- ベストアンサー
証拠としては不十分なのでしょうか?
こちらの浮気が原因で離婚に至ってしまったのですが、発覚後すぐに子供(1歳)を連れて実家に帰った元妻とは、最初から最後まで離婚についてほとんど話し合いはしていません。こちらの電話、メールのほとんどを無視。当然そう怒っている気持ちも仕方のないことでした。離婚を進めたのは「娘に今後一切の連絡をするな。後のことは全て俺に言え」と総合窓口と自称された相手方の父親でしたから・・・すでに当事者間で話し合う余地なしでした。「弁護士に相談した結果、娘は慰謝料請求しないと言うし、養育費として毎月約10万円を支払え」という話になり、公正証書の作成も要求されています。それに応じようと思い、公正証書にこれ以外の債務、債権のないことを追記してほしいと申し出たところ、逆上されています。念のために、後日の電話で上記同様な会話内容を録音しました。その内容を示す証拠としての価値はどの程度のものなのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>やはり本人の言葉を持ってして効力を持つんですね。 というか、単に「どちらにも肩入れしていない第三者に信じてもらえるか」って話です。 <ここから傍論> こういうの効力とは(法律の世界では)普通はいわないです。 # だから私の回答では「効力」とか、法的効果を連想しそうな言葉は使っていないですよね。 「妻が慰謝料はいらないと言っていた」が真実かどうか、というのは 法律問題に対して事実問題と呼ばれるもので、法律を当てはめて答えの出る問題ではありません。 当然(法的)効力っていう概念が入り込む問題はないです。 <ここまで傍論> たとえば、どこかの夫婦が離婚問題に直面していて、 「妻が慰謝料はいらないと言っていた」と夫が言っていた録音がある…。 質問者様が仲介役を引き受けたとして、 それだけで「あぁ妻は慰謝料はいらないんだ」と質問者さまは納得します? 私なら、夫が有利になるようなことを「妻が言っていた」と夫が言っている… …そんな記録が残っているからといって このことから事実を信じてくれといわれてもできない相談です。 偽造や誘導等は一般的な話で、 質問者様の場合、それ以前に録音が本物だとしても あまり説得力をもたないのでは、と思います。 >その場合は、どのような展開が予想されるのでしょうか? それは「分からない」としかいいようがないです。 特に片方の言い分しか見えない掲示板で判断や予想は絶対に無理です。 ただ、奥さんが本当に慰謝料がいらないのなら、 調停や審判の場でも本人にそういってもらえたら説得力は増すでしょうね。 (怖いのは、そう言う場でころっと主張を翻すこと) No.4さんのアドバイスもありますが、 いったん合意した金額を「やっぱり高すぎる」といってしまうと、 これまた「誠意がない」と思われかねないので、あまりお勧めできません…
その他の回答 (6)
- bath5
- ベストアンサー率20% (17/84)
18歳で高校を卒業し就職した時は、就職したときまでです。短大、大学に進学したときは、20歳まで。 養育費について補足しますと、自分と別居した子供が同一に近い経済状況で生活できることが前提になります。 社会通念上、子供1人として、養育費10万円の金額は、950万円の年収くらいある方にあたります。相手方の年収を100万円として。 途中で、双方から増額、減額の申立ては可能です。 調停の場では、調停委員が間に立って、双方、経済的に厳しくなるのは、前提の上で、話し合いの調整も行われます。 成立後は、確定判決と同一の効力がありますので、あとで争いになることは、少ないです。勿論、他に債権債務は存在しないという、条項も記載されます。 ただ、こうしたケースでの電話の会話の場合、売り言葉に買い言葉であったとか、ただ感情がたかぶっての発言でないと、言い逃れはいくらでもあると思います。現実を判断する上での証拠力としては、低いと思います。
お礼
ありがとうございます。 勉強不足で申し訳ありません。 そうですか。証拠としはたいした価値はあまりない様ですね。 他にも抱えている問題は残っていますので、別の質問で投稿した際にはまたご協力頂けるとありがたいと思います。 いろいろと教えて頂き本当にありがとうございました。
- bath5
- ベストアンサー率20% (17/84)
追記しますと、 私が心配するのは、子供の養育費は20歳くらいまで、支払う義務があります。勿論、事情変更で、養育費の減額を申し立てることもできますが。 ただ、離婚が成立したあと、質問者の方が、あらたに家庭をもたれた時、月10万円が負担にならないか?。無理のない金額を考えてください。
お礼
ごめんなさい。遅くなってしまいました。 続けての回答ありがとうございます。 ご心配頂きまして本当に感謝致します。優しい方なんですね。 10万円はやはり負担に変わりはありません。先に頂いていた回答に投稿していますが、4歳までが月10万円という条件を提示されています。事情変更の場合や、4歳以後は話し合いで決めようとは言われています。しかし現状の相手の姿勢を見ているととても信用ないのが正直な気持ちです。そこで録音に至った訳ですが、この記録されている内容が証拠として力を持つものなのか?ということと、離婚後の調停となれば何がどうなるのかという疑問からこちらに投稿させて頂きました。いまさらですが、20歳までというのは20歳を迎えた段階(誕生日)までなのでしょうか?21歳になるまでなのでしょうか?わかるようであれば教えて頂けるとたすかります。4歳までということにも具体性を持たれていないので・・・
- bath5
- ベストアンサー率20% (17/84)
慰謝料こみで、養育費10万円/月の金額は、かなり高額です。 20歳までとして、2280万円。 慰謝料100万。養育費2-3万円。くらいが、相場ではないでしょうか?。 離婚調停の申立てをして、決められたほうがよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 浮気が原因となっていますので、世間一般的に見て悪者になっています。こちらとしては浮気する理由も当然に持っていますが、相手は被害者意思しかありませんから、聞く耳などはまったく持ち合わせていません。そういった観点から「寛大に見てやって慰謝料は請求しないが、その代わりに養育費と生活費を含め、毎月10万円をよこせ」という訳です。立場的にこちらは加害者となっています。当然相手は強気なのと、裁判すれば絶対に慰謝料が手に入るとなぜか信じていますので、その条件を飲まなければ裁判だと豪語しています。しかし10万円というのは子供が4歳になるまでという話になっています。元妻やその家族は4歳までは働かずに専業育児をしたいとのことで、こういった金額を要求しています。自分から離婚という環境を選んだにも関わらず、勝手な理想的生活レベルを合わせろというのはどうかとも思います。4歳以降はまたその時に話し合いと言っていますが、今の状態を見ているとそれも疑問です。ですから、事前に事をハッキリさせておきたいという提案をしましたが、質問に書いたように逆上しています。腹のうちを思うに、証書の作成後でも慰謝料の請求を考えているように思えるので、録音することにした次第ですが、証拠としてはどうなんだろう?ということと、離婚後の調停や家裁についてどうしたらいいのかよくわからないので、今回のこちらに投稿した訳です。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
お礼に書かれた内容へのコメントです。 >その為、相手方の考えを「声の証拠」として録音した訳ですが、 >それがどういう証拠価値を持つのか疑問でした 相手方ってここではお父さんで、 「慰謝料請求しない旨も公正証書に明記して欲しい」という要求に「嫌だ」って言っているんですよね。 これ自体は別に証明の必要な事実とは思えないです。 で、 >元妻(当人)が慰謝料請求の意思がないということ、 元妻本人はその会話に加わっていますか? そうでなければ、「質問者様がそう言っている」という事実しかその録音は示しません。 それだけだと「おれを信じてくれーー!」と叫んでいるのとあまり違いはないですね…。 元妻本人が出てきていて、かつ「慰謝料請求の意思がない」と言っている… という録音があって、初めてNo.1で示した過去のQ&Aと同じ検討にかけられます。 つまり 「その録音は本当に当人たちなの?」 「偽造や合成、編集はないの?」 「会話に(録音に見えない)誘導その他の裏はなかったの?」 といった相手方からの審査にかけられるわけです。 まあ、ハードルは高いですねぇ。 証拠価値なんて聞いてくるくらいですから、 いざとなれば出るとこ出る覚悟(家事審判、訴訟など)はあるんですよね? であれば、公正証書の内容に納得いかなければ合意しなければいいんです。 調停などで第三者も交えて話を聞いてもらうほうが得策のように感じます。
お礼
ありがとうございます。 録音内容の声は本人の言葉ではありません。代弁者です。やはり本人の言葉を持ってして効力を持つんですね。 録音内容が当人なのかという点では、こちらにかかってきた電話を着信時から録音してますから、相手方(父親)はハッキリと自分の名前を名乗っています。偽造や編集などの疑いが持たれたとしても、着信から終話時間までの録音は通話記録と照合すれば1秒の狂いもないはずですし、事実に変わりはないですから追求されても無駄になるのではと思います。また、会話に誘導があったかということにしても、ほとんど相手方の一方的にしゃべってる内容ですので、言わされたいう感じなど持てないと思います。 ご意見下さったように、やはり第三者を交えた話にした方が良さそうですね。 その場合は、どのような展開が予想されるのでしょうか?
- 1216b0123
- ベストアンサー率34% (33/95)
妻本人ではないので「慰謝料を請求しない」という発言が 法的に効力があるものだとは思えません。 また、慰謝料の請求をされない代わりに養育費を多く支払うというのも 個人間の交渉だけなら別に問題はないと思いますが 慰謝料と養育費はもともと目的も性質も異なるものですから 後々「養育費を多く支払っているのは慰謝料分」という主張が認められるかがわかりません。 また、義父の立場に立ったとき、慰謝料を請求しない旨の証書を作るよう言われれば 感情的になるのも当たり前のような気がします。 質問者さまの給与から見て妥当な養育費の額というのがわかりますか? 仮にそれが月8万円だとすれば、残り2万円は慰謝料の額ということになりますよね。 月々10万払うということを証書にするのでしたら、そのことをはっきり明記した方がいいと思います。 例えば、養育費の支払い期間が10年間だとしたら *養育費として月8万支払う *慰謝料240万を月2万ずつ10年間支払う といった具合で…そうすれば、重ねて慰謝料の請求をされることはありません。
お礼
ありがとうございます。 やはり本人の声ではない以上、証拠としての信憑性がないんですね。 ただ、録音した相手方の父親との会話には「今後のことは全面的に俺が引き受けたから、全て俺を通しての話とする」というところからの、「娘が慰謝料の請求をしないと言っている」という発言をされていますので、責任者の発言としては捉えられないものなのでしょうか? それと現段階では協議離婚での個人間の交渉事です。 >後々「養育費を多く支払っているのは慰謝料分」という主張が認められるかがわかりません。 こちらもそう思います。ですから、養育費の根拠を公正証書に示して頂きたいということなんです。そしてそれについて相手方が感情的になるのも十分承知していますが、先に向けての具体的な話であって論理的な内容を決めていく段階ではないかと思います。そこに感情を持ち込まれましても前には進めないのではとも思うんです。 妥当な養育費は裁判所の作成した相場表というのがありますので確認はしております。ですが、そういう点で話を進めるということは、慰謝料の請求が付いてくるようなものだと思います。一つの条件を免除する代わりにもう一つの条件を多く満たせということですから、それを飲むためには事実を明確に公正証書に示したいということです。 しかし、ご意見下さったように養育費、慰謝料という内訳での支払い方法であれば内容としては具体的になりますね。とても参考になりました。ありがとうございます。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
「どの程度」というのも難しいですが… 録音物の証拠としての証明力の解説は過去にしたことがありますので、 そちらをご参照いただくとしまして… http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1911606.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2581218.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2130110.html 質問者さんの場合、証明力の問題以前に 「その録音によって、どんな事実を証明しようとしているんですか?」 が見えてきません。 通常、相手に何かを請求するための根拠となる事実を証明するために用意するのが証拠ですが、 「その録音によって、どんな事実を証明しようとしているんですか?」 あるいは 「その録音によって証明される事実をもとに、何を要求したいんですか?」 が分からないです。 お話を読む限り、 「公正証書にこれ以外の債務、債権のないことを追記してほしい」 なのかな、と思いましたが、これは質問者さんの要求に過ぎないので、 録音があったところで要求があることを再確認する意味しかなさそうです。 …要求の正当性を何も証明していないです…
お礼
ありがとうございます。 話が長くなってはと省略して書いてしまいました。分かりにくい点があったことをお詫び致します。 相手側からは、慰謝料請求をしない代わりに10万円/月の養育費を要求されています。公正証書の作成についても、養育費の額と支払い条件のみの話ですすめられており、「本当に慰謝料の請求をしないのか?」という点が明確になっておりません。それを明確にして頂きたく、公正証書に養育費を10万円/月とした根拠を記入して頂くか、慰謝料の後日請求などのないことも含め、他の債権、債務はないということを明らかにした内容を記入してほしいということが、こちらの要求にあたります。しかし、質問で申し上げた通り、そのことに関しては逆上されるだけで話になっておりません。その為、相手方の考えを「声の証拠」として録音した訳ですが、それがどういう証拠価値を持つのか疑問でしたので、こちらに投稿させて頂きました。録音した会話の内容は相手方の父親との話で、元妻(当人)が慰謝料請求の意思がないということ、それを理由として弁護士に相談し、養育費を10万円/月としたこと」という具体的な内容です。こちらの要求が公正証書に記入されず事が進んだとして、後になって慰謝料の請求を起こされた際に、請求意思がないと発言していたこと、それを根拠に養育費の額を決定していたということが証明できるとすれば、慰謝料請求もできないのでは?と思った訳です。まだご不明な点があればご指摘下さい。しっかりと理解しておきたいと考えていますので、宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 現段階は協議書もないまま離婚届の提出がされただけで何も決め事は成立していない状況です。しかし、相手は自分達の要求は立場上何を言っても正当だと思われているようで、一方的に「~だから、~は~とする」という具合で、言ったんだから決まったも同然!という姿勢です。 話し合いも何もありません。ですから、出された条件はそれでいいので、ちゃんと証書の作成をし、そこに具体的な内容を記載してほしいと言った訳ですが・・・感情的にしか思考は働かない時みたいで、どうにもなりません。そこで証拠になるのかどうか分からないまま、念のために録音しました。回答者様に前でお伺いしましたが、録音には相手の父親が「俺が総合窓口となる。以後は俺に全て任されている」という発言で今回の件に関しての総責任者となっています。その総責任者の言葉として記録された「娘は慰謝料はいらないと言う。そこで養育費を毎月10万とする」と、支払いが10万円という根拠を語っていますので、証拠にはならいのかと思った訳です。いったん合意したということではなく、その提示された条件であればこちらとしては証書の作成に記載して頂くことが必要なのだと言っているだけです。おっしゃる通り、「誠意がない」と相手は感情むき出しで話になっていませんが・・・。離婚後の調停とはどのようなことになるでしょうか?