- ベストアンサー
不払い残業によって懲役刑を課された例はある?
不払い残業には軽い罰金刑や数ヶ月の懲役刑が課されうると訊いたことがあるのですが、某居酒屋チェーンのような悪質な例でも懲役刑が課されたという話しは聞いたことがありません。おそらく不払い残業は「やり得」な状況なのだと思います。万引きでも3度やれば懲役刑になることがあるようですが、同じ企業が不払い残業発覚後も不払い残業を繰り返していても、その結果誰かが懲役刑になったという話しも聞きません。書類送検されたということはごく稀に聞きますので、もしかしたら、罰金刑にはなることはあるのかもしれませんが。不払い残業で実際に懲役刑を課された例はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>不払い残業 こっちですね。 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一 第三条、…、第三十二条、…、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、… 32:36協定を締結せず無届けにして、本条の定める法定時間を超えた労働 36(1)ただし書:坑内労働、有害業務の残業1日2時間を越える (×) 37:時間外、休日労働にたいする割増賃金を払わない 繰り返し悪質だった事業主が摘発された例を、かすかな記憶にあります。
その他の回答 (1)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 不払い残業 労働基準法では、第24条(賃金の支払)及び第36条(時間外及び休日の労働)の違反と言う事になります。 第36条の違反については直接的な罰則は規定されておらず、結果的に第24条の賃金の不払いとして処理されます。 第24条に対する罰則は第120条で定められており、こちらに対しては懲役の罰則は規定されていません。 労働基準法 | 第120条 | 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 それ以外だと、労働基準監督署の上位機関の労働局からなら、業務停止命令を出す事が可能だったハズ。 (以前、悪質な偽装請負に対してそういう処分が行なわれました。) どういう法令に基づいての命令なのかは失念。
お礼
回答ありがとうございます。 罰金30万円程度なら、不払い残業で人件費を抑制するという賭けにでる経営者がいても全く不思議ではないですね。数十円の窃盗でも繰り返せば懲役になるようなので、責任のある人間を懲役刑にしてもいいのにと思います。業務停止命令も可能なんですね。これは迷惑する人が多そうなので不払い残業程度では簡単には出せないでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり懲役になりうるんですね、形式上は。 むつごろうさんが賃金不払いで書類送検されたという記事を何年か前に読んだことがあります。が、大概、そういうニュースは、その後どうなったか報じないので、どうなんだろうなと思いました。摘発されたことが「かすかな記憶に」残る程度ですから、どんなに悪質な不払いであっても実際には懲役を課された人はいないのかもしれませんね。