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アルバイトに就いて

教えて下さい、宜しくお願いします 3年前に運送会社より誘いがありアルバイト待遇で就職しました。 仕事はある鋼材会社に常用で配達仕事でした、 4月23日突然解雇が言われました、4月で終わりとの事でした、 鋼材会社の仕事が無くなったから、幾らバイトでも即解雇って良い物でしょうか?仕事内容は朝3時より18~19時一日400キロ位休憩なしでの仕事でした、

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回答No.1

労働基準法で、 「第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。」 とされています。 また、第21条で、アルバイトであっても1ヶ月を超える場合は適用されますので、少なくても3週間分の平均賃金を要求できると思います。 >仕事内容は朝3時より18~19時一日400キロ位休憩なしでの仕事でした という労働条件にも問題ありと思いますが・・・。

246drive
質問者

お礼

arashi1190さん、早速のアドバイス有難う御座います、

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.psrn.jp/nenkin/nenkinkenpo/20071016.php このサイトにある質問内容と同じ例です。 回答を引用すると、 「事業主が30日前までに解雇の予告をしなかった場合、労働者に対しては30日分以上の平均賃金(約1カ月分の給料程度)を支払わなければなりません」 即日解雇には上記の金額が支払われます。 ハローワークで係員に相談してください。

246drive
質問者

お礼

mat983さん有難う御座いました

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