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自筆の誓約書は裁判で有効か?
彼女が妊娠しました。私は産んで欲しくありません。慰謝料100万円と中絶費用の自筆で書いた誓約書をみせてきました。払わなければ、産んで慰謝料と養育費をとってやると言っています。この誓約書にサインしたら私は100万円払わなくてはいけませんか?裁判の時にその誓約書は有効になりますか?ご回答よろしくお願いします。
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- tricot13
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回答No.2
この辺参考になりますかね。 http://www.date2.jp/?stage=lawcenter_1005
- goatee
- ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.1
自筆の誓約書を書いてからHしたのですか? それとも、彼女自身が自筆で誓約書を書いてきてサインを要求して123gooooooさんにサインを求めてる状況なのでしょうか? 自筆でサイン入りとなると確固たる意思表示だと受け止められても仕方ないのではないでしょうか? 金を払う払わないよりも、妊娠した彼女を大切にするにはどうするべきか?と考える頭は無いのでしょうか?私は彼女の為を考えるべきだと思いますけど。。。
補足
ご回答ありがとうございます。 誓約書を見せてきたのは妊娠がわかってからです。それからは関係をもっていません。始めは産むと言っていたのですが、最近になって気持ちがかわったようで・ 中絶する時は私もついていくと言ったのですが、それはやだ言います。地元ではなく県外に行くといいます。私が確認したのは妊娠検査薬を一緒に検査しただけです。その時は陽性でした。次の日に彼女が一人で病院にいきました。それからは、何も確認していません。産婦人科で妊娠が分かると何か証明できるものは貰えるのでしょうか? 長い文章になってすみません。ご回答よろしくお願いします。