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雇用保険の受給資格について
銀行にパートで去年の7月1日入社しました。 6月末で退職予定なのですが、末日が土曜日の為、会社はお休みです。 その場合、実際に勤務しているのは29日なのですが、受給資格はあるのでしょうか? 会社に30日離職と書いてもらえば、大丈夫ですか? それとも、30日と書いてもらっても、実際に勤務しているのは29日の為、認められないのでしょうか? であれば、7月2日まで勤務した方が良いのでしょうか? 月給ではなく、時給なのでこういった場合どうなのか教えてください。
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良くある例ですが、1日入社なのにその1日が土曜で2日が日曜だと保険関係は3日とする会社や会社の担当者がいますがそれは間違いです。 1日入社であればたとえその日が休みであろうと1日から保険関係は加入させるのがセオリーです、例えば健康保険の保険証は土曜・日曜・祝祭日でも使えます、つまり保険関係の日付には会社の休みは関係ありません。 ですから逆に6月で退職であればその月の末日が退職日になるのであって、末日やその前日が土日祝祭日だからといって退職日が末日の前々日にずれるということはありません。 >6月末で退職予定なのですが、末日が土曜日の為、会社はお休みです。 6月末で退職であれば6月30日が退職日です、30日が休みだから29日になるということはありません。 >会社に30日離職と書いてもらえば、大丈夫ですか? それとも、30日と書いてもらっても、実際に勤務しているのは29日の為、認められないのでしょうか? であれば、7月2日まで勤務した方が良いのでしょうか? 会社への入社日や退職日が働いている日でなければいけないということはありません、休日が入社日や退職日と言うことは良くあることです。 ただ冒頭で書いたようにそういうことが判っていない会社や担当者もいるのできちんと確認しておくことが重要です。
お礼
ご親切丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。 早速、昨日担当者に確認したところ、やはり判っていなかったようで、30日と書いてもらうよう承諾してもらい、一安心です。 的確なご回答ありがとうございました。