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人身事故の刑罰について

昨年、人身事故を起こしました。 過失は9:1でわたしが加害者です。 被害者の方は事故直後からお元気でしたが腕の痛みを訴えられていました。 6か月治療を続けられましたが、完治に至らず後遺障害の認定を請求されているようです。 わたしは過去に事故歴がなく、今回の事故は単に不注意によるものです。軽微な違反歴はあり、免許証の色は水色です。この場合、わたしの刑罰(罰金、服役、裁判の有無)はどのようになると予想されますか。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#214164
noname#214164
回答No.2

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  • 19690318
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回答No.3

人身事故は過失運転致傷罪になりますが、基本、医者が書いた診断書の日数で刑事処分(裁判所)、行政処分(警察)が決まります。入院や骨折はあるのでしょうか?数か月して診断書が警察に提出されたのでしょうか? 大分経ってからの今更人身事故にしたいのでとの診断書提出はあまりありえませんが・・・警察が受理したのであれば、呼び出しがない限り、起訴猶予処分(お咎めなし)で行政処分も低いものになると思いますが詳細が分からないので・・・ただ悪質違反(飲酒 無免許 赤信号無視)が絡まないかぎり、罰金か起訴猶予処分です。相手に処罰の意思があったとしても最悪、禁固刑の執行猶予処分だと思います

回答No.1

>わたしの刑罰(罰金、服役、裁判の有無)はどのようになると予想されますか。 以下が「相場」です。 ・もっぱらの原因(事故の過失が50%を超える場合)で、治療期間3ヶ月以上、又は、特定の後遺障害がある場合 人身事故違反点数13点(一発で免許取消) 懲役刑・禁固刑及び罰金刑50万円 >昨年、人身事故を起こしました。 >6か月治療を続けられましたが 「6ヶ月治療を続けた」って事は、少なくとも半年以上は経ってますよね。 半年以上経っている現時点で「検察からの呼び出し(事故の事情聴取と、弁明の機会)」が無ければ、たぶん「不起訴」か「起訴猶予」になっていると思います。 「治療が3ヶ月以上かかった」としても、3ヶ月経過した時点で「治療期間3ヶ月以上」が確定するので、その時点で、検察は刑事処分の判断を開始します。 なので「起訴されるのであれば、遅くとも事故から4ヶ月経った時点で、検察から呼び出しがある筈」なんです。 現時点で呼び出しが無いなら、たぶん「お咎めなし」になっているでしょう。 あと、実際に治療に半年かかったとしても、事故時の診断書で「全治○日間の怪我」と言う、もっと軽い診断書が出ているのであれば、診断書の怪我の具合に合わせた処分しか受けません。刑事処分の程度は「診断書の記載」がすべてで、実際の治療期間とは話が別なのです。

noname#245102
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございました。 子どもがふたりいるので途方に暮れています…。

noname#245102
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 診断書は6か月以上後遺障害ありのものが 数か月経過してから提出されたようです。 その後、警察で事情を聞かれました。 免許停止で服役になるのでしょうか…? 執行猶予はあるのでしょうか…? どうぞよろしくお願いします。

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