
- mukaiyama
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>会社員の夫の扶養には入らずにこの… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 >すべての所属先からではありませんが源泉徴収票も出してもらえそうなので… 源泉徴収票で間違いないですか。 間違いなければ、「給与所得」であり、個別の経費を引くことはできません。 お話の内容からは、源泉徴収票ではなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm であるはずです。 支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付し必ずしも義務づけられてはいません。 税金を前払いさせられていたとしても、だまっていると支払調書が送られてこないこともままあります。 >今後の仕事への投資として、カメラ機材を30万弱かけて買い直し… 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、買った年に全額を経費にできるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >この状況なら白色申告不要?と思ったのですが… 不要ではありません。 >非のない状況で堂々と子供をあずけるには何をすれば… 考え違いをしてはいけません。 たくさん働いて税金が少々増える、それに伴い保育料が上がることは、非などではありません。 >来年以降、通常ペースで副業収入25万程度になった場合の… 減価償却費を引いても 20万を超えるなら、とうぜん申告は必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 失礼いたしました、まさに十把一絡げにして書いてしまいました。 >お話の内容からは、源泉徴収票ではなく『支払調書』であるはず 源泉徴収されていないのに源泉徴収票をくれるとは?と 混乱していたのですが、仕事仲間から過去の状況を少し聞く事ができ、 源泉徴収してないよっていう源泉徴収票がもらえるだけらしいよ との事でした。 >減価償却費 不勉強で減価償却について、ほとんど知りませんでした。 購入合計は25万超ですがレンズ・本体・ストロボ等単体では 12万のレンズ1本以外はすべて10万以下になります。 「単独で機能しない物は合計額で判定する」と解釈したらよいのか ひきつづき調べてみようと思います。
お礼
>雑所得が20万円以下になるので確定申告の必要がないわけです。 そうなりそうな見通しですよね。 今後申告が必要になる場合のために、勉強しておこうと思います。 >カメラマン収入の原泉徴収票や支払調書は提出不要 そうなんですね。 源泉徴収していないという源泉徴収票をもらえるようだと 仕事仲間から様子を聞けたのですが、詳細までわからないままなので 報酬として、経費・減価償却費も把握し申告できるように調べつつ用意はしておこうかと思います。