- ベストアンサー
副業の確定申告に関する質問
- 副業の確定申告について知りたい
- 無申告で長年副業をしてしまった私の罪は重いのか
- 無知でしたが、市税事務所に相談すべきか迷っています
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>無申告は懲役5年及び500万以下の罰金とありました… それはそうですけど、その前に、期限後申告をして本来払うべき税金に、利息分としての「延滞税」、さらにペナルティとしての「無申告加算税」を払えば良いんです。 懲役だの罰金だのは、よほど悪質と見なされた場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >本業の派遣で年収200万未満。副業で年収50万… どちらも「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm である限り、所得税 (国税) は前払い (源泉徴収) させられているはずです。 前払いは往々にして多めに取られていることが多く、年末調整または確定申告で少し戻ってくるのが通例です。 もちろん、個々人の状況によっては必ずしも還付とは限らず、追納になることもないわけではありませんが、そう大きく心配することではないでしょう。 >明日市税事務所に行き相談したいと… 市県民税は確かに前払いがありませんので、追納は避けられません。 >本業の派遣の方は派遣元の確定申告をしていますが… 確定申告ではなく、派遣元で「年末調整」をしてもらっているということですね。 それなら本業分の市県民税は払っているはずですので、副業分だけを考えればひとまず安心できるでしょう。 200万の給与「収入」を所得に換算すると 122万。 250万は 157万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm その差 32万の 10% = 32,000円が副業 1年分の市県民税と考えておけば、大きな間違いはありません。 32,000円に延滞税や過少申告加算税が加わりますが、そうだとしても 10万にも 20万にもなるわけではありません。 なお、32,000円というのはあくまでもきわめておおざっぱな試算であり、実際にはもっと少ない可能性もじゅうぶんあります。 >無申告期間はかなり長く10年はあるかと… 悪質と見なされても 7年、通常は 5年過ぎている分は時効です。 10年もさかのぼって追徴されることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
所得税法違反で犯罪者となるのは、あきらかに申告するのをしっていて放置する悪質行為や嘘の申告をし、かつ帳簿書類等を破棄、改ざん等をして巨額な脱税行為をしないかぎりは、ありえません。 よく、新聞等ででると思いますが、まず、税務調査それも悪質であれば査察(マルサの女をみたことがあるかもしれませんが、あんな感じです。)が入り、その査察が脱税行為を調査し、処分した後で検察に送り犯罪者として起訴します。 たんなる申告が必要なことを知らずに忘れていたならば、ただちに税務署にいって確定申告(すでに本業等の申告をしていたのであれば、修正申告)を提出すべきでしょう。 ちなみに、確定申告済みで追加の収入をわすれたための修正申告であれば、自主的に提出すれば、最初の申告が期限後の申告でないかぎり加算税はつきません。(延滞税(いわゆる利息)はつきますが・・・) また、申告をわすれ無申告の状態で申告すれば、申告で発生した税金の5%が加算税(本税が10万以上の場合)がかかります。 なお、申告にいかず、税務調査が入ったことにより修正申告や期限後申告を提出した場合には、その申告行為が脱税行為であったなら修正申告であれば35%(無申告による期限後申告であれば40%)の重加算税がつき、不正がなくても、10%もしくは15%の過小申告加算税もしくは無申告加算税がつきます。 ちなみに延滞税は 不正行為や無申告であれば、本来の申告期限から申告書を提出した2か月後まで年4%(公定歩合によって毎年変わります)それ以降に納付したならば、14.6%の延滞税がかかります。 申告した後に修正申告(不正を除く)をした場合は、本来の申告期限から1年間(当初が期限後の申告であれば、申告期限から申告をした日の1年後)まで年4%の延滞税がつき、それから修正申告をした日までは延滞税が免除され、修正申告をした日以降2か月間また年4%の延滞税がつき、それ以降は年14.6%となります。 どちらにしろ、申告するのをわすれていたなら、早めに税務署へいって申告相談を行い、自主的に申告を行い、申告したらすみやかに税金を納めることですね。 ちなみに税務の申告の追徴期間は不正がなければ5年、不正であれば7年間申告しなければなりません。 10年分忘れていたとしても、不正でなければ最初の5年は税務上の時効となり、申告は必要なくなりますね。だからといって後の5年をまったく申告しなければ税務調査が入り、先ほどの悪質行為として不正とみなされますのでご注意を・・・・
お礼
回答有難うございます。 今回は私の無知でこの様な事になりお恥ずかし限りです。明日市税事務所と税務署にいきます。 とりあえず犯罪者にならずにすみそうなので安心しました。NO.1さんとNO.2さんには本当に感謝致します。
補足
回答有難うございます。 犯罪者にならない可能性が高いと聞き一安心です。明日市税事務所か税務署にいきます! ただ私の場合7年に遡る可能性がありますが、50万の1年間の税がおよそ32000円×延滞税と過小申告加算税が加わると7年間分で50万位の支払いですむのでしょうか…。