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財産差し押さえの仕方。

小額訴訟をし相手が分割で支払うことで和解したのですが、最初の1回こちらに振り込んだきり、その後一切支払わていません。 内容証明郵便で支払うよう、また財産の差し押さえをする旨等を伝えたのですが連絡さえありません。 残念ながら、遠方ということもあり直接伺うこともしてませんし、仕事先も知りません。 仕事先を調べて給料の差し押さえの訴訟をする他ないのでしょうか? このまま相手に逃げ得されるのは悔しいです。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>仕事先を調べて給料の差し押さえの訴訟をする他ないのでしょうか? 既に判決なり和解調書なりの債務名義を得ているのですから、訴訟の必要はありません。 既にある債務名義で差し押さえすることになります。 差し押さえ手続きとして考えられるのは相手勤務先がわかれば給与差し押さえ、あとは相手が使っているであろう銀行支店の預金口座に対して差し押さえの実行ですね。 口座ははずしてもよいから複数適当に債権額全額差押を掛けるとよいでしょう。 うまくいけば回収できます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

再度裁判することなく、強制執行することができます。 困ったチャンには強制執行 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html 強制執行のイロハ http://www.naiken.jp/kyosei.htm