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結婚以前の事に関する訴訟
平成20年6月頃、結婚相談所の紹介である女性Aと出会いました。数回、食事に行きました。(身体の関係はなしです。)気が合わないので、メールの返信をしませんでした。最後にメール交換したのは、同年7月末だったと思います。そして、同年8月にその結婚相談所を辞めました。同年10月に私は別の女性と結婚。その頃より、その結婚相談所を通じてAから「結婚している人を紹介された」と言われ、結婚相談所退会後の10月に結婚した旨を結婚相談所に説明しましたが、Aは納得されないみたいでした。その後、結婚相談所から連絡があっても私には関係ないので、無視しつづけました。本日、裁判所から損害賠償事件の用紙が送られてきました。・・・・・被告は、原告の会社に入会したがその後、女性と結婚した。被告は結婚したにも関わらず、原告の会員として継続して入会し続け、活動を行った。・・・・・・ 請求の内容 (1) 被告は金三百万円を原告に支払え。 (2) 訴訟費用は、被告の負担とする。 (3) 本状速達日び翌日より支払いまで年5歩の割合における金員を支払え。 と来ました。 私は幸せな新婚生活を送っているのにこのような想像だけで、訴訟をおこされるのは納得できません。 逆に訴えたいです。 何かいいアイデアを教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.2の続きです。 >しかし、この有様です。 相手方から見れば ・7月末から連絡がとれなくなった ↓ ・8月には退所してしまった ↓ ・退所と同時期に結婚相手がいた ↓ ・10月には結婚してた これでは相手の方が「だまされた」と勘違いしてもしかたがないでしょう。 「相談所を辞めたのだから問題ない」ではなく「キチンと相手に『結婚の意志がない』と断ってからやめるべきだった」ということなのです。 その点においては質問者さんに非はあると思います。 結論的には「相手方の誤解」ですからキチンと反論すれば負けることはありえないと思います。 相手への慰謝料請求金額の根拠は「事実無根のことで訴えられたことによる精神的苦痛の代償」ですから質問者さんの年収は関係ないでしょう。 請求する金額はいくらでも自由ですが、認められる金額は数十万円から十数万円位じゃないでしょうか。
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- datchi417
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「結婚後も入会し続け」「結婚している人を紹介され」の部分については、Aさんを紹介された時点で結婚してないのは戸籍謄本で確認できるので訴訟理由は一蹴できると思います。 原告が結婚相談所であるなら、8月に退会し、10月に結婚したことは知っているので、不要に訴訟を起こしたことで苦痛を受けたと慰謝料を請求してもいいかと思います。 また、原告がAさんであっても、この訴訟に行き着く前に結婚相談所からあなたが既に退会していること、結婚は退会後であることを知らされてる可能性は充分にあるので、同様に反訴してもいいかと思います。 ただ、相談所を介しててキチンと終わりを告げなかったのはまずかったですね。
お礼
8月の退会時にいい人が見つかったので退会させていただきますと結婚相談所に連絡しました。しかし、この有様です。慰謝料とか名誉毀損などで逆に訴えた場合、 (1) 被告は金三百万円を原告に支払え、や私の年収などを考慮した金額を請求できるのでしょうか。具体的にはいくらくらいになりそうですか。
- onbase koubou(@onbase)
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通常の恋愛のように「メールの返信をしないで自然消滅しようとした」のが間違いの元のように思われます。 結婚相談所を通じてキチンと断るべきだったのです。 その意味では「私には関係ないので無視した」はまずい対応だったと言わざるをえません。 とはいえ訴訟事実は事実無根のようですから受けてたって勝訴を勝ち取り、相手を訴えて慰謝料をせしめればよいかと思います。 ただし、労多く益少なし、で終わりそうですが・・・・。
お礼
早速のご回答、有難うございます。8月の退会時にいい人が見つかったので退会させていただきますと結婚相談所に連絡しました。しかし、この有様です。慰謝料とか名誉毀損などで逆に訴えた場合、 (1) 被告は金三百万円を原告に支払え、や私の年収などを考慮した金額を請求できるのでしょうか。具体的にはいくらくらいになりそうですか。
- R48
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原告が結婚相談所ということは、結婚相談所は相手の女性から既婚者を紹介されたとして賠償金を支払ったのでしょうね。 無視した内容が不明ですが、これは弁護士に相談する段階だと思います。 名誉棄損と精神的慰謝料が請求可能と思いますので、逆提訴してもらえばいいと思います。 状況がはっきりした段階で、和解になりそうですけどね。
お礼
早速のご回答、有難うございます。8月の退会時にいい人が見つかったので退会させていただきますと結婚相談所に連絡しました。しかし、この有様です。慰謝料とか名誉毀損などで逆に訴えた場合、 (1) 被告は金三百万円を原告に支払え、や私の年収などを考慮した金額を請求できるのでしょうか。具体的にはいくらくらいになりそうですか。
お礼
ご指導、有難うございます。確かに私の対応もまずかったかもしれません。