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詐欺
債務整理もそれに至った悪女についても弁護士に相談しました。詐欺師紛いの悪女からは、民事で回収出来るかもしれないが無い袖は振れないのが現実で回収困難かもしれないとのことでした。それはそうかもしれません。 しかし、多額の金額を騙し取られて、ああそうですか。などと納得する人はいないでしょう。 私は、そうなった場合には詐欺罪として訴えるつもりです。その結果どれくらいの刑期になるか、アバウトでも構わないのでだいたい分かる方はお願いします。被害総額は600万位として考え下さい。それと、一度ではなく三回に分けて騙したとします。
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この手の裁判の結果がどうか? 調べれば、ある程度についてはわかるのですが それは、私の能力では無理。 いっぱいあるので、それとバカだから・・・ ということで、600万円に注目してみる。 出会い系サイトで騙し600万円を136回にわたり 騙し取った、これは求刑どおり懲役4年の 実刑判決 2014年月 宮崎 オレオレ詐欺の片棒を担ぐ 被害額600万円 懲役2年10月 2010年 東京 なので3年の実刑か!? 騙そう!という意思がそこにあるのなら バッサリ実刑・・・のパターンは結構あります。 それと、その弁護士に赤本借りられないですかね?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
詐欺は立証が難しい犯罪です。 何回も同じ犯罪を繰り返し、それでやっと立証 出来、逮捕、起訴に踏み切る、という場合が 多い犯罪です。 例えば、借金を返さないとします。 当初から返す意図が無いのに、借りれば、その時点 で詐欺が成立しますが、 当初は返すつもりだったが、金が無く、返せなく なったので逃げた、なんてのはただの債務不履行 で詐欺にはなりません。 当初から騙すつもりだった、なんて証明は非常に難しい ことがお判りになると思います。 いろいろな状況証拠を積み重ねて、当初から騙すつもり だったに違いない、ということになって初めて立証 できるのです。 ”その結果どれくらいの刑期になるか、アバウトでも構わな いのでだいたい分かる方はお願いします” ↑ この手の質問が多いのですが、量刑は生い立ちから その意図、動機、態様、被害金額、前科、反省の度合い などから判断されますので、一概にどうのこうのとは 言えません。 例えば、享楽目的であったか、子供の薬代欲しさで やったのか、などでも変わります。 そもそも前述したように詐欺は立証が難しい犯罪です。 警察に訴え出ても相手にされないことも多いですよ。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
不法な行為がどの罪に当たるか、という議論はこういうサイトでは非常に難しく、まして裁判官が刑法に基づいてどのような処罰をするかはまったく第三者には分かりません。 もし起訴されても有罪無罪の判断は裁判官によりますし、有罪だとしても「刑の上限は10年の懲役である」とだけしか言えません。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
詐欺は立件が難しいですから。 弁護士も介入して何も言われなかったのなら、詐欺には当たらないんでしょうね。 >その結果どれくらいの刑期になるか、アバウトでも構わないのでだいたい分かる方はお願いします。 経緯もわからず、刑期などわかるわけもありません。 強いて書くなら 犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。