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離婚慰謝料

私は結婚してますが他の男性と不倫をしてしまいました。 それしお腹には不倫相手の赤ちゃんがいます。 あと1歳半になる旦那さんの子もいます。 離婚するなら不倫相手は再婚してくれるそぉです。 離婚するとなった場合慰謝料や子供の親権はどぉなるかおしてえてください。 自分が犯したことの重大さに気づき後悔するばかりです。 どんなことでも情報おねがいします。

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

> 離婚するとなった場合慰謝料や子供の親権はどぉなるかおしてえてください。  相手は独身ですね。  この場合の慰謝料は旦那さんから相手の男性に対するものですね。 裁判になれば相手の男性に預金通帳の開示が求められるでしょう。  示談では ない金まで無理して払うことになるかもしれません。  裁判では預金通帳の開示を求められてその額の中から  判決が下ります。     慰謝料は基本的に一時金です。    分割で払いなさいという判決はないでしょう。   旦那さんからあなたへの慰謝料はあなたが旦那さんに離婚を迫った場合、 あなたに財産が有ればやはり支払い義務があるでしょう。  女性からの離婚は容易です。  愛情のなくなった奥さんを扶養する奇特な旦那は   殆どいないはずです。      親権は希望すれば殆どが女親に行きます。  不倫の慰謝料ですがあなたが旦那さんに支払う可能性は  有るでしょう。 一方的に離婚するのですから。     彼に対する旦那さんからの慰謝料請求ですが 彼があなたに離婚を迫ったのであればあなたの離婚と 不倫には因果関係が認められる事に成るので慰謝料の請求 理由に充分該当する事になるでしょう。 しかし旦那さんから離婚を言い出された場合は旦那さんに 慰謝料支払い義務が発生します。     不倫したからと云って離婚しなければならない訳ではないのです。 この場合あなたから旦那さんに別れることを受け入れるための慰謝料を請求する事になります。    不倫相手の子供を産むけれど別れたくないと言っておけば旦那さんに 不倫の慰謝料は支払う必要はないでしょう。   離婚しなくても不倫だけで慰謝料を支払わせる判決もあるでしょけど その額は微々たるものです。    旦那さんの方から離婚を切り出してくればそれに乗っかる形が 望ましいでしょう。    旦那さんが意外にも離婚を言い出さない場合は慰謝料支払って 別れるかそのまま相手に認知だけしてもらって離婚せずに育てる 方法もあります。        何でも面倒だから示談で済まそうとすれば高くつきます。  全て裁判の判決に従うようにすれば安く上がります。  旦那さんは質問者様から言い出さなくても離婚する可能性は高いと思います。 他人の子供まで産むような人を  (愛情がなくなった相手を) 扶養する義務はないのですから。

19880423
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとぉございました。 知らなかったこともたくさん知れてよかったです。 いろいろな事を参考にしながら考えたいです。

その他の回答 (6)

noname#172090
noname#172090
回答No.7

下の回答の追記です。 民法では有責配偶者からの離婚は認められていません。 また、ご主人が不倫に気づかないうちに上手く離婚できたとしても、ご主人が不倫に気づいた時点(ここが重要)から三年以内なら、あなた方に慰謝料請求できます。びくびくしながら生きていかなければなりません。 慰謝料は収入には関係ありません。 不貞行為の悪質さで金額が決まります。 不倫相手の子どもの妊娠は不貞の決定的証拠になり悪質です。 裁判になって判決が出て、もし慰謝料支払わなければ、差し押さえをされることもあります。 また、親権がご主人になった場合、養育費請求の可能性もあります。 不倫相手も多額の支払いとなれば逃げて行く可能性は大です。 あなた1人で慰謝料と養育費払いながら、新しく生まれた子どもを育てていけますか? 世の中そんなに甘くはないですよ。 不義の子は産む事を諦めて不倫を清算し、これからはご主人に離婚されないように尽くし、子どもを慈しんで育てるしか、あなたの生きる道はないと思いませんか? あなたが不倫相手と自分勝手に生きて行く事は、あなただけでなく周りの人全てを不幸にする事に早く気付いて!

19880423
質問者

お礼

法律のことはほとんどわからないので参考になりました。 ありがとぉございました。

noname#172090
noname#172090
回答No.6

あなたが離婚したとして、不倫相手が結婚してくれる保証はどこにもありませんよ。 不倫して相手を妊娠させるような男は、信用出来ません。 あなたのご主人が不倫に気づけば、あなたと不倫相手の両方に慰謝料請求出来ますし、不倫相手の子を妊娠したとすると悪質ですから、慰謝料は高額になる可能性があります。 親権は、母親であっても有責配偶者にはいかない場合があります。 いちばん良いのは、残念な事だけどお腹の子は諦めて、不倫相手とキッパリ別れること。 そして深く反省して下さい。 旦那さんと娘さんとお腹の子どもと、自分自信を粗末にしたことに申し訳なかったと。 それが出来なければ、どんな道を進もうとも幸せになれないと思います。 自分と家族の幸せのために、頑張って下さいね。

19880423
質問者

お礼

一番いいのは下してすべてなかったことにすることなんですけどなかなかそんな勇気がありません。 でもそれも十分に考えています。 ありがとぉございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

まず、子供を産むか?産まないか?早急に結論を出すべきです。 産むと決めたなら不倫の事実を話して離婚してください。 そうしないと、産まれてくる子供は申し出をしない限り旦那さんとの子として生まれる事になります。 慰謝料に関しては先の回答の通り。 親権については話し合いでしょう。 私が旦那なら1歳半の子供も「俺の子じゃないかも?」と疑ってしまいます。 DNA鑑定で自分の子であると確信できたなら、親権は譲らず養育費を貰わない代わりに面会もさせません。

19880423
質問者

お礼

貴重な意見ありがとぉございました。 時間は進んでいくので早くどぉするか決めないといけないですね。

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.3

以前質問された方ですね。 既に回答があるように、慰謝料200~400万(不倫相手も同額くらいですかね) 親権は旦那さんが欲しいと言えば裁判ですね。 親権が取れなかった場合、養育費も請求されるかもしれません。 ところでまだ旦那さんにはお話しされてないのですか? これからの生活が地獄をみるようで、不倫相手が逃げてしまう場合もあります。 不倫相手の気持ちをしっかり確認し、旦那さんと話し合ってください。

19880423
質問者

お礼

何度もすみませんでした。 まだ旦那さんには話してなくてもっと知識をつけてから話を進めたいのでこれからもっと勉強したいと思います。 ありがとぉございました。

noname#158730
noname#158730
回答No.2

親権どころか・・ 旦那さんの子どもとは一切会えなくなるかもしれません。 慰謝料もあなただけでなく、不倫相手にも請求されます 数百万X2~ 裁判費用も請求されるでしょう。 完全にあなたと不倫相手に非がありますからね 少なく見積もっても7百万とか・・ 簡単に離婚できない可能性もありますね 離婚が成立するまでは再婚もできないし 長い場合、離婚裁判に5年以上かかった例もありますし そうなると裁判費用だけで5百万とか・・ 離婚する為の費用に驚いて不倫相手に捨てられて 旦那さんにも離婚された という人も少なくないですから。 >自分が犯したことの重大さに気づき後悔するばかりです。 本当に解っていますか? お金だけの問題ではありませんよ あなたは子どもに何を教えるのでしょう?? どんな教育ができるのでしょう? 不倫相手がぜんぶしてくれる?? なんて・・考えてるんじゃないでしょうね??? 一人ぽっちにならなければいいですが・・

19880423
質問者

お礼

やはりそのくらい慰謝料いくのでしょうか? もぉ一度考えてどの道行くか決めたいと思います。 ありがとぉございました。

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.1

子供が幼少ならば親権に関しては母親の方が有利ですが、旦那の方が親権を欲しがった場合、調停で争ってみないと分かりませんね。 慰謝料に関しても、あなたが旦那に支払うのは当然ですが、金額は人それぞれの経済状況によるので分かりません。 ただ、あなたの場合は不倫相手の子供を妊娠しているとの事ですので、かなり悪質だと判断されるのは間違いありません。 離婚する場合は200万円~300万円ぐらいは最低必要かもしれませんね。 因みに、慰謝料は、あなたが自己破産しても免れませんからね。 まぁ~自己破産なんてしたら、親権は放棄せざるを得ないでしょうけど。 勿論、不倫相手の男も旦那から慰謝料請求はされますよ。

19880423
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうごさいました。 参考にさせていただきます。

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