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健康保険法 第208条の罰金、懲役を執行する方法とは?
- 健康保険法 第208条には、事業主が正当な理由なく該当する場合、懲役又は罰金が科せられることが明記されています。
- しかし、実際に罰金や懲役を執行することは難しく、労基署などの機関も十分な対応を取れていないようです。
- 賃金不払いに関しても、裁判にする場合は自分自身で行う必要があり、証人になることを求められることもあります。
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書き方は、私の下記を参考にしてください。 証拠は、あるだけのものだけでいいです。 http://okwave.jp/qa/q8672844.html
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- tk-kubota
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>・・・罰金、懲役を執行するにはどうしたらいいのですか。 執行は、裁判所の判決があり、その判決が確定すれば検察官がします。 (検察官だけで、他の者はできないと言うことです。罰金の場合は民事執行法によります。) 判決を求めることができるのは検察官だけです。 検察官に対して、裁判所に判決を求めるよう請求できますが、 その場合は、直接的な被害者であれば「告訴状」を、 被害者でなくても犯罪が成立すると思えば「告発状」を提出します。
お礼
回答ありがとうございました。 「告訴状」を提出すればいいのですね。 賃金不払いの裁判では、自分で全部資料(証拠、証人)を集めたのですが 告訴と告発状は、自分で証拠を集めてからするのが普通なのでしょうか。 ありがとうございました。
- seble
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分かってるんだか、分かってないんだか・・・ 行政罰は運転免許に多いですが、それはそういう制度ができあがっているからで、他の法律全てをそうする事は無理です。 一部には行政罰のある法律もありますけど、少なくとも健康保険法には無いでしょ? 国会で議案提出して審議して、、、カネかかるなw 通常は警察等が送検し、検察庁が起訴し、裁判で有罪になって初めて刑罰ですね。推定無罪だから。 賃金不払いなんて、所詮経済犯罪で肉体的な損傷があるわけでもないし、微罪なんですよ。カネの問題だからカネで解決しろ、懲役とまでは不釣り合いという事です。カネの問題なら民事ですから。 民事で勝てば、差し押さえでも何でもできるわけで、自力解決すりゃいいんです。しょせんカネだけの問題だから。 もちろん、賃金不払いで懲役になった例もありますよ。珍しいですが、額が多すぎて悪質と判断されたからです。2千万の残業代だったかな? 通報しなさい、じゃなく、キミがすればいいんです。労基署を監督するのは厚労省。(都道府県が入ってたかな?)行政訴訟でも何でもやれば? カネが無い?自分で何とかしなさい。うちが最高裁で勝った時は2千万の借金が残りました。当時、大卒初任給は1万にもならなかった時代ですよ。
お礼
回答ありがとうございました。 健康保険法 第208条で『6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』 ってあっても難しいんですか。 会社は1か月遅れて保険証の手続きを行政にしにきた。 その時点で受付の人が機械的に罰金50万いただきますといって 取れば、いいだけじゃないんでしょうか。 国も儲かるじゃないかと思うのですが。 そうすれば楽だと思うのですが。 2千万の残業代で懲役だったら、どこの社長もそうなると思いました。 最初から払う気ない社長なんてたくさんあるので。
- AVENGER
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告訴すればいいんじゃないですか? 個人で罰金や懲役を決めることはできませんよ。裁判所が決めることです。
お礼
回答ありがとうございました。 告訴すればいいんですね。 告訴?どうやってするのか調べてみます。 証拠を自分で集めて告訴するのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。