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漫画のキャラの私的な使用について。
漫画のキャラを私用で利用することは可能でしょうか? ゼミで作るTシャツに使おうと思うのですがそれって著作権法的にどうなんでしょう。 高校のときに“売買目的で作成しなければ大丈夫”って風に習ったんですが実際には法に触れますか? いろいろ調べてみたんですけど難しくていまいち分からなくて…^^; ご存知の方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 作る目的は学園祭やスポーツ大会で着るユニフォーム的な感じです。 作るときにはそういう会社にお金は払いますがもちろんそれをさらに売るってことはしません。 やっぱり駄目なんですかね…?
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グレーです。限りなく黒い。 私的利用の範囲内は家庭規模なので、私的利用の範囲は超えます。 ですが、全員が個人使用として個別に制作すれば、私的利用の範囲に収まるので、それを取り纏めて制作することは可能。 でも著作権者に許可をとらないオリジナル商品は、著作人格権を侵害します。 ですが、著作権は財産権で売買ができるので、著作人格権を一緒に所持していない場合があるので、著作権者の許諾は、著作人格権の許諾を含まない上に、人格権の許諾窓口がない場合が多い。 著作権法は現状親告罪なので、当事者が直接訴えない限り、違法ではあるが、犯罪じゃないって事になります。 そして財産権なので、利益がなければ財産も侵していないので、権利者へのマージンが発生しません。 相談の場合には、法律に合理性がないってこと。
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- potachie
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売る、売らないと、著作権侵害とは、一切関係ありません。 権利を侵害した場合、本来ならその権利者が得られるだけの利益、被った損害を補償する必要があります。 この際に、金銭目的でない場合、実害が少ないので、いちいち訴えるような面倒をかける権利者があまりいないだろうということを「信じている」だけです。 購入したモノの私的利用による複製が許されるケースはありますが、ご質問のケースは、「私的」ですらありませんので、本格的に訴えられた場合、裁判費用ごと請求されかねない危ない橋です。
- wanekoz
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学園祭は模擬店などでお金を取ります。 大勢がその人気キャラのシャツを着て見せることで 人が集まる要素を含む学園祭の中でお金をとるのだから、 それはダメでしょう。 そこの客寄せにミッキーマウスの着ぐるみを 自作して使ってはならないのと同じです。