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免停後の人身事故について
- 免停後の人身事故に関するお悩みです。主人が免停を受けた後に人身事故を起こし、相手は自転車の小学生でした。事故後の対応や処罰についての情報をお知りになりたいようです。
- 免停後に起こした人身事故の問題について質問しています。主人が交通違反で免停を受けた後、自転車の小学生にぶつけてしまいました。事故後の対応や処罰について詳しく知りたいとのことです。
- 免停中に起きた人身事故に関する質問です。主人が交通違反で免停を受けていた間に、自転車の小学生に事故を起こしてしまいました。事故の処理や処罰についての情報が知りたいそうです。
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ひき逃げとして扱うかどうかは微妙ですね。 ひき逃げの正式名称は「救護等措置義務違反です。 相手が救護の必要はないとして立ち去ってるわけですから、事故の不申告であって、直ちにひき逃げが成立しているわけではありません。 この辺りは警察がどのように処理するかわかりませんので、警察にて確認して下さい。 私の経験から書かせていただきますと、看板も見て出頭している点からも、ひき逃げとしての立件は見送ると思います。 警察の調書がまだとのことなので、具体的な日程はわかりません。 おおよそであれば、警察の調書が終わってから、送検まで2~3週間。 送検から行政処分の通知が来るまでは1~2ヶ月。 検察の呼び出しが来るまでは、送検から2~3ヶ月。 罰金の決定はさらに先となります。 なお、罰金は略式の場合はその場で払ってもかまわないし、納付書を貰って期日までに郵便局や銀行で支払ってもいいです。 罰金の分割については、基本的にはできませんが、担当検事の裁量で認められることもあります。 たとえば、その日はこれだけ払って、残りは月末の給料日にとかなら、ほぼ間違いなく分割納入できます。 支払計画がしっかりしていれば、分割も不可能ではないということです。
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- ka2_abe
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今までの回答はすべて忘れなさい。 相手からの告訴があり 救護義務を怠っていますので ひき逃げです。 あなたのご主人も連絡先も教えずに 逃げていますから。 教えてくれないでなく、あなたのご主人が教えていません。 =警察への告訴があったから、看板が出ているのです。 確実に免許取り上げ。 確実に交通刑務所行きです。 罰金は概ね100万円前後。 でも罰金刑にならずに懲役刑が科せられるでしょう。 なぜかって? 免停という行政処分を受けている=つまり ごく最近に他の罰金も受けているからです。 最低でも免許取り上げは免れません。 免停後ってことは、4点で免停6点で免許取り上げです。 今回ひき逃げにならなかったとしても確実に15点いただきますから 確実に欠格期間3年の免許取り上げ。 ひき逃げが成立しているので その後速やかに自首した情状酌量で 懲役3年執行猶予1年あるいは罰金50万円という微妙な判決が出ます。 http://www.senryaku.info/jiko/han-4-1295 他の交通違反についても合算するのでまあ、大きな違反がなければ 罰金50万ってところ。 免許証は、合計40点以上の特定違反行為の前歴1で、5年以上欠格となるのは確実。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 自転車のれば? という回答が出ていますが、 大丈夫。 5年以上は自動車免許もてないのでまさに自転車に乗せられますから。 事故の補償はともかく ひき逃げを成立させない唯一の方法は 相手との民事示談を速やかに円満に解決し、 相手に「減免申請」を出していただくことです。 今回足の甲の骨折ですので 後遺障害が出る恐れがあります。 また、ひき逃げ該当の心証の悪い行為に対する 慰謝料も相当額が必要になります、 それらを含めて満額保証とするには 概ね500万円ほど必要になるでしょう。 =普通に保証する倍額以上の金額が必要。 まあ、無理しないで。 あきらめて刑に服してください。 罰金など払わなくても良いです。 1年か2年ほど刑務所に入れば済みますから。 それより民事賠償だけはしっかりしなさい。 その車をまずうっぱらいなさい。 また。 あなたには、離婚をおすすめしておきます。
- sinnei7777
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こう言う一文があります、【人身事故によるひき逃げを行った場合はいかなる軽傷事故であっても特定違反行為に該当し基礎点数35点が課せられます。】 ひき逃げの事を救護義務違反【特定違反行為】と言います、35点ですよ。 「救護義務違反 道路交通法第72条1項」 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(救護義務)この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。(報告義務) ひき逃げの救護義務違反を犯すと報告義務違反というのが同時に罪に問われます。交通事故が発生した場合には、警察に届け出なくてはならない決まりがありますが、ひき逃げをしているわけですから、救護義務違反を行えば自動的に報告義務違反がついてきます (1)交通違反を行った基礎点数 安全運転義務違反 2点 (2)交通事故の付加点数 骨折なので、9点程でしょうかね (3)交通事故の措置義務違反 【特定違反行為】35点 (1)+(2)+(3)の合計されたものが人身事故に関する行政処分になります。 >ごめんなさい、塾に行かなくちゃと連絡先を教えてくれず自転車で行ってしまったとのことでした。 >(ご近所の方も出てきてくれてその様子のやり取りを見られてます) >立ち去っても警察に連絡をすれば良かったのですが >免停後というのもあり動揺していたのかそのまま帰社してしまいました 残念ですが、全ては後からの言い訳に過ぎません、免許持ってる以上は、どのような些細な事故であっても警察への届出は免許所持者の【義務】です、それ以上でも以下でもない、相手が行ってしまっても、被害者不明のまま届出すれば担当警察官が当て逃げでない事を証明してくれます。 免許取り消し確定です、運転免許は最低でも5年取得出来ません、最低と言う事はそれ以上も有り得ます、公安委員会には悪質運転者に対し免許取得の保留や拒否と言う処分も出来ますので最低でも5年は免許取得出来ないと言う事です。 ・・・・まあ今回はひき逃げとして扱われない可能性もあるよ、こんな事回答するのは嫌だけどね。 一部始終の目撃者も居るようですしね。 ひき逃げとされる基準で 上記の罰則が科されるには、ひき逃げと認識されるだけの事を犯している事が前提です。ひき逃げに該当するには、人を轢いた事に気づいても躊躇なく走り去った程度の事実が必要です。交通事故発生時に、「大丈夫?」と声をかけてから「大丈夫です」と言われたから走り去ったという程度ではひき逃げとされないのが一般的です。明らかに逃走したものがひき逃げとなります。 http://www.senryaku.info/jiko/zatu-4-1915 質問者様は相当焦ってるとは思いますが、本来ならご主人が血相を変えて焦って貰わないといけないんですよね、犯罪ですからね。 今後は誠心誠意平謝りするしか無いでしょうね。 どちらにせよ前歴1回なら、取り消しは免れないでしょうね、罰金刑で済むでしょう。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 詳しく教えていただき参考になりました。 しかるべき処罰を受けてもらい、被害者の方にはしっかり対応していきたいと思います。
- norikhaki
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看板が立っていたと言うことは 警察が交通事故として受付したと言うことでしょうから ひき逃げになると思います。 道交法第72条で 事故の際、負傷者の救護と警察への連絡が義務付けられています。 >免停後の人身事故なので免許停止、反則金、罰金等になると思います 免許停止はないでしょう。 反則金もないです。裁判の上で 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 ひき逃げは35点加算されます 骨折ですから全治2週間で6点加算。 事故を起こしたと言うことは安全運転義務違反か横断歩行者等妨害等 に問われると思いますので2点で43点。 前歴一回ですので免許取り消しのうえ再取得までの欠格期間が5年にはなるかと。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei16.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm 行政処分は変わらないと思いますが 刑事処分のさい情状酌量が認められるかもしれません。
お礼
回答いただきありがとうございました。 色々と教えていただき参考になりました。 自業自得なので出た処罰を受けてもらい、怪我をされた被害者の方にはしっかり対応していきたいと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 今後の詳しい流れがわからなく不安でした。 ご回答いただいたおかげで色々とわかり、今後の対応を考えていけます。 主人にはしかるべき処罰を受けてもらい、被害者の方にはしっかり対応していきたいと思います。 本当にありがとうございました。