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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故をめぐって・・・困っています)

人身事故で起こした重傷者の示談金は適切か?

このQ&Aのポイント
  • 一昨年の末、主人が人身事故を起こし、70代の男性に重傷を負わせました。
  • 事故の経緯や示談金の金額について問題があり、被害者側から不満の声が上がっています。
  • 主人の刑罰が軽いのではないかという疑念もあり、法律に詳しい方の意見を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

まず横断歩道上は自転車は降りて歩かなければいけないこと、片手で犬のリードを持って自転車を運転していたと思われることから、被害者にも相応の過失があるとして、検察で判断、求刑して略式で罰金刑になったと思われますので、妥当であるものと思われます。 加害者が検察に裏で手が回そうが、刑罰が軽くなるなんてことはまずありません。 そんなことがまかり通るなら、世の中の権力者は犯罪し放題です。 相手弁護士はお金になりそうなので、相手を焚き付けているだけでしょう。 ご質問者側の対応は一般常識以上にすばらしい対処をしていると思います。 保険会社に相談して、もう相手とは係わり合いを待たない方がよろしいかと思います。

noname#105696
質問者

お礼

>そんなことがまかり通るなら、世の中の権力者は犯罪し放題です。 確かにその通りですよね。 >保険会社に相談して、もう相手とは係わり合いを待たない方がよろしいかと思います。 その通りにさせていただこうと思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

誠実に加害者としての誠意は文面から伝わります。 これ以上示談も成立していますので関わらないことです。 弁護士うんぬんは口から出任せ 気にされる必要はありません。 民事賠償問題は保険屋が対応 示談書には裁判、裁判外でもこれ以上異議申し立ていたしませんという文言が入ってるはず、で法的にはこれが有効ですから訴訟はできません。 専門家の保険屋が介在しての示談書ですから心配されることはありません。 思いの丈、賠償金に不満?をあなた方にぶつけて溜飲を多少でもさげればそれで済んだはずでしょう。 これ以上はあれこれかまわず、関わらないことです。 業務上過失傷害として略式裁判で刑は確定しています。軽いとか意義があれば検察に文句をいう筋合いのもの あなたがたが関知するものではありませんし、あずかり知らぬ事で気にされる必要はまったくありません。 ことの経緯を保険屋に伝え 今後も何かがあれば保険屋に相談されてことにあたれば大丈夫です。 心配される必要はまったくありませんよ。

noname#105696
質問者

お礼

>ことの経緯を保険屋に伝え 今後も何かがあれば保険屋に相談されてことにあたれば大丈夫です。 アドバイスの通りにさせていただきます。 アドバイスありがとうございました。

回答No.4

保険屋さんにその旨連絡入れていますか? 今までの事例を参考に示談金額を支払っているはずです。 多分、相手にするな!と言われていると思いますが…。 示談に署名及び印鑑を貰ってるのですから、 何を言われても保険屋さんに全てお願いしお任せしていますので、で押し切りましょう。

noname#105696
質問者

お礼

保険屋さんに相談してみます。 やはり法律のことは何もわからないので、自分達で行動しない方がいいですよね。 アドバイスありがとうございました。

回答No.3

刑が重いか軽いかは、お書きの内容だけでは到底判断できません。事故の全事情の詳細によって判断されるからで、事故の調書や加害者・被害者それぞれの供述などを全部見て、証拠などもあれば吟味して判断されます。 検察官や裁判官はそれを行ったうえで、(略式命令で)30万円という罰金刑を課したわけですから、それはそれで妥当というべきでしょう。 それなのに、今さら「刑罰が軽すぎるのは、加害者側が裏で手を回したからに違いない。自分は弁護士だからいろんな案件を扱っているから間違いない。これぐらいで引き下がってもいいのか?訴えても100%勝てるから訴えろ」という弁護士がいるとは思えません。 もちろん、軽いかなあと思ったかもしれませんが、それを口に出すこと自体、もうすべて終わった刑事手続に関してですから、軽率極まりないですし、ましてや、そのような刑事問題と示談の問題は別問題なのに、混同しているかのような発言は、弁護士ではありえません。 弁護士が言ったことを被害者が勘違いして理解されているか、でっち上げに近いのか、部外者は判断できませんが、示談が成立しているようですから、当面はそれに従って置くだけのことです。 1400万円が妥当かどうかも、治療にかかった費用や収入の減少(ご年配の方ですか自営でもなければそれほど多くないですよね)などの影響もありますので、到底判断できないのですが、保険会社が交渉してくれたのでしょうから、今さらですよね。 被害者の方がその示談にご不満があるのであれば、そしてあなた側に追加で支払う意思がないのであれば、訴訟ということにもなりえます。それはやむをえないことです。折り合えなければ裁判で決着をつけるというのは、この国の「仕組み」だからです。 一度は成立した示談(和解)ですが、どうしても納得できないということであれば、裁判は可能です。裁判上で和解した場合には、2度争えないことになっていますが、当事者同士の私的な示談ですから、そのような力はありません。 しかし、刑罰と示談金は直接に関わるものではありませんから、30万円が50万円だったからといって、示談金が1400万円より2000万円が妥当などということにはなりません。 下司の勘ぐりと言われてしまいそうですが、保険会社との交渉ではそれ以上取れないとわかったので、加害者側の個人の懐を狙って、あなた側にお金を出させようとして、少し無理を言っているのかもしれませんね。 どうするのが100%正しいのかは申しかねますが、刑事事件としては決着してしまっているので、これから罰金の追加などありえませんから、あとは1400万円では何がどう不満なのか、どのような根拠でいくら欲しいのか、それを書面で出してもらって、保険会社ともご相談されて、必要に応じてあなたも弁護士などに相談されて、今後の冷静な対応に努めるしかないでしょう。

noname#105696
質問者

お礼

>今後の冷静な対応に努めるしかないでしょう そうですね。アドバスの通りに対応したいと思います。   アドバイスありがとうございました。

回答No.2

加害者が判決に影響を与えるとしたらどの裁判でも反省の仕方、示談が成立しているか、初犯かなど、いずれも裁判官が判断して決めます 又免停30日≪講習会で1日になっただけです≫罰金30万円いずれも裁判官が決めたことで貴女方がどうのこうの出来る物ではありません 逆に、判決に影響するのが、示談書と被害者が出す減刑嘆願書の方が判決には影響します 私も人身事故を起こして子供を1か月以上入院させてしまいましたが親が良い人で罰金などより、お見舞いに来てほしいと言ってくれたようで検察に呼ばれましたがそれ以降連絡も有りませんでした、勿論罰金の通達も、免停の連絡も有りませんでした 刑罰特に事故に関してはほとんどが被害者次第です ですから私の事故から比べたら旦那さんの刑は軽いとは言い切れません 又日本の法律には一つの事件で2回以上罰せられることはありません ≪名前は忘れましたがそのような決まりが刑事罰には有ります≫ 旦那さんは罰金と麺亭がそれに当たります 後民事ですが 示談書を交わしていますので、問題有りません 示談書とは民事の判決と同じ効力を持ちます≪相手もこの金額で良いですとサインしたのですから判決と同じです≫ つまり相手は裁判に訴え出ても裁判所が、受け付けないか受け付けても以上の理由によりあなたが勝つ確率は90%以上と思います≪相手がほんとに弁護士に相談しているかも疑問です≫ ただ念の為に貴女の保険屋には連絡してこのように言ってきたがどうしたらよいか相談しておいてくださしい

noname#105696
質問者

お礼

今は自分達は何も行動を起こさず、相手の方のご判断を待つことにします。 それと早速、保険屋さんには報告しておきます。 アドバイスありがとうございました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

交通事故は被害者にも加害者にも大きな悲しみを残すものです。 死亡事故に至らなかったのが不幸中の幸いですが、もしも死亡事故の場合は何をもって償いといえるのか?おそらく数年の懲役刑では被害者遺族の心はおさまらないでしょう。 確かに賠償などでの補償は出来るのですが、それで痛みが消えるわけでもないですよね。 文章を読むと横断歩道での事故であることから、運転者の罪は大きいものと想像できます。 ただその罪を判断するのは警察というか裁判所ですので、罪が軽すぎると言われてもどうしようもありません。 優秀な弁護士を雇って自信の罪を軽くしたいと思うのは当然であり、それも責められるべきものではありません。 また被害者が刑事告訴するといっても加害者が直接訴えられるわけではなく、処分を不当として警察や検察を相手にするという事になるでしょう。 直接訴えられるとすると民事ですね。 ただ示談が済んでいることから、これも難しそうな気がします。

noname#105696
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 法律のことに全く無知なために大変不安ですが、説明していただいて よかったです。

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