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裁判について。
次のような場合裁判はどのような判決がされますか? もちろん相互の詳しい話がわからないと難しいとは思いますが・・・。 一番知りたいのは、男性側が請求に応えなくてはいけないのかどうかです。 よろしくお願いいたします。 女性が精神不安定で自殺未遂を繰り返すため、 女性を安心させる手段として男性が結婚の約束をした。 女性はそれも不信に感じてしまい、「ピルを飲んだ」 と嘘をつき、Hをして妊娠にいたった。 男性に心から結婚の意志がないことを知り、 女性が慰謝料及び養育費用(または中絶費用)がほしいと裁判をする話を持ち出した。
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- been
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回答No.1
簡単です。 事情はどうあれ妊娠させたのは事実ですから、男性には生まれてくる子供を養育する義務があります。結婚(内縁)して義務を果たすか、お金を払って女性に委ねるか、どちらかです。 結婚しないなら、当然、女性の請求に応じる義務があります。
お礼
回答ありがとうございます。 仮にどんな事情があっても、妊娠して女性側が請求すれば応じなければいけないという解釈でよろしいのですね。