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アルバイトの出産手当の計算について
- 4月いっぱいは無給のため、出産手当の計算は4月から6月の標準月給に基づいて行われます。
- 勤務日数に関係なく、標準報酬日額を計算し、それを基に出産手当が支給されます。
- ただし、26日間しか勤務していないため、出産手当は限定的なものとなる可能性があります。
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標準報酬月額は、4,5,6月の給与の平均ですが、支払日数が17日以下の月は、数えません。 ですから、4月は0日なので無論のこと、5月も6日しか働いていないので数えないので、6月給与月額がそのまま標準報酬月額算定基準となります。 15万円弱ということなので、仮に標準報酬月額15万と決定したとします。それを30日で割ったのが標準報酬日額です。 出産手当金はこの日額の2/3です。 30日で割るのが納得いかないかも知れませんが、手当金をもらうときは土日も含まれるのでこれは仕方ないですね。 No1さんが言われている月額変更ですが、これは基本給が変わらないと変更できません。つまり勤務した日数ではなく、時給なり日給なり変更がないときは変更できません。
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- bisgirl
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no2さんの回答では標準報酬月額は17日以下だと対象にならないそうですね。すみません。 でも月額変更は2階級以上あがれば変更できたはずですので。 うちは派遣会社なのでスタッフはほとんど時給ですが、時給に変更がないけど月額変更した事があります。 もしこれから給料が15万から大きく上がるような事があれば変更するといいかもしれません。
お礼
再度の回答ありがとうございました。bisgirlさんのおかげで会社の人とあれこれ話する機会ができ、感謝しております。月額変更は15万以上には今のところなりそうにないので、出来ないようです。6月が標準報酬額になるのであれば別に納得した限りです。ありがとうございました。
- bisgirl
- ベストアンサー率26% (18/68)
こんにちは。まず4月5月はほとんど勤務されていないようですが、それで社会保険をかけていたんでしょうか? 多分出産手当金は標準報酬月額で決まったと思います。 今年4~6月に支払われた給与の平均で月額が決まってもうすぐ通知が来ると思います。(←うちの会社ではこれで手続きしました) 金額は標準報酬月額÷30日の2/3×98日分だったと思いますよ。 質問者様の給与支払いの〆や支払日などがわかりませんが、3月もほとんど勤務されていないようであればほとんど期待できない金額になるんではないでしょうか。 でもそれだけ月によって差があると困りますね。。 これからは6月に働いたくらい働けるのでしょうか? たまたまその間だけが少なかっただけでこれからはたくさん働くようなら月額変更の手続きをお願いしてはいかがでしょうか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。補足ですいませんが、4月までは育児休暇をとっておりました。なので、4月から復帰した形になっていました。保険は給料がないので払っていないと思います。 6月に働いたぐらいもらえる月もありますが、お盆などを含めると多少は減ります。給料〆日は20日です。 月額変更ですか、初めて知りました。ありがとうございます。とりあえず、会社の人に相談してみます。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。私ももっと調べたところ17日以上ということでした。会社の人とも相談して、sheshesheさんがおっしゃるように、6月の給与月額がそのまま標準報酬額になるみたいです。ありがとうございました。これですっきりしました。