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電話加入権を譲渡担保にすることのメリット
譲渡担保について本を読んでいたら、「譲渡担保の目的物は不動産であると動産であるとを問わず、電話加入権のような無体財産権でも差し支えない」と書いてありました。 譲渡担保に供することは、「担保物を債務者に占有させたままで債権者に所有権を移すこと」だと理解していますが、電話加入権を譲渡担保にする(名義を債権者に変更する手続をする?)と、債権者が通話料金を支払うこととなり、メリットはないと考えるのですが、実際のところはどうなんでしょうか。 また、電話加入権の売買については、資格か何かが必要なのでしょうか。
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昔は、電話加入権自体が相対的に高価で、通話料は原則的には、基本料金に含まれていました(40年以上前)。 そのような時代でしたら、譲渡担保もそれなりの意味がありました。だから、判例にもしばしば顔を出しています。判例がありますので、書籍には載ります。しかし、加入権の価値が相対的に下がり、通話料制度の変遷は、譲渡担保の成立を難しくしています。現在は、#1のように、質権の設定が中心です。 加入権の売買については資格は要りません。しかし、それに伴なう文書の作成をして、手数料を取るのでしたら行政書士の仕事(官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること)ですので、行政書士の資格が要ります。客に単に書類を渡し書いてもらうだけでしたら資格は要りません。
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- osafune
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hmtkさん、こんにちは。 電話加入権の市場価値が無くなった現在、加入権を担保に金銭を貸し出している例はほとんどありません。 したがって過去の判例も意味のないものになってしまってるんじゃないでしょうか? hmtkさんの周りで加入権を担保にお金を借りた人の話聞いた事あります? 加入権は市場にダブついています。NTTで申し込めば\72,000かかりますが、業者で買えば(名義変更)\40,000~\50,000とナント業者で買う方が安いんです。昔は業者で買う方が高かったんです。しかし、NTTの正規価格で購入するには開通まで2~3年かかったりしたため、多少高くても業者で購入しました。 こんな貴重な加入権ですから、これを担保にすると相当な金額が借りられたんでしょうね。今はNTTの窓口で申し込めばすぐに開通します。この価値の下落が判例を無意味なものにしてしまっています。 加入権が存在するのはアナログ回線のみでISDNには無いというのも、加入権の価値の下落を表しています。 そして、携帯電話の加入数が、固定電話を超えた現在に至って、この\72,000の存在はNTTにとっても邪魔なものになってきています。(無料で電話が持てる携帯と、\72,000出さなきゃ持てない固定電話、どちら販売に有利でしょう?) NTTは加入権廃止を望んでいますが難しい様です。 えっ?そんな無価値な加入権がなぜ今も残っているのかって? 価値の下がった加入権を大量に保有している電話金融業者がいるからですよ。過去に大枚をはたいて買った加入権が\0になることを彼等は許しません。 それが「電話加入権質に関する臨時特例法」がまだ生き残っている理由です。 それゆえに、我々一般生活者は電話を引くために未だに\72,000を支払わなければならないのです。 なんかhmtkさんの質問から外れしまった・・・
お礼
電話担保でお金を借りたっていう話を伝え聞いたので、この質問をさせていただいたわけなんですが…。 加入権にもうほとんど担保価値がないというのは分かりました。 2006年くらいに廃止されるという話も新聞で読みましたしね。 どうもありがとうございました。
- osafune
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hmtkさん、こんにちは。 昔は、電話加入権自体に稀少価値があり高価でした。 ですから加入権を担保にそこそこのお金を借りる事ができた様です。そして返済不能になると業者は質権の実行に踏み切り換価するわけです。 業者は貸し出し時に通話料金の未納を折り込んで貸し出しすれば良いだけなので十分メリットはあったのでしょう。 いずれにしても加入権に稀少価値があった時代のお話です。 (NTTの販売価格は変わりませんが市場価格は暴落しています。4~5万が相場の様です。株みたいなもんですね。) 加入権の取扱いについては「電話加入権質に関する臨時特例法」で定められていますが、現在ではある種の業者しか扱っていません。 すでに旨味のなくなった商売ですね。
補足
お答えありがとうございます。 現在、電話加入権関係での担保設定は、osafuneさんのおっしゃるように、質権設定がほぼすべてだと思うのですが、もし「譲渡担保」にするならどういうメリットがあるかをお聞きしたかったのです。 その点での疑問はほぼ解決したのですが、質権設定についてもう1つ質問、よろしいでしょうか。 貸金業者(質権設定ができるのは、事業協同組合等なので、正確に言えば、組合員業者が組合員名で質権を設定する(?))が電話加入権に質権を設定して貸し付ける場合は、出資法改正法附則15条により、68000円が上限となると思います。 業者は「通話料金の未納を折り込んで貸し出しをする」とのことですが、例えば、10000円の未納が発生していると業者が見込んだ場合、50000円交付して、60000円の借用証書を書かせるというような取り扱いをするのでしょうか? それは違法とはならないのでしょうか? 貸金業者の側が未納分を負担しなければならないために、年54.75%の特例利率が認められていると考えていたのですが…。
補足
お答えありがとうございます。 ちょっと質問が悪かったかもしれません。申し訳ないです。 現在、貸金業者側からすれば、 質権設定→年54.75%が上限 譲渡担保→年29.2%が上限 だと思いますが、譲渡担保にした場合、質権設定と比べどういうメリットがあるかをお聞きしたかったのです。 個人的な理解では、譲渡担保の場合は、質権設定と違い、事業協同組合であることなどの制限がない+貸付額の上限がない、ということでしょうね。 通話料の未払いについては、どちらの方法によっても業者側が払う必要があるようですね(ただ、譲渡担保だと、名義が本人であるために、放っておけないが、質権だとまだ他人名義だから執行せずに放っておくことができる、という違いでしょうか(?))。 昔は通話料が基本料金に含まれていた、とのことですが、そのシステムが理解できないので教えていただけないでしょうか? 通話料がタダであったということなんでしょうか? あともう1点、加入権の売買についてですが、NTT以外でよく目にするものは、実際には「名義の変更」なのでしょうか? つまり、全く新規の加入権というのは、やはりNTTにいかないと買えないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないですが、よろしくお願いします。