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サラ金の取りたてに困っています
母がサラ金に借金をし、弁護士に処理を依頼し、現在7件のうち、3社は調停済み、残る4社は調停中です。その中の1社が執拗に取りたてをし、困っています。先日、自宅にきて、母はいないと言ったところ、同居の叔母と私に返済を迫り、断ったところ、長兄を仕事帰りに待ち伏せし、1時間ほど軟禁しました。弁護士に言ったところ、厳重に抗議するとのことだったので、安心していたところ、夜自宅にまた来て、外で1時間半ほど粘られました。警察を呼んだところかえってしまい、一応事情を話したところ、軟禁の件は問題だが、民事には介入できないとのこと。取り立て屋に、最後に「これは、取りたてじゃなく、話合いだ。また来る。妹さん、気をつけた方がいいんじゃないの?」と言われました。金額は小額なのですが、弁護士には1社に払うと他に影響がでるので、払うなと言われています。不安な日々が続くのですが、このままでいいのでしょうか?また、対策があれば教えてください。(念書には私達の名前は書いてありますが、保証人ではありません)
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依頼している弁護士に本来聞くべきことですが,いろいろな対応が考えられます。 ・これは民事の債権の取り立ての話ではなく,債務者でない人への強要,恐喝という立派な刑事事件です。警察の「民事不介入」という解釈が間違っています。きちんと刑事告訴しましょう。 ・貸金業登録をしている業者の話であれば,都道府県庁の担当部署へ状況を話し,免許の取消等の行政指導をしてもらう。 ・業者に対する慰謝料請求の意思表示をし,かつ,その債権をお母さんへ債権譲渡して,貸し金と相殺する旨の通告する。 ざっとこんなところです。 なお,金を払うのは最低の解決方法です。単に暴力に屈するということだけでなく,他のサラ金との話し合いも決裂する原因にもなりかねません。
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- takeup
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その業者の取立て行為は、つぎの諸点で貸金業法21条違反です。 弁護士への委任、調停の申立通知後の取り立て、 法律上支払義務のない者への支払請求、 午後9時以降の時間であれば、取立て禁止時間の取立て、、 (いずれも同条関係の事務ガイドライン記載事項違反) 同条違反は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金ですから、 警察は民事不介入といって済まされません。 また、同条違反は監督官庁による業務の停止命令該当事項です。 業者の登録番号に書いてある府県とか財務局が監督官庁です。 せっかく弁護士がついているのですから、弁護士にももっと強力に 業者への抗議、監督庁への申立をしてもらってください。
お礼
ありがとうございます。取りたては夜間で、今日は祝日で、弁護士と連絡がとれず、困りはててました。(ちなみに、兄の軟禁は土曜日でやはり弁護士とすぐに連絡の取れない状況でした)早速明日、弁護士の方に再度依頼します。
お礼
ありがとうございます。刑事告訴できるという点で、少し気が楽になりました。金額が小額なので、払ってしまえば・・・とも思ったのですが、ご回答のとおり、お金は支払いません。明日早速、弁護士の方に再度依頼します。