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離婚の慰謝料の内訳について
- 離婚の慰謝料の内訳についてまとめました。元夫の精神的DVと不倫が原因で離婚し、500万円の慰謝料を合意した状況です。不倫相手にも慰謝料請求する予定ですが、既に元夫から慰謝料を受け取っているため、女性からの支払いは難しいかもしれません。
- もし不倫相手に対して調停をする場合、元夫からの慰謝料の内訳を明らかにする必要はありますか?また、内緒にすることは可能でしょうか?ご相談者の状況について解説しました。
- 離婚の慰謝料に関する疑問にお答えします。慰謝料の内訳については、元夫との合意で500万円としており、不倫相手にも慰謝料請求する予定です。調停をする場合、慰謝料の内訳を明らかにする必要があるのか、そして内緒にすることは可能なのかについて詳しく説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
以前にもアドバイスさせて頂き多様な記憶があります。 ご主人の不倫相手に慰謝料を請求するのに、ご主人から受けた慰謝料の金額もその内訳なども全く関係ありません。ご主人はご主人、不倫相手は不倫相手です。勘違いしている人が沢山いますが分けて考えて良いのです。共同不法行為を、この慰謝料に関して勘違いしている人が何と多いことか。 そりゃ、調停の時はご主人とはどうなのですか、と聞かれますがそれは夫婦の問題ですので・・・。と、いえば良いのです。慰謝料の内訳は関係ありません。弱気になれば何も取れません。受け身にならないことがかつコツです。なぜなら、私はご相談のような問題に日々アドバイスをしています。間違った情報を信じてはダメです。 ただし、あなたの思い通りにするにはコツがあります。それは、ここで書くわけにはいきませんが、法にも何も違反するものではありません。あーだコーダと考えていること事態うまく行かない方向に進んでいます。あなたは、ご主人からもご主人の不倫相手からも慰謝料を取る権利があるのです。法律に則って粛々と進めるだけです。 ◎200万円を請求する予定ですが、夫から500万円をもらうことで合意しているので女性からは払ってもらえない可能性が高いでしょうか? ↑こんな事何処からお聞きになったのか知りませんが、そういう人にはいわせておけば良いのです。別々に取れます。
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- yonesuke35
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> 不倫相手と調停で話し合いをする時、やはり元夫からの慰謝料額は明らかにしないといけませんよね?出来れば内緒にしていたいです。 誰に内緒にするのでしょうか? 相手の女性にであれば旦那さんがすでに教えているのではないかと思います。 誰にであろうと教えなければいけない理由を示されてそれを納得すれば教えて良いでしょう。 質問者様はご主人の時はうまくいったと思います。 ご主人の収入にもよりますが500万円は悪くはなかったと思います。 裁判になればそうは行かなくなるでしょう。 調停で合意して良かったということです。 次回の不倫相手の女性との交渉でも裁判になれば相手に不利だという 意識を植え付ければ高額を期待できるでしょう。 女性には収入は有るのでしょうか? 収入が有って堅いところに勤めていれば高額を期待しても良いでしょう。 ( 離婚した旦那さんが女性に協力して支払うかも知れません。 ) 質問者様は相手に同情する必要はないのです。 受けた被害をお金で癒せるものでは有りませんが例えば10億円もらえれば 笑顔も戻るでしょう?
- kana_keiko
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慰謝料とは不法行為によって被った損害に対する損害賠償です。 質問者さんが被った損害とは、元夫と女性の不貞という不法行為によって婚姻が継続できなくなったことを指します。 ここでの加害者は元夫と女性で、この2名の共同不法行為に対して求償権を行使することになります。 質問者さんは、加害者のそれぞれに対して賠償を請求する権利があります。 その権利は、先に述べたように共同不法行為に対する求償権ですので、元夫の不法行為と女性の不法行為の2件に対してではありません。 一般的に、離婚に至った場合の損害賠償は50万円から300万円が相場だと言われています。 質問者さんは元夫と500万円の賠償で決定しているようですので、既に十分な賠償を得ていると判断される可能性が高いです。 従って、仮に調停が不調に終わり訴訟となった場合、既に示されている判例から女性への損害賠償は棄却されるでしょう(平成3年9月25日 横浜地判)。 以上のことより回答すると、 >元夫からの慰謝料の500万円の内訳を明らかにしないといけないですか? 「内訳」を明らかにしなければならない理由が理解に苦しみますが、夫から受ける金額を回答しないことによる心証の悪化による結果を甘受するのであれば、それもありでしょう。 ちなみに質問文にある、「精神的DV」や「離婚に至ったこと」は不法行為ではありませんので、あくまでも「不貞」による損害賠償となります。 但し、訴訟に至る前に女性が賠償に応じた場合はこの限りではないので、交渉するのは質問者さんの自由です。
補足
回答どうもありがとうございます。 つまり調停で調停委員に「元夫からの慰謝料額は?」と質問されたら正直に「500万円ですが、その内不貞行為に対しての金額は200万円です。」と答えれば良い訳ですね!? 調停委員にもよるでしょうが、元夫からの慰謝料額について聞かれますよね?
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
「不倫相手と調停で話し合いをする時、やはり元夫からの慰謝料額は明らかにしないといけませんよね?」 いえ、元夫と不倫相手への請求は関係ありません。 あなたから内容を話す必要も無いし、聞かれても答える義務は無いです。 ただ、今も元夫と通じているなら、必然的に知られるでしょうけどね。 内緒にするのはたぶん無理でしょう。 請求する金額は自由ですけど、不倫期間等によっては、100万いかないこともあります。 しかし、払ってもらえないことは無いです。 何度も言いますが、元夫への慰謝料請求と不倫相手への慰謝料請求は全く別物です。 納得がいくまで、調停→裁判とすれば良いです。 まあ、男の方が泣きつかれて肩代わりするって言うのは良く聞きますが、もらう相手はあくまで不倫相手です。遠慮せずやっつけましょうw
補足
迅速に回答をくださりどうもありがとうございます。 私の書き方が悪かったのですが、調停委員さんに「元ご主人から慰謝料はいくら払ってもらうのですか?」というようなことを聞かれても答える義務はないということですか? つまり女性への慰謝料請求調停では、元夫とのことは話さなくても良いということですね!? あくまで「相手女性が元夫を既婚者と認識していながら不倫を継続していた→妻である私が大変精神的に苦痛を受けた」ということを話すれば良い訳でしょうか? 再度教えてくださると助かります。
お礼
回答をどうもありがとうございました。 弱気にならずに堂々と慰謝料請求したいと思います。