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累犯の無免許運転は懲役刑になるでしょうか?
私の元夫は、覚せい剤依存症で、3回目の懲役刑を終えこの4月に出所してきました。 今回は、覚せい剤使用と、無免許運転の累犯が4回の刑と合わせて3年弱の懲役でした。 出所後、バーで出逢った見知らぬ男性から、国際免許(フィリピン政府発行)で自由に乗れるようになると教わり、その男性が手配をして、数万円で免許証を購入しました。 そして、私の所有する車を運転中、「近所の人のから、無免許で運転しているとの通報がありました」という警察官20人ほどに走行を阻止され、任意で警察署に連れて行かれました。 交通課、生活安全課、刑事課総動員で、元夫の覚せい剤使用再犯を立件したかったようですが、元夫は現在、精神科とダルクへまじめに通い、薬物依存と真剣に向き合って改善の道を歩んでいて、尿検査ももちろん出ませんでした。 そこで、交通課のみの取調べになり、元夫は、渡航していないのに渡航したと嘘をついてしまい、持っていないパスポートの提示を迫られました。その時、取調べ担当の警察官は、「正直に言ってくれたら、大事にはならないような問題なんですよ。何度も言いますが、覚せい剤反応も出ませんでしたし、渡航してないなら早く正直に言ってください。」と何度も言っていました。 任意同行当日は、私が引受人になってそのまま返してくれ、2日後、渡航していないことが判明し、元夫は取調べの警察官に「5年間離れ離れになっていた子どもたちとようやく一緒に暮らせるようになり、この生活を失いたくなかったから、嘘をついてしまった。免許証は本当に運転してもかまわないと信じていた。」と話しました。 大事にはならないと言っていたにもかかわらず、検察庁に書類送検し、現在は検察庁からの呼び出しまちの状態です。 私は、元夫が真剣に精神科とダルクに通い、薬物依存から脱却しようと頑張っている姿を見て、もう一度家族としてやり直そうと決意した矢先の出来事でした。 5年ぶりに死んだことになっていた父親が生き返ってきてくれて、子どもたちは、精神も落ち着き、とても楽しそうです。 情状酌量の余地はなく、懲役刑になってしまうのでしょうか? 是非教えてください。
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- masakun26
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現在執行猶予中ならば取り消されて前の罪で入ると思うんですが、執行を終えて出てきたので今回の無免許がどうなるかの問題ですね。 もちろん有罪判決が出ても執行猶予が付く事はないでしょう。 だから判決は懲役ならば実刑やし、罰金なら懲役はないでしょう。 ただ今回逮捕拘留では無くて任意出頭で検察庁からの呼び出し待ちですよね、と言う事は略式裁判で罰金の可能性があるんではないですか?まだ望みは捨てないで弁護士と話をしてボランティアなどに参加するなどの社会貢献をしてみたらどうですか。 http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/ihan.htm
- misae0627
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無免許に限っても二回目それも出所後4ヶ月で罰金はありえないです。懲役はもちろんですが累犯加重で重くなります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 何とか懲役刑を免れる方法を模索中です。 ご意見を心に留めて、これから覚悟を決めて取り組んでいきます。