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賃貸契約の保証人
賃貸契約書の件で質問です。 不動産管理会社が、借主と保証人が別居住を理由に 確約書なるものを送付してきました。 (1)賃貸の保証人は親です。 (2)それにサイン押印し提出。 (3)当日契約書の保証人欄にサイン押印ないものに借主に私がサイン押印し1部いただきました。 ここで管理会社に保証人にサイン押印ないもので契約書として成り立つのかと聞いた所そのために確約書にを頂きましたとのこと・・・ 上記の手続きを時間的に考えても、 保証書は先に保証人へ送付し 当日までに返信封筒で管理会へ返送 当日私がサインでも十分成立するので すごく疑問です。 この確約書は不動産契約上通用するのですか? 変に悪用されたりしませんか? ちなみに物件管理会社は20年前販売個数最多のマンション販売会社です。 不動産契約に詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
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- mintuma
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こんにちは。 質問の意味がちょっと解からなかったので 推測でアドバイスします。 確約書というものが送られてきたということですが、 それには、賃借人、物件名、契約日などが記載されて いませんか? 記載があれば、その内容のものに対して保証人として 承諾するという意味合いのものなので それ以上に悪用されることはないと思います。 また、契約書の保証人欄が未記入で、確約書の押印のみで保証人の承諾としてみなす不動産会社も多いです。 保証人からすれば契約の内容が解からず、確約書のみに サインをすることが不安が出ないともかぎりませんが、 契約書の内容が解からなくて不安ということであれば 契約書内容等のフォーマットを送ってもらうなり、 契約書上にサインをすると申し伝えれば、不動産会社は 応じてくれるのではないでしょうか。 不動産の賃貸契約はそもそも民法なので 双方が承諾していれば成り立ちます。 また不動産の慣習的には通用していると思います。 賃借人が賃貸人と交わした契約書が一番重要であって そこに記載されている内容についての保証ですから それ以上でもそれ以下でもなく、変に悪用されることも ないと思います。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます 質問を何度も読み返してはいるのですが要点が掴めません >保証人にサイン押印ないもので ちょっと意味が読めません 連帯保証人の保証に関しての確約書でしょうか? 賃貸契約書は契約書で有効でしょう 確約書は 「契約者の家賃滞納などに関して連帯して責任を負います」 でしたらそれで良いでしょう 別文書になっていても有効と考えられます 貴方が何か契約違反をしない限り他への悪用は考えられません 結論、 「心配しすぎでしょう」