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譲渡担保についての特徴と債務者の買戻し特約期限の延長について
- 「譲渡担保」は法律上の規定はなく、慣行・判例によって担保として認められています。
- 友人は自分名義の土地を担保として債権者名義に変えてお金を借りました。債務者には買戻し特約の期限があります。
- 買戻し特約期限の延長は慣例や判例によって決まるため、具体的な期間については確認が必要です。
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>2、「譲渡担保は必ず精算しなくてはならないことになっています。」という点は、なにか判例とか法律上の規定としてあるのでしょうか。 数々の判例があり現在では、定着しています。 「・・・譲渡担保権者には精算義務がある」最高裁判例昭和46.3.1 「・・・目的物の価格と貸金額とを差し引き精算すべきである。」東京地裁昭和15.8.6 「・・・目的物を代物弁済として受領することはできない。」大判大15.11.11 「・・・特約がない限り・・・精算しなければならない。」盛岡地裁昭和29.3.15 その他、「10日ばかりの利息の遅れでも、担保物の処分が信義則に反したとは云えない。」大判昭7.5.19 などもありました。
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- tk-kubota
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>債務者の買戻し特約の期限の延長は、どの程度の期間が認められているのでしょうか? 債権者が承諾しない限り無理です。 最早、第三者に売却しているなら「精算請求」して下さい。 その売却価格から借りたお金を引き、残りを請求して下さい。 応じなければ、訴訟で精算してもらいます。 譲渡担保は必ず精算しなくてはならないことになっています。
お礼
早速回答有難う御座います。 1、「債権者が承諾しない限り無理です。」とのことで、その代わりにと言えばなんですが、債務者には、「差額」の精算を請求する権利が認められているのですね。そうしなければ、債務者が一方的な損害を被ることになりますもんね。 2、「譲渡担保は必ず精算しなくてはならないことになっています。」という点は、なにか判例とか法律上の規定としてあるのでしょうか。はたまた、金融業界の慣例のようなものとか・・・・ 補足説明求めて、済みませんが。
補足
訴訟になっているとのことですが、精算差額は、金利に充当するという相手の主張があります。 譲渡担保を入れた方は、売却先を見つけてきたので、少し待ってくれと言うように内容証明郵便で、貸主に伝えたのです。その差額は極めて大きいので、大きくトラぶっている状態です。 裁判所の訴訟指揮も揺れている、というようなことを言っております。 譲渡担保に関する学説など在れば、教えて頂ければ大変ありがたいのですが。 ネット上にあればですが。
お礼
先ず、具体的判例を出していただいたことを心から感謝したいと思います。 それに、情報としての知識の交換、共有が、無償で出来るこのサイトにも感謝したいと思います。 有難う御座いました。