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慰謝料
友人(女性)の旦那が同僚女性(人妻)と不倫し、それが原因で、一年前に離婚に踏み切ったが、不倫相手の女性はまだ人妻のままでいるため、その女性を訴え、(その女性が離婚原因との理由で)慰謝料の請求が出来ますか。法律のどの箇条が適していますか。ご回答宜しくお願いします。
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こんにちは 「自分は不倫が原因で離婚したが、相手の人妻は離婚していないので その不倫相手に慰謝料を請求する」ということでよろしいのでしょうか? 奥さんが請求するのではなく。 であれば「無理」です。訴えてもかまいませんが、賠償が認められる 判決は100%出ません。
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民法第709条 不法行為による損害賠償になります。 友人は元旦那と元旦那の不倫相手女性の二人に対して、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。 そうすると不倫相手女性の旦那より、友人の別れた旦那へも同じ理由で慰謝料の請求をおこされるでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_05.html
お礼
欲しかったご回答、涙が出るぐらい嬉しいです。 友人は苦痛の中で、何もできなく、それを見ている私は代わりに手続きをしたいです。 心強い情報、本当に有難う!
- fini
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当然出来ます。不貞の事実を知ってから3年以内でしたら、相手の女に慰謝料を請求できます。こちらは離婚まで行ってしまった場合の相場は300万と聞いたことがあります。私も同じようなことがあり、調べましたので確かです。
お礼
具体的、詳細な情報のご提供、本当に感謝致します。 不道徳な行為への裁きは、少しでも被害者の苦痛を和らげたらと、是非、ご提供の情報を活かせて頂きたいです。 本当に有難う御座いました。
- nonno36
- ベストアンサー率27% (114/422)
今回の事案の場合、友人の女性が旦那の不貞行為が理由で 離婚となったわけですから、慰謝料の請求はその旦那になります。 (以下引用) 不貞は、民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外 の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。 裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは「ある程度の 継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えている。 以上から友人にとって不貞行為により離婚に至った原因はその旦那に あるわけですから、女性が離婚しない事を理由にを訴えてもそれは その家庭の事情によるもので慰謝料請求対象にはならないでしょう。
お礼
ご回答、有難う御座います。 とても参考になりました。 友人には12歳の女の子がいるのです。友人と子がこの現状になるのは怒り心頭で、その不倫女性には何とかして自分の行為に責任を負わせたい私です。 法律的には裁くことが出来なければ、せめて他人の痛みを分からせたいです。 nono36様のご解説、有難う御座いました。
補足
早速のご回答はとても有難かったのですが、私の文章の表現が間違ったのか、そちら様のお読みが間違ったのか。 今一度お読みになってからのご回答をお願いします。 友人が悲しんでいる、その気持ちを察している私なのです。 人の家庭が壊れているのに、不倫の張本人はまだ悠々とその非道徳の行為を続けることが許せないのです。