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金融業者からの取り立て
先日、映画で見たのですが借金が返せないならフィリピンに連れて行くから臓器を売って返済しろ!というセリフが出ました。フィリピンは臓器売買が合法?のようですが…その映画の中では、警察に相談したら民事不介入だからと言われたとの事ですが、その場合は民事ではないですよね?刑事事件としての違法行為ではないのでしょうか?まぁ映画の中の話しなのですが疑問に思い質問させて頂きました。詳しい方、教えてください。
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脅し文句の定型ですね。 昔はマグロ船でしたか。 > 警察に相談したら民事不介入 貸した金返せよ。と言う事の上での事だから、実際に連れて行こうという手段に着手したわけではなく、言っただけの段階では、まだ民事の範疇と拡大解釈されるという事。 その程度では、実際に相手を逮捕しようと裁判所に逮捕状を請求しようとしても発行されるとは思わないし、起訴されて有罪になって懲役という事もないと思われる。 そのような相手なら、懲戒請求とか損害賠償等、その後の弊害も考えれば手が出しにくい。
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- Mindanaoji
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質問から外れるとは思いますがご参考までに フィリピンでは貧しいフィリピン人が腎臓などを外国人に提供する臓器売買が多く行われていましたが、外国人に「優先的に」提供するのは昨年法律で禁止されました。 ということは行われているということでもあるようです。またやっぱりたくさんお金がもらえる外国人が優先的に提供されて問題になっていました。 また往年の名レスラー、ジャンボ鶴田さんはフィリピンで肝臓移植の手術に失敗し亡くなった話は有名だと思います。 ただ考えてみれば、フィリピンで腎臓を売っても10万円とかニュースでは言ってましたので、航空チケット代とか考えても赤字になってしまうので「ちょっと間抜けな脅し文句」ですね。
お礼
なるほど参考になりました。どうもありがとうございました
- yasei
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恐喝です。 刑事事件になります。
お礼
どうもありがとうございました
お礼
詳しくどうもありがとうございました