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携帯使用中の人身事故による処罰とは?
- 先日、携帯使用中の人身事故を起こしてしまいました。相手側の車に接触し、2人が首と腰の痛みを訴え、病院に行きました。警察にも保険会社にも連絡済みですが、今後の処罰について教えてください。
- 携帯使用中の人身事故による処罰は、免停や罰金刑などがあります。警察の調書にも携帯使用中と書かれているため、裁判所に呼ばれる可能性もあるでしょう。
- 事故を起こすまでは違反点数が0であったため、今回の事故が初めての違反となります。具体的な処罰については、警察や裁判所の判断によりますが、免停や罰金の可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
参考URLのページから見るに 携帯電話使用を起因した交通事故を起こしてしまった場合の罰則 行政処分2点に加え、以下の罰則と反則金が課せられることになります。 ・罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 ・大型自動車:12,000円の反則金 ・普通自動車:9,000円の反則金 ・原動機付自転車:6,000円の反則金 だそうです
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- MOMON12345
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> この場合、懲役刑というのはあり得ますか? 重大死亡事故ではないので懲役刑はあり得ません。 また、時速10km/h~15km/hでは人身事故になるケースはそう多くはないのです。 ちょっとした事故での人身事故扱いによる保険金詐欺が横行したことがあり、およそ5km/hでの正面衝突では人身事故にはなり得ないとされたことがありました。 離合時の接触で果たして人身事故になるか否か、私個人としては若干疑問を感じます。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 安心しました。 私の携帯電話使用中の運転で、かつ相手側は停止していたので非は完全に私にありますが、離合する際に私の運転席側と相手の後方が少し接触した程度 した。それで、相手の方2人共が首と腰の痛みを後になって訴えてこられてきたことには少々とまどっているのが現状です。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
まず#1回答者様の通り反則点数が2点、それに安全運転義務違反(ぶつかった元となる反則)が2点、ご質問者様が原因であるとされ被害者が15日以上30日未満のけがをした場合の加点6点(15日未満の軽傷なら3点)の合計7点~10点ですから免停になると思われます。 罰金は20万円~50万円になると思われますが、これは裁判所の判断です。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 この場合、懲役刑というのはあり得ますか? 不安なのでお願いします。
- kernel_kaz
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処分については#1さんの言う通り。 行政処分以外は、略式で手続きされるでしょう。 ところで、 >不注意にも携帯をかけながら >携帯電話を使用中と書かされました まったく反省しているとは感じられないので、略式で出た結果に異議を唱えて公判に移行する場合は、態度を改めないと印象が悪くなり、裁判には不利ですよ。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 反省はしています。書き方がまずかったですね。すみませんでした。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 行政処分2点に加え、おそらく9,000円の反則金があるとういことですね。 反則金を納めれば、懲役はないということでよろしいでしょうか。