- 締切済み
人身事故後の刑事罰について
昨年、仕事中に人身事故を起こしてしまいました。翌月、警察より出頭命令があり、警察に行ってきました。しかし、その後、免停の知らせもきませんし、検察庁からも出頭命令がありません。被害者の人は、全治2ヶ月と診断されたようです。事故後、毎月お見舞いにいっています。 示談はまだ済んでいません。示談後でないと検察庁から呼び出されないのでしょうか?免停処分も示談後なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hmsyy
- ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.3
私の経験からすると、まず人身事故を起こすと裁判所より出頭命令が来ます。そしてそこで裁判官に事故後の対応について聞かれ、保険会社と共にお見舞い、示談進行中との話をした所、「この件は不問にする」とか言われて民事提訴回避出来ました。でも、刑事罰が別に起きます。それは貴方が人身事故を起こした事によって「交通安全運転義務違反」と言う一発免停です。これは手紙で来て運転免許センターに行く→講習→テスト結果により1から29日の減免。の流れに成る筈です。私の場合、裁判所で終わりみたいに思っていたら忘れた頃に来ました。確か示談後では無かったけどかなり後に免停に成りました。
- kura-udo
- ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.2
そのうちに検察から連絡が着ます その後起訴されるかどうかが決まります 起訴か不起訴かでまったく変わります 起訴されれば罰金とか懲役とか 不起訴になれば免停もありませんかな 示談後ってことではありません 警察で調書とってけっこうかかりましたから まだかかりますよー
- ooxx
- ベストアンサー率25% (130/514)
回答No.1
免停、罰金などの処分の内容は、加害者の事後処理の内容も考慮されるようです。 「被害者には十分誠意をもって対応し、円満に解決しました」との示談書を添えると、刑も軽くなるようです。 完治したなら、早く示談すべきです。