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人身事故について

教えてください。 1月の末に人身事故を起こしました。一時停止を見落として横から来た車を避けきれず側面同士で衝突です。後日警察署にて調書を取ったのですが、その時の事故度合いとして相手方は事故から5日後に全治2週間診断書をもらったと言うことで、19日間の治療と言うことで処理されました。 この状態から免停は覚悟の上だったのですが、ついこの前検察からの出頭命令の封書がきました。 上記の事故の内容について検察からの出頭命令は妥当なのでしょうか?そうであれば罰金はどのくらい科せられるのでしょうか?回答の程お願いします。ちなみに物損は8:2で処理されました。

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  • ayumiep71
  • ベストアンサー率24% (42/174)
回答No.5

検察庁から呼び出しを受けた事があります。 警察でやる事情聴取みたいな感じでしたが‥警察での調書の再確認と言う感じかな? でも、自分が一時停止を見逃した事は確かな事実。 反省の色を示した上で、確認し難い所にある標識の存在もアピールすれば良いのではないでしょうか? ちなみに私は正規に罰せられるならば20~40万円と言われましたが、結局罰金の請求はありませんでした。 相手方へのお見舞いや病状の経過なども聞かれるかも知れませんのでその辺も「分かりません、知りません。」ではなくて答えられる様にしておいたら良いかも知れませんね。 警察でとった調書を再確認出来るチャンスでもあります。 しっかり確認してきて下さいね(検察官が確認の為、読んでくれると思います)。 ちなみ私は実況見分した時に警察が言っていた事と違う事が書かれており、検察庁で確認してなければ、過失的な物が変わっていたかも知れませんでした。 事故が地元ではなかったので、警察は現地、検察庁への呼び出しは地元‥でした。 検察官は怒って「そんな大事な事、ちゃんと調書に書いておいてくれないと困るじゃないか!」と現地の警察官に一報入れておいてくれました。 検察官に事故状況を素直に言えば良いだけですから、気張らず頑張って来て下さいね。 長文でゴメンナサイ。

masa03
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察署での事故調書については一応確認させてもらっていますが、ayumiep71さんの言うようにしっかりと再確認して、また事実を述べてきたいと思います。 検察庁の呼び出しとなると、どうも構えてしまうところがありまして。 大変参考なるアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • Yuu2100
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.4

こちらのページを参照してみてください。 交通規則や交通事故に関する情報が載っております。 とても、ためになります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html

masa03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ページ見てみました。自分の知らないことだらけで大変役に立ちました。ありがとうございます。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.3

 元保険屋です。  事故を起こした時の責任として、「刑事」「行政」「民事」の3つの罰があるというのは、教習所で習ったと思います。  このうち、8:2は「民事罰」で、その事故に対する民事上の責任が8割あるということです。  つまり、100万円の修理代等がかかった場合、あなたには80万円の責任があるということです。  これが、私の以前の職場である保険屋の仕事です。  検察庁から呼び出しがあったということですが、これは、「刑事罰」です。  みなさん簡単に「人身事故」でひとくくりにしているため、ピンとこない人が多いですが、「人身事故」とは、刑法の「業務上過失傷害(致死)」という罪になります。  警察での調書は、この件について検察庁に事件を送検するためのものです。  よく、ニュースなどで「○○事件の容疑者が、今日身柄を検察庁に送検されました」といわれているのがそれです。  交通事故の場合、過失犯であり、ほとんどは悪質性はないため、逮捕されることはまずありませんが、無免許や飲酒、ひき逃げなどの場合は逮捕されることが多いですよね。  手続き上はそれと同じことで、警察が作った書類を検察庁に送検し、これもニュースでよく聞くと思いますが、「在宅のまま」ということです。  警察から事件を受けた検察は、それらを判断して裁判を起こす(起訴)するか、罰金とする(略式起訴)か、起訴しないかを決めます。  ただ、起訴しないのは、過失がほとんどない場合と聞いたことがありますので、ほとんどは罰金となります。  その罰金ですが、「最高で50万円」です。  私が扱った中では、一時停止で約20日間のケガでしたら、20万円前後でしたが、かなり前に保険屋を辞めており、今現在はもっと上がっているかも分かりません。  また、相手方の処罰の意見なども加味されるようですので、もっと安くなる場合も、高くなる場合もあるようです。  最後に、免停は、「行政罰」で、免停や取り消し等です。  ほとんどの人は、警察と保険屋を同じに考えているようですので、これらがごちゃ混ぜになっているようですが、保険屋は「民事」、警察は「刑事」「行政」です。    最後になりますが、長文で失礼しました。

masa03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正直なところ、(事故起こした人間が言う言葉でないですが)一時停止標識がはっきりと視界に入る所になかったこと、初めて通る道路だったこともあって情状酌量もあるのかなと思っていたものですから。 vockaさんの回答を見るとこの事故内容からだと検察に呼ばれると言うことがわかったので、納得できる気持ちに持っていけそうです。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

免停決まるのは警察だと思う。検察庁は事情を聞いて起訴するかしないか決めると思う。そのとき罰金のことも話あるかも。

masa03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で物事を決めず、要請されたものに従って行動したいと思います。

回答No.1

物損の8:2は人身の行政処分などにはには反映されません。 それは民事と刑事は完全に分けて考えられるからです。 また、警察は民事には不介入です。 検察からの出頭要請はあります。 事実関係の確認の為、本人と面談するだけです。 罰金は司法ですから、 検察は関係がありません。 司法と行政は三権分立で分けられているからです。 判りにくい場合は 日本国憲法などをご参考頂ければ良いと思われます。 ポイントは 民事と刑事は全く別物 警察は刑事のみ 司法と行政も全く別物 警察や検察は行政 罰金は裁判所で司法 ちなみに反則金は行政となり、 司法下にある罰金とは全く異質で別物 以上ご参考下さい。

masa03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いずれにせよ出頭要請はやはりあるのですね。 参考にさせていただきます。

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