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裁判

以前付き合っていた女性にお金を貸していました(200万)。返してもらえてないので、裁判所で分割(月2万)の支払いで和解しました。その翌日、「返済はしますが、身体の関係もあったし、妊娠して中絶もした。悔しいので裁判所に行ってきます」とメールがきました。この場合、慰謝料などは発生するのでしょうか?ちなみに、妊娠した証拠や中絶の証拠は提示させてもらってませんし、電話で中絶や妊娠したとき何らかの書類もらったか聞いても、はぐらかすばかりではっきりしません。性行為は確かにありましたが、本人の同意の上です。 もし、慰謝料が発生するなら、世の中の恋人がいる男性は彼女と別れたら、彼女から慰謝料を取られるコトにんると思うんですが・・・間違ってますかね?

みんなの回答

回答No.3

そうですね。#2さんの言う通りですね。 法廷でも確認はしていると思いますが、和解調書が届いたら期限の利益を良く確認しておきましょう。 そして、利益の喪失となったら、動産執行を行うと相手の精神的ダメージは大きいですよん。 動産の強制執行しても、債権を補填する程には至らないと思いますがね。債権回収にはあまり意味が無い場合が多いです。 同情を寄せてると相手が付け上がるだけですから、縁を切る為にも、そして本気だと知らしめる為にも、やる時には効果的な方法を選ぶのが良いと思います。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

恋人であったならSEXは当然にありますし、SEXすれば避妊してても妊娠の可能性はあります。 この時点で、どうかと思いますが、もし妊娠、中絶を理由に訴えてくるなら妊娠・中絶した証拠を裁判所に出す必要がありますので、そこで事実については、はっきりしてくるでしょう。 カチンと来てるなら、和解の内容で、おそらく「4万円以上滞納(支払いを2支払日遅れた)したら一括返済する。」との文言があろうかと思いますので、支払いが1回遅れてもあえて電話などで催促せず、2回目の支払いが指定日に無かった段階で、再度裁判所に請求の訴えを出して、押さえれるものは差し押さえてしまうってのもアリです。

回答No.1

とりあえず、訴状が届いてから考えたら? どういう内容で訴えるつもりなんでしょうね? それから悩んで対策立てても充分でしょう。 しかし、100ヶ月分割で和解って、あなたも気が長いですね。8年と4ヶ月… そんなお人好しだから付け込まれたのかな?と思わないでも無いです。 相手が「裁判にする」ってのは、慰謝料請求位しか思いつかないけど、それが不当な請求だと思えば、とことん争えば良いじゃ無いですか。

noname#87962
質問者

お礼

そうですよね・・・不当だと思えば争えばいいんですもんね・・。自分としても、裁判沙汰にされた腹いせだと思いますし。もし、実際に訴訟を起こしてきたら、わたしも反論できる証拠など残ってますからトコトン争います。ちなみに、お金を借りてた理由も詐欺っぽいものでしたし、返済をせがむと脅しに似たコト(知り合いにヤクザがいるとか、お前の家族知ってるんだからな!とか)言われました。そのコトも含めて争ってみます。 確かにお人よしって感じですが・・相手は家族がいるので(私と付き合ってるころは独身で、私と別れてすぐ結婚したみたいですが・・付き合ってる頃から旦那はいたように感じます)出せる額でキチンと返済してもらえばと思い、2万にしました(相手が2万なら出せると言ってたので) さっそくの回答、ありがとうございました。

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