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中古住宅購入時の残りの問題点

 中古住宅購入の契約まであと少しというところまで来ています。 アットホームに載っていた物件で、気になる物件を見つけ直接不動産会社に電話し内覧させて頂き、内装等の荒れ具合は気になったのですが、その他、土地・建物・全ての面で気に入り翌日商談したい旨を伝えました。  その後、義父から登記簿や抵当権の問題聞き、法務局へ行って確認しようかなと思っていたのですが、先日、不動産会社との商談の際に全て見せて頂きました。見せてもらった範囲で、素人の視点からは特に気になるところはなかったと思います。(概略は下記の通りです)  もう登記簿を取りに行く必要はないかな?と思っていますが、他に注意・気をつける点があれば教えて下さい。  ・空家になって2年くらい  ・前の住居者は中小企業の社長夫妻  ・現在の所有者も同上、但し支払いは滞った状態   ※でも現時点では競売物件ではなく、このまま売れなければ競売    になるとのこと。  ・抵当権は、住宅金融公庫・何とか福祉事業団・富士火災の名前が書  いていました。  ・接地道路も市道でした。  現状は、昨日商談し買付希望の紙に金額を設定しサインをしてきました。もう一組いるとのことで(嘘か本当かわかりませんが)売主と打合せをした結果を後日連絡しますとのことでした。

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >・現在の所有者も同上、但し支払いは滞った状態 おそらく「任意売却」でしょう。 で、あるなら現時点で「中小企業社長夫妻」は何の権限もありません。 売買の交渉は「抵当権者(住宅金融公庫・何とか福祉事業団・富士火災)」が相手になります。 要は、売却価格を抵当権者で「振り分ける」のですが、当然、この3者の内1者でも「そんな金額じゃ(抵当を)外せない」とゴネたらOUT。 ご質問者様が確認することは「本当にこの金額なら3者とも納得してくれるのか」という事です。 勿論それは取扱不動産業者から債権者(若しくは先方の法定代理人)へ確認を取ってもらう事になります。 その確認が取れていないなら慌てて買う事もありません。 どのみち売れなければ競売になりますので、その時に競落するのも一つの手段ですし、他の誰かに買われてしまえば「ご縁がなかった」だけです。 ご参考まで

jyaddon
質問者

お礼

 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。昨日書いたんですけど、送信し忘れて内容を削除してしまったようです。  全てのなぞが解けたような気がします。ma_hさんのおっしゃる通り、任意売却というのなら、筋が通るような気がします。元社長さんで新築祝いの時には、地元の名士(区長とか)の方が来たという話しでしたので、面子を気にされてのことだったのでしょうね。  こちらからの条件は提示していますので、後は不動産会社に任せて焦らずにまちたいと思います。

その他の回答 (2)

  • meitoku
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回答No.2

抵当権の抹消を他人まかせにする訳ですから「本当にしてくれるの?」「代金だけ支払って抵当権のついた物件だけ残ったらどうしよう」 「抵当権の抹消については、しかるべき手続き(司法関係とは物件の価値とか)を行なわなければいけないので、入居までには時間がかかりますとの説明はされました。」 登記簿にどの会社が幾ら抵当権を設定しているか記載されているはずです。最新の登記簿も取得する必要があるでしょう。 見せてくれたのがいつ取得された物なのか? 要は設定された金額合計+手数料を設定者にしはらわなければ抹消されないでしょう。 物件の価値以上に査定されているでしょう。 「入居までには時間がかかりますとの説明」 所有者の会社の登記簿も取得して確認されるのが良いでしょう。 売主の資金調達の余力がなければ物件の抵当権(要は借金)の抹消はできません。 貴方は、購入代金の他に抵当権末梢の為の返済をしないと物件が手に入らない事になります。 売主は取りあえずの現金。 不動産屋は手数料収入。が入ればいいわけです。 最後に困るのは貴方です。 競売物件よりリスクの高い取引をしようとしていると思われます。

jyaddon
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 早速、登記簿を取りに行ってきましたが、不動産会社から見せて頂いたものと同じものでした。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「登記簿や抵当権の問題聞き」 登記簿に「抵当権は、住宅金融公庫・何とか福祉事業団・富士火災の名前」がある。 不動産屋は抵当権の抹消については何と言っていますか? 抹消にも手続き費用が掛かります。 騙されないように焦らず良く書面等をみて自分の有利な契約にして下さい。 売主の費用で抹消登録が確認されたら購入・手付け金を払うぐらいの強い意思で臨んで下さい。 売主はお金がないので抵当権を抹消出来ないでいる訳ですから、貴方の支払われる代金を期待していると思います。 抵当権末梢が確認できたら契約をするで押し通して下さい。 出来ないなら買わない事。

jyaddon
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 抵当権の抹消については、しかるべき手続き(司法関係とは物件の価値とか)を行なわなければいけないので、入居までには時間がかかりますとの説明はされました。  >売主はお金がないので抵当権を抹消出来ないでいる訳ですから、貴方の支払われる代金を期待していると思います。  当然そうですが、だからといって契約前に「抵当権末梢が確認できたら契約をする」ということができるのでしょうか?契約して、代金を支払った後に、前の所有者の抵当権が抹消されるという手順ではないのでしょうか?無知ですみません・・・

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