• 締切済み

詐欺罪の証拠集め

ある人に、親の病気の治療費や、親が親戚から借りた借金の肩代わりという理由で、これまで200万円ほど貸しました。 その後、その人の消費者金融や闇金などに、多額の借金があることが判明し、ほとんど返せないような状況なのに、私から借りたことがわかりました。 借金の理由自体も、話に矛盾点が多いところから恐らく嘘で、買い物で浪費した可能性が高いです。 まだ少額しか返してもらってないところ、先日その人の弁護士から債権整理をすると連絡が来ました。 おそらく自己破産を選択すると思われます。債務者に財産はなく、回収は困難なことから、詐欺罪での損害賠償債権請求が出来ないかと考えています。そのために必要な証拠をどう集めようか悩んでいます。 そこで質問です。 (1)債務者の親戚の連絡先を調べる方法がありますでしょうか?(債務者と親の住所はわかっています) (2)債務者の親や親戚に接触した場合に、相手弁護士が取りうる対抗措置は   何が考えられて、それはどれくらいの脅威になるでしょうか? (3)債務者の親が、ある病院で治療を受けたか確認する方法はありますでしょうか? (4)債務者の買い物の履歴を調べる方法はありますでしょうか? (5)メールの記録は証拠として採用されますでしょうか? (6)その他に、証拠として役立ちそうなものはありますでしょうか? (7)上記の証拠を手に入れたとして、詐欺罪で起訴してもらえる公算はどれくらいでしょうか?あるいは、どの証拠があれば起訴してもらえそうでしょうか?

みんなの回答

  • D-10
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回答No.4

債権整理と刑事事件は別事項だと思いますが 100%の自身は有りませんので法テラスなどのプロに相談されるとよいかと思います。 >その後、その人の消費者金融や闇金などに、多額の借金があることが判明し、ほとんど返せないような >状況なのに、私から借りたことがわかりました。 >借金の理由自体も、話に矛盾点が多いところから恐らく嘘で、買い物で浪費した可能性が高いです。 これ自体は立派な詐欺罪に該当します。 立証が困難ですが、痴漢冤罪事件などでも見られるように警察は訴えた側を若干ですが有利に扱います。 ただ、所詮は公務員なので「仕事をしたくない症候群」に罹っている警察官も少なからずおります。 さて・・・・・・ 御相談の事例は、その者が最初から返すつもりなどなかったものと思われます。が、ひとつ確実に言えますのは「こういう輩が後世幸せに暮らしたという事例を私は見たことがない」ということです。 たいていは金にルーズで、計画的な人生設計をしないで詐欺まがいの借金で暮らして、それが尽きると場合によってはいよいよ新聞などに名前が登場します。 そうでなくても周囲の人間からは心からの信頼を得られずに、しばらくは口先の巧みさや芝居の上手さで何とか生き永らえます。 しかしながらその晩年は孤独で後悔だらけのうちに、淋しく無念な一生を終わることになります。 あるいは自分がしてきたことの愚かさにさえ気づかず、不平不満を周囲にぶつけまくって己の運だけが悪かったことを恨みつらみ垂らしつつ、これまた胸をかきむしるような最期を迎えることになります。 すなわち・・・・・・ この手の知的レベルの低い輩は若い時の一時期は良いように見えても、晩年は必ずと言っていいほどこのような哀れ極まる最期を迎えるのです。 「因果応報」とはほんらい某宗教の中に出て来る釈言ですが、これは現世の人間の世界にも絶対に存在します。形は変わっても、他者に対して為したことはいつか何らかの形で必ず自分に巡り戻って来るのです。 あなた様から200万を騙し盗った行為は、その者に鉄道事故で生涯半身不随という形で還ってくるかもしれないし、心から愛せる伴侶が見つかったと思いきや佳からぬ第三者が現れいでて暗雲のような日々を過ごすを余儀なくされるという形で還ってくるかもしれません。 ですから、あなた様はその時が来るのを手ぐすね引いて待たれるとよいと思います。必ず「その時」はやって来ますから。 そうしてその時にはその者は間違いなく「なぜ自分がこんな目に遭わなきゃならないんだ」と煩悶しているはずですから、機会あらばその者の目をしっかりと見て「いつぞや『恵んで』やった200万を蔑ろにしたことが、形を変えて今お前さん自身に還って来たんだよ」とはっきり言ってやるのがよろしいかと思います。 今の200万で、あなた様は御身内に旅行をプレゼントできたてかもしれませんし、生涯役に立つ自己投資ができたていたかもしれません。あなた様の無念さはひとかたではないとお察しします。 だからそのくらいはあなた様自身への「因果応報」のタネにはならなかろうと考えます。 ただしあなた様自身も、これからの人生で周囲の他者に不快の念を抱かせたり過分な負担を強いたりせず、ひたすら陰徳を積んで行かなければならないことは言うまでもありません。 この私の回答があなた様のご質問の趣旨には全く副っていないのは百どころか二百も千も承知です。 ただ、200万という金をただ単に勉強代として諦めるのは、余程カネが有り余っている者でない限り誰しも困難であると、ケースは違えど似たような経験のある私も思います。 だから・・・・・・ 質問を拝見しまして、あなた様にいま最も必要なのは生半可な法律知識よりむしろこういうことなのではないか、と思いましてこんなことを書かせて頂いた次第なのです。 もう一度言います。「因果応報は絶対にある、絶対に来る」のです。 最後に少しだけ本題に近いことを。 法律のことについては前出の法テラスか地域の役所などの無料法律相談で、必ず複数の先生に当たられて下さい。専門中の専門で担当されている先生でない限り、民事にしても刑事にしても法の解釈や最新の判例学説までは熟知していないでしょうし、同じ専門家でも人によって解釈の違いもあると思いますので。 医療でいうところのセカンドオピニオン、サードオピニオンです。 勉強代として片付けるのはご自身で納得いくまで動いてからでも遅くはありません。 ただしどうかくれぐれもあなた様自身の身・心が疲れて悴れることのありませんようにお祈りしております。                終話します。

回答No.3

詐欺罪は 1.一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為) 2.相手方が錯誤に陥ること(錯誤) 3.錯誤した相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為) 4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転) の要件が必要です。このうち困難なのは、主観的詐害の意思の立証です。但し、借入の場合、明らかに返済不能な状態と分かっていながら借り入れていれば、そこで「返す気がないのに(返せないのに)返すと言って借りた」で、詐害の意思は立証できるでしょう。 ちなみに、質問は刑事と民事が混同しています。民事上、返還を受けても刑事罰が免除される事はありません。但し、執行猶予など刑が斟酌される事はあります。 また、刑事告訴は時間がかかります。受理させるのも大変です。警察は1-2年は直ぐには動いてくれません。検察も同じです。 質問は枝葉末節な気がします。借財が多額にあるにも拘らず借り入れた事を立証する方が良いでしょう。 破産と免責の違いも分かりますか?破産しても免責が決定しないと借金はなくなりません。そこで、免責決定に対して異議を申し立てることができます。これも民事です。 私なら、不法行為による損害賠償を直ぐに提起して、めぼしい財産があるなら処分禁止の仮処分を申し立て、一方先方が破産手続きを取ったら、免責に対して異議を申し立てます。もちろん同時に刑事告訴を警察と検察に申し立てますが、これはおまけみたいなものです。 親戚を調べたり、相手方弁護士と交渉したり、そんな面倒で実効性のない事はしません。

j3003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >また、刑事告訴は時間がかかります。受理させるのも大変です。警察は1-2年は直ぐには動いてくれません。検察も同じです。 そんなに時間がかかるのですか…弁護士を代理人にして告訴状を出しても同様でしょうか? >質問は枝葉末節な気がします。借財が多額にあるにも拘らず借り入れた事を立証する方が良いでしょう。 問い詰めたら、借入先と借入額をメールで知らせてきて、借り入れ時点で多額の債務があったことが明らかになりました。だた、その内容もどこまで本当かはわかりません。この状態で不法行為による損害賠償は認められますでしょうか?あと、借りた理由が嘘だったというのは実効性のある証拠にはなりませんでしょうか? 訴訟は一度は検討したのですが、差し押さえできる債権が発見できず諦めていたところでした。お知らせ頂いた情報を元に、もっと勉強いたします。どうもありがとうございました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

あなたは何がしたいんですか? ・詐欺罪で刑事告訴し、裁判にかけて刑務所に入れたい のか ・消費貸借契約を債務者の詐欺による取消しをしたい のか・・・ >詐欺罪での損害賠償債権請求が出来ないかと考えています そもそも、刑事裁判と民事裁判は全く異なる手続です。 民事上の行為(債務整理)の委任を受けたにすぎない弁護士が、刑事上の行為である「告訴」について介入できるみたいな回答がありますが、完全に間違いです。

j3003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ダメ元ですが、証拠を集めて告訴し、詐欺罪で立件してもらえたら、 その捜査記録を入手し、免責後の損害賠償請求をする際の証拠にしたいと 思っております。 回収が第一の目的で、処罰を望んでいるわけではありません。 (http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1282153.html のiustinianusさんの回答を参考にしました。)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

既に弁護士が「債権整理」を始めてる以上 詐欺での訴えは出来ません。 どうしても訴えるなら その弁護士を経由しての告訴となります。 即ち 弁護士が代理人になった以上 債権者は代理人を通してしか債務者とは話できません。 なので ほぼ絶望ですよ回収は。 お金の貸し借りの勉強代と思っておきましょう。

j3003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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