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固定資産税の支払いについて
祖母の孫ですが、父死去後の、 祖母名義の土地の固定資産税の支払いについて、親族とトラブルになっております。 祖母には、下記の順で3名子供がおります。 α:長男(父)死去+嫁(離婚)、β:次男+嫁 γ:長女+夫 長男(父)には、2名子供がおります。 1:長男(私) 県外に居住 2:次男 実家に居住 私が家の代表になりますが、実際には実家に住んでおりませんので、 次男が家の事を行う役割分担で話し合い、お互い納得しております。 祖母は認知症のため施設入所し、父の生前よりβの嫁が入出金管理・契約含めすべての管理を行っております。 また、祖母名義の土地は、過去に借り手がいて、その金額は祖母の口座に入っておりました。 しかし、現在借り手がいない状態で、祖母の口座から金額が出せず 父が60万円の固定資産税を支払っておりました。 なお、上記について、親族間での役割分担の話し合いは行われていないことをγより確認してあります。 当然、父の相続のときも上記の話・遺言は一切ありません。 また、βの嫁は祖母に対しての介護を過度過ぎる程行っております。 ただし、その介護についても話し合いはありません。βの嫁が自主的に行っております。 私たちとγは施設に任せており、祖母のところに行くことは余りありません。 父の死去後、βの嫁が固定資産税60万を明日入金する必要があるので 本家だから全額支払うのが当然だから支払うよう次男に言い、 次男は言われるまま支払ってしまいました。 私が役割を明確にしてほしいとβに聞いたところ、 下記の理由で全額支払うのは当たり前と言われました。 ・本家の長男が家の財産を守るので、長男亡き今、長男の子供が支払うのは当然。 ・父の財産は祖母がいるからこそできたもの、祖母にもいろいろとお世話になっている。 ・祖母に自分たちは、たいした介護をしていない。(同じく介護していないγには、そのことを言っておりません) そこで質問があります。私たちが全額支払う義務があるのでしょうか? 祖母の直の子の父と、孫の自分たちでは、役割が異なると思います。 また、長男亡き今、次男のβが父の代役をとるのが先と思います。 祖母の孫である私たちが、本家といえど、どこまで父の代役を行う必要があるのかも不明なままです。 私たちは、支払いたくないのではなく、 役割および相続の権利の割合等を話し合いし、納得した状態で固定資産税を支払い、 祖母の土地を守って行きたく考えておりますが、 βは自分たちの考えが常識だと言って、一切譲ることはありません。 回答の他に、その根拠となる法律の条文や判例等も教えていただけると助かります。
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- poolisher
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法律で、親が税金を払えない場合誰が引き継ぐのかということは規定 していません。相続とは違いますから。 収益している不動産とあなたの弟の住んでいる不動産、固定資産税の 内訳などがはっきり書かれていないので結論のアドバイスではなく 考え方のアドバイスになりますが。 先ずふたつの原則的認識があります。 1.祖母は認知症であるため、認知症発症以前の遺言書がない限り 亡くなった時、財産はα(代襲のあなた、弟)βγの法定相続 となり、原則は3等分、3者で協議が調えばそれに従うという ことになります。 2.祖母は認知症でかつ資産があるということなので、β(の嫁?) が成年後見人になっていると思われます。成年後見人は家裁に 年1度財産の状況について報告義務があります。 ですから、預貯金を含め適正に管理されていると思いますが、 報告に虚偽や不正支出があった場合には業務上横領になります。 (親子であっても) 以上を踏まえた上で、 固定資産税を誰も払わないとした場合、最終的に誰が困るのかという ことを考えてみればいいと思います。 固定資産税の不払いが今後続くとすると、最終的には資産が差し押さえ になります。普通はまず預貯金を差し押さえ、次に不動産競売へと 続くでしょう。 預貯金の不足で、祖母の施設費用、介護費用が賄えなくなった場合、 βは後見人として祖母の財産を処分する権利がありますから、不動産 を売却してその収益を充てることになります。 売却する不動産は収益用の不動産かもしれませんし、弟のすんでいる 実家かもしれません。この判断は、祖母の財産をできるだけ減らさない ように、という基準でおこなわれ、それ以外の例えば弟が困るといった 要素は考慮する必要がありません。 と、いうようなことが考えられます。 祖母の介護費用は、祖母の財産(預貯金、不動産処分)で賄い、亡く なった際の分割は事務的に3等分(あなたと弟はそれぞれその1/2) ずつ相続すればいいというのであれば、おばさんの要請は無視すれば いいと思いますが、上に書いたシミュレーションを参考に本当にそれ でいいかということを確認の上、必要なら先々の介護費用、相続の ことも話合ったらどうかと考えます。 参考まで。
- SVOC
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法律云々を持ち出すのなら、本家だなんだという旧いしがらみの言葉は一切取り下げてください 内容に一貫性がありません 筋論で言えば、自身で「本家」と名乗って「守っていく」と言うのなら、本家長男直系の貴方自身が支払うべきです 実際固定資産税の根拠になっているその土地を管理しているのも >次男が家の事を行う役割分担で話し合い、お互い納得しております。 ですよね? 次男さんがちゃんと借り手が付くように手配してれば出なかった問題ではないですか? >長男亡き今、次男のβが父の代役をとるのが先と思います。 「家論」を持ち出すのならコレは認識違いです 本家長子であるあなたの役目です 力不足と思うのなら叔父叔母に頭を下げて援助を頼むべきです
補足
ご指摘ありがとうございます。補足いたします。 説明がわかりにくくご迷惑をおかけしました。 しがらみについては一切排除お願いします。 「本家」についてはβ側からの発言で、私たちは話の流れで「本家」と書いたのみで、 自分から名乗る気は一切ありません。 しがらみが一切ない状態で、 ・祖母の長男の子供(長男は死去) ・祖母の次男(財産関係は、土地の貸し借りも含めてこちらで管理) ・祖母の長女 で、今まで一切の話のないまま長男が納めていた固定資産税を 長男亡き今、どのように負担すべきかのご回答を賜りたかったのです。 >次男さんがちゃんと借り手が付くように手配してれば出なかった問題ではないですか? 祖母の土地の貸し借りは、祖母の財産を一括で管理しているβの嫁が行っておりました。 次男はそれについては関与しておりません。 また、関与することも、父の財産の流れからしてβの嫁が拒否すると思います。 >力不足と思うのなら叔父叔母に頭を下げて援助を頼むべきです なお、叔父叔母(特に、βの嫁)には父の遺産を狙っていろいろ工作をされておりますので、 今後ともに一切援助を頼む気持ちはありません。 私たちは、あくまでも話し合いで決められた役割を果たすのみの形とします。
お礼
法律では誰が引き継ぐかが規定されていないとのご回答、 また、成年後見制度についてのご説明ありがとうございます。 不動産は以下のとおりです。 ・実家の不動産は、父よりの相続で次男の所有となっております。 (実家の固定資産税は次男が支払うことで、私と次男のお互い了解済みです。) そのため、祖母の所有する不動産は、固定資産税60万円の土地のみです。 また、βの嫁は成年後見人とはなっておりません。 そのため、財産を処分する権利はないと思います。 (財産の状況、介護費用についての報告・話についてβに聞きましたが、 する必要がないといわれています。また、γも聞いていないとの事です。) 正直言って、二度とお付き合いしたくない人たちですが、 今後、話し合いのない限り一切の支払いを拒否する文書を、内容証明でβとγに送付し、 法定後見制度の利用も視野にいれて、祖母の財産、今後の介護費用を明確にした上で、 再度、介護費用・相続・固定資産税のことについて話し合いをする形に持って行きたいと思います。