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アルバイトをやめさせてもらえない
外反母趾が悪化してしまい、歩行が困難なため、立ち仕事のアルバイトがつらくて、今日の昼、会社に辞めたい、と伝えましたが、 「退職を申し出てから、3か月間は勤続するという、会社の誓約書に従ってもらう」、 「退職申し出後、3カ月以内に出勤してこなくなった場合は、これまでの月給は支払わない」と言われました。 しかし、その誓約書の悪どい内容に同意したくなかったので、サインせずに私の手元にあります。会社は今日までまだ提出していなかった事に気がついていないようです。 一日5~8時間勤務希望で合意の上採用されたのですが、普段は景気が悪いため、4時間で帰らされたり、急に休みを増やされたりしていました。 花屋なので、4月29日から5月10日までは客が殺到するため、従業員全員が無休で1日14時間勤務(強制)です。その結果、外反母趾が悪化してしまったのですが、会社側が「やめさせない」と、とても高圧的なのです。 そもそも14時間労働を連続で10日以上要求してくる自体、かなり無茶で労働基準法にふれると思うのですが。 病院の診断書を提出する義務はありますか?提出すれば即日退職できるでしょうか? これまでの月給を会社が支払わなかったときは労働基準局に行けばよいでしょうか? よろしくお願いします。 ちなみに、4月1日から勤務・交通費支給なし・時給800円・雇用保険、社会保険には加入していません。水分補給&トイレ時間は5分単位で休憩時間にカウントされて時給から引かれています。
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質問者が選んだベストアンサー
勘違いされる方が多いですが、退職の旨を告知してから14日経過後に辞められるのは無期雇用契約のときだけです。 1年契約とか○月○日までとか、期限を決めて雇用契約(有期雇用契約)を結んだ場合には「14日経てば…」というわけにはいきません。 有期雇用契約の場合、お互いが合意して期限前に契約を終わらせる以外は、会社側も労働者側もその期限までは働かなければなりません。それを破ると、会社側は労働者に辞められてしまったことで生じた損害賠償を請求できますし、労働者側は一定の賃金を要求できます。 労働基準法的には上記のようになるのですが、これはあくまで建前です。 実際には損害賠償を請求してくる(裁判を起こす)会社なんて、まずありませんし、無理やり辞められてしまえばそれまでというケースがほとんどです。 ですから、もし質問者さんが有期雇用契約をむすんでいたとしても、現実的には「行かなければ明日からでも辞められる」ということになります。 一般的にこのようなやり方は「アルバイトのわがままで突然辞めた」というケースが多いのでしょうが、質問者様の場合は会社側がかなりの労働基準法違反を犯していますので、後ろめたく思う必要はありませんし、損害賠償責任を負うこともありません。 雇用契約をむすんだとき(採用時の口約束でも)の約束と異なる点が多々あると思います。それだけで法律的には十分辞める理由になります。 また「3ヵ月…」の誓約書もいろいろと問題が多いです。 会社側には電話で良いので「採用時の約束と違うので労働契約を即時解除をさせてもらう。もう行きません」と言いましょう。 離職の手続きやこれまで働いた分の賃金の支払いも堂々と請求しましょう。何も悪くありません。 電話口ではあーだこーだと怒るかもしれませんが、きちんと対応しないor許せないようなら労働基準監督署に相談して、労働基準法違反を徹底的に取り締まってもらいましょう。 合わせて外反母趾が労災扱いになるかも、労働基準監督署に聞いてみると良いかもしれません。 ご健闘を祈ります。
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「この会社危ないつぶれる」と思ったときに、私は財務部長でありながら、社長の机の上に「退職届け(願いではない)」を出して、翌日から出勤するのをやめました。 給与など支払いされませんでした。 源泉徴収票など作成してはくれませんでしたから、給与明細書を使用しての確定申告になりました。 どうしても辞めたいというなら、日割りの給与をほかって辞めるしかないです。
お礼
私のほうでも、いろいろとネットで調べてみましたが、ペナルティとして給与の10%はあきらめなければならないようです。労働基準法違反の部分を追及して全額給与が支給されるように頑張ります! ご回答ありがとうございました。
- gakkacho3
- ベストアンサー率25% (27/106)
こんばんは 法律上ではやめたい場合は14日以上前に退職の意思を伝えればよいことになっています。 退職願はあくまで自分の意思を会社に伝えた証明に過ぎません。 しかも誓約書にサインまたは捺印をしていなければ、誓約書は無効となります。ただし、労働契約を結ぶ際に捺印をした書類(労働契約書など)に退職する場合は3ヶ月以上前に意思を伝える旨が明記されていればこの限りではありません。 賃金も日割りで支払われなければいけません。 ちょっとあやふやな部分もありますが・・・ どちらにしても、アルバイトと言えども労働契約です。 捺印する際には書類にきっちり目を通しましょう。 就職する際にも労働契約は基本かつ最重要な書類ですからね。 それにしても休憩時間のカウントの仕方にしてもひどいですね・・。 誓約書に捺印・提出していなくても働けているなんて、管理が杜撰すぎます。
お礼
ありがとうございます。 契約書を出していなくて良かったと、今改めて実感しました。 元気がでてきました。
- J_Hiragi
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労働基準局をご存じなのでそれなりにごねる点を分かっているのだと 思いますが、、 しかし・・・弁護士のほうがマシです。 そういう会社なので労働基準局なんて脅しにもなりません。。 相談料込みでそれなりにとられてしまうかもしれませんが、、 そういった高圧的な脅しでとりあえず黙ると思っているような手合いには 一番有効です。 自分もそういう会社に弁護士さんに電話してもらっただけで支払いを してもらいました。
補足
迅速な回答ありがとうございます!! ご回答から察するに、やはり月給は貰う権利を主張して良い、ということですね? 別の質問になってしまいますが、アルバイトでも「退職願」は出すべきなのでしょうか?それと、源泉徴収票をもらうにあたって、扶養控除申告書を提出していなかったのですが、提出が絶対必要でしょうか? (私としては乙欄で計算して、後で確定申告しても良いと思っています。) 足も痛いし、経営者とはなるべく二度と顔は合わせたくないのですが。 ご回答くださると助かります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何も悪くありません、というお言葉に励まされました。 賃金も全額主張します!! まさか自分が30代になって、こんなに劣悪でみじめな労働条件で仕事をするなんて、想像もしてませんでした。とんでもない世の中になったものです。 めげずに頑張ります。