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源泉徴収について
次の転職先から今年の源泉徴収票を提出するように言われました。 源泉徴収についてうろ覚えなのですが、2箇所以上で働いていた 場合、転職先ではなく自分で確定申告しなければいけないという 決まりではなかったでしょうか?前の会社以外に週1回バイトを していました。どなたか教えて頂けますか?急ぎです!
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>2箇所以上で働いていた場合、転職先ではなく自分で確定申告しなければいけないという… それは、年末現在で並行して 2社以上から給与をもらっている場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >前の会社以外に週1回バイトをしていました… 前の会社もバイトもどちらも、もう縁が切れているのですか。 縁が切れているのなら、源泉徴収票を今の会社に渡し、今の会社でまとめて年末調整をしてもらうのが原則です。 自分で確定申告でもかまいません。 まとめて年末調整をしてもらう場合は、バイトが 20万以下ならバイトのことはだまっていて良いです。 一方、自分で確定申告をする場合は、20万以下でもすべて含めて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>「では今もバイトは続けているので確定申告ということになるんですよね?」 現在ひとつの給与収入がある人が、それ以外に給与所得があれば確定申告しなくてはならない人と、しなくてもいい人と分かれます。 詳しくは所得税法条文を貼り付けておきますから、読んでみてください。 >「2箇所以上で働いていた場合、転職先ではなく自分で確定申告しなければいけないという決まりではなかった」 これについては確定申告すれば万全ですが、勤務先で年末調整しますと言ってくれるなら、入社前の源泉徴収票を渡せば年末調整してくれます。 しかし、遅くても年末調整事務をはじめる前までに源泉徴収票が必要ですから、それに間に合わない場合には確定申告で清算する形になります。 それに間に合わないというのは、現在がバイトしてて12月の給与も発生するので源泉徴収票の作成が来年になるというような場合です。 (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 2 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 一 その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合 二 前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>2箇所以上で働いていた場合、転職先ではなく自分で確定申告しなければいけないという決まりではなかったでしょうか? 不確かな知識と言わざるを得ませんね。確定申告を要する要件と確定申告を要しない要件は、所得税法と租税特別措置法で詳しく決められております。 なお、源泉徴収票についてですが、転職先から今年の源泉徴収票の提出を求められた場合は、次の二条件のいずれにも該当する会社の源泉徴収票を提出しなくてはなりません。転職先が年末調整をする時に必要になるからです。 根拠:所得税法第百九十条第一号 (1)転職先の会社に入社する日の前日までに退職した会社であること。 (2)退職した会社に「平成21年分給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した事実があること。 その他の会社の源泉徴収票は提出する必要はありません。
- ikusa-01
- ベストアンサー率0% (0/10)
その年の本職以外のアルバイト等の合計が20万以上の場合は、課税対象となります。状況によって確定申告のやり方があります。下記ののとおりです。 (1)転職先で正社員の場合 基本的に、正社員はアルバイトをやっていはいけないというのがセオリーです。(こういう不景気なので会社がやっていもいいというところもありますが・・・) なので、その年に転職前の前の職場プラス転職前に辞めたアルバイトについての分は、転職先に提出し年末調整でOKです。 もし、アルバイトを引き続き又は新たにアルバイトをしてる場合は、アルバイトの年間総額が20万を超える場合は、確定申告(特別徴収)してください。 しなければ本業の会社に請求がいき、ばれます。そして首に! また、住民税もあがりますが、内容は会社にはいうことはないので(会社もしらべることはないので)もし、きかれたら、遺産が入ったとか等でごまかしてください。 (2)転職先で正社員でない場合 会社から請求されたら、その年の転職前にやめた分のみ提出してください。そして、引き続きのバイト・転職後のバイトの総額が20万円超えた場合は、確定申告してください。正社員でない場合は、首にはならないと思います。 私も正社員やりながらアルバイトをしているので経験者なので間違いありません。ただ、まともにアルバイトをしていたら20万はかるく超えますのでやるなら徹底的にして稼いだ方がいいと思います。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
前の会社の源泉徴収票を次の就職先に提出し年末調整をしてもらい、来年、次の就職先の源泉徴収票とバイト先の源泉徴収票を持って、確定申告してください。 なお、バイトの年収が20万円以下なら確定申告の必要はありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
二箇所以上で給与収入がある場合には確定申告で精算をします。 一箇所からの給与を貰っていて、その後退職し、新たな職場に職場に入った場合には、以前の職場から「源泉徴収票」を貰って新しい職場に提出します。 現在の職場で年末までいれば、年末調整をしてくれますから、所得税の関係は清算できます。 又、主たる給与以外に年間に20万円以下の所得がある場合には、確定申告が不要ですが、この規定は「給与及び退職所得」以外の所得が対象です。 アルバイトは給与所得ですので、20万円以下の収入であっても、確定申告不要という制度に該当しません。 なお、一年間に受け取ってる給与収入の総額が「150万円」+「基礎控除以外の控除額(扶養控除、配偶者控除等、詳細は省きます)」以内なら確定申告不要という規定もあります。 該当条項は所得税法120条及び121条です。
補足
>二箇所以上で給与収入がある場合には確定申告で精算をします。 では今もバイトは続けているので確定申告ということになるんですよね?
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
会社でやってもらったほうが手間がかからずによい。それに住民税も引いてくれます。なお、すべて個人情報が明らかになってしまいますけど。
補足
ありがとうございました。
補足
週一のバイトは今も続けているので確定申告ということでよろしいですね?