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離婚の時の慰謝料のことで分からないことがあるので教えてください。。。

離婚の法律はなぜか離婚をすると男性が女性に対して 慰謝料を払うのが普通みたいになっています。 でもよくよく考えるとなぜ男性が女性に対して 払わないといけないのか分かりません。 ケースにもよりますが、離婚は喧嘩両成敗であると思うのです。 よく男女平等と言いますが、都合の良いときだけ男女平等といい、 離婚の時はこれが当てはまっていないように思います。 例えば女性の不倫が原因で別れたときはどうなるのでしょうか??? その時は女性は男性に対して慰謝料を払うのでしょうか??? なんか離婚の慰謝料は納得がいかないのです。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v101d
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回答No.3

> 離婚の法律はなぜか離婚をすると男性が女性に対して > 慰謝料を払うのが普通みたいになっています。 他の方も書かれている通りですが、そんなことはありません。 事実、私は男性ですが、離婚時には元妻から慰謝料を支払ってもらいました。あくまで相手側に原因があってのことであり、当然のことだと思っています。 質問者様は「慰謝料」と「財産分与」と「養育費」とを混同されているのではないでしょうか? 慰謝料は文字通り精神的苦痛などの慰謝に対して払うもので、離婚の原因を作った側が支払うものです。 財産分与は「結婚後の財産は(その名義に関係なく)二人の共有財産である」という考えに基づいて、結婚後の貯金や不動産などの試算を離婚時に分け合うものです。多くの場合で夫側に収入があり、妻側には収入がない(あるいは圧倒的に少ない)というケースがありますが、これは単に名義の問題なので、離婚時に二人で分割しようとすると夫の給料の一部を妻に渡すような形になります。ただこれは慰謝料とは無関係です。またもしも女性側の方が高収入で、貯金も多く持っていた場合は女性側から男性側に支払われる形になります。 養育費は子供がいる中で離婚する場合に、親権者に対して非親権者の親から養育のための資金を提供するものです。これも本来は男女の区別はないのですが、実際問題として親権は女性が取るケースが多く、「男性から女性へ支払われるもの」という印象になっているのかもしれません。でも仮に夫が親権を取った場合は逆になります。

その他の回答 (2)

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

財産分与と慰謝料は違います、混同していませんか 有責配偶者が無責配偶者にお金を払うのが慰謝料にあたります

  • morito_55
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回答No.1

そんなことないですよ。 当然、離婚の原因を作った方に慰謝料を請求します。 そして、原因を作った方が慰謝料を支払います。 男女は、関係ありません。

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