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住宅用土地購入後の隣地境面問題について
- 住宅用土地購入後、隣地の境面が石崖になっていることが判明しました。
- 隣地が昔の1階を地下室として利用していたため、境面は1階分の高さになっており、地盤補強が必要です。
- 不動産屋からの説明が不十分であり、ブロック除去代と鉄杭工事代についても明示されていません。直接不動産屋に確認することをおすすめします。
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先の回答通りですが、ひとつ確認したいのですが、「南側に段差があるためブロックを残してあります」と書いてあって、その説明は無かった?という事ですか? あるいは理解できるように説明されなかったという事でしょうか。 重要事項説明書はもろ刃の剣です。業者側も峯側で客を切りつけます。小さく記載しておき、その部分の説明をおろそかにし、後から「書いてあるでしょう」と因縁を付ける。 これが許されるべき事ではないのは当然ですが、「そうだった」という事が証明出来ないと言うところが難儀なのですね。 一度、全宅連に問い合わせてみてはいかがでしょうか。「このような対応だったのですが、これは違反に当たりませんか?」と…。 不動産の重要事項説明は保険のように読み上げ義務ではなく説明義務ですので、理解できるように説明していないのであれば、少々問題ありといえばありです。 回答は貴方に不利な結果になるような気もしますが、なんとなく駄目元で動いてみるのも手かと思います。
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元業者営業です 結論から言うと貴方の主張(ブロック除去代、杭工事代の請求)は通る可能性が「非常に低い」と言わざるを得ませんね。 この手の問題で一番重要なのは「重要事項説明がなされているかどうか」です。 貴方のケースで言うと 「南側に段差があるためブロックを残してあります」 と記載があり、その重要事項説明書に貴方の署名・捺印があれば「説明を受けて理解・納得した」という証拠になりますから、実際説明がなされたかどうかは「法的には」成されていると判断されるでしょう。 つまり、貴方が「そんな説明は受けていない」と主張しても、ハンコがあれば「貴方が忘れているだけですよ」と言われても仕方ないという事なのです。 で、あるなら当然「ブロック除去代、杭工事代の請求」は根拠のない要求という事になります。 もとより杭工事については仲介業者になんの責任も無い事ですしね。 土地の瑕疵が認められるのは「どこをどうしても本来の目的(住宅建築)を達成できない時」だけで、地盤改良する事で建築できるのであれば、それは仲介業者や、売主に何の関係も無い事なのです。 以上のように状況的には非常に厳しいですが、どうしても納得が行かなければ後は司法判断(裁判)しかありません。 ただし、闇雲に訴訟を起こしても「返り討ち」にあえば「時間・手間・費用」が全て水の泡。 なので慎重の上にも慎重な行動を求められます。 先ずは自治体にある無料法律相談等で、相談してみてください。 そこで出た見解によって次の行動がかわるでしょう。
- domoku1943
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1>土地購入後、土地調査を行ったところ、隣との境面が石崖になっていることが分かりました。 回答 購入前に、見学して、リスクも含め見る必要があったわけです。相手も案内しないことは落ち度ですね。ただし案内しないリスクがあったわけですね。ただし、通常は案内しなくても購入者は99%見に行きますね。 そして、最終判断をしますね。 2>昔は、土地が低かったらしく、1階の高さ分土地を上げていましたが、私の隣の家は土地を上げておらず、昔の1階を地下室として使っていました。ですので、隣との境面は、お城の石崖のようになっていました。(1階分の高さです) 回答 この条件は、いつわかったのですか。多分、後ですね。先に判ったとしても、これらのリスクはあったわけですね。 このリスクで、土地を購入して、新築工事の計画をし、すでに着手中ですね。 3>地盤補強等を行い、住宅建築は問題なくできそうなのですが、 回答 これは、新築工事の設計の問題ですから、土地のがけ云々と関連はないですね。 4>土地の不動産屋からは全く説明もありませんでした。 重要事項書にも「南側に段差があるためブロックを残してあります」としか書いてありません。 回答 これだけ記載があれば、十分ですね。ただ案内しなかた落ち度はありますが。相手は、当然、下見後、踏査後で購入判断と当然思っていますね。 5>説明がなかったことに対し、直接不動産屋に言ったほうがいいでしょうか?・ブロック除去代として8万・鉄杭工事代58万 ちなみにかかりました。ブロック除去代は、最低請求したいと思います。 回答 勝ち目はないですね。言っても先に進まないと思いますね。訴訟に持ち込んでも多分、勝てないですね。