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慰謝料の算定について
よろしくお願いします。 1年前に暴行傷害を受け、加害者とずっと示談交渉してきましたが埒が明かないので裁判を起こす決心をし、裁判所に書類を提出しました。 そこで裁判所の方から、慰謝料額についての根拠を簡単に示してほしいといわれました。 (1)まず全治5週間の怪我をした事件そのものについての精神的損害、(2)この1年間示談がまとまらずイライラ、ハラハラさせられた精神的損害、(3)怪我のため仕事ができず会社にも多大な迷惑をかけ社内、上司の信用もガタ落ちしたことによる精神的損害。 これらについてそれぞれ額と根拠を提示しなければなりません。 慰謝料に明確な基準は無いからと裁判所の方も言っておきながら、それでも出しなさいということに矛盾を感じながらも、とにかく一刻も早く解決したい思いからこちらでお尋ねしようと思った次第です。 同じような経験をお持ちの方がいらっしゃれば、是非参考にさせていただきたいのでそのお話やアドバイス等をいただければ幸いです。 何卒宜しくお願いいたします。
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- petra-jor
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ご存知のことと思いますが、 民事裁判においては、請求に関する主張及び立証は、 原告が「主張と立証する権利」と「主張と立証する責任」 のもとに行います。 そして、原告の主張と立証は、 誰でもない原告にしかできないものです。 ご質問のそれぞれ額と根拠の提示についてですが。 質問者様が出された訴状の記載がどのようなものか分かりませんが、 慰謝料には相場がありますが、明確な基準はありませんので、 慰謝料の額については、 ご自身の考えるところの金額を言うことになります。 (請求額が多くなるにつれて、手数料=納める印紙代が高くなります。 ですから、単純に大きい金額を書いておけば良いものでは ありませんし、請求した金額の何パーセントが認められる というものでもありません。) ある請求をする際のその根拠についてですが、 例えば、根拠には (1)法律に直接規定されている根拠、 (2)法律には直接規定されてはいないがその規定の解釈等から 導き出される根拠 があります。 民法第709条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を 侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 例えば、相手からの暴行行為によって生じた損害は、 民法709条が根拠の1つとしてなりそうですね。 例えば、この条文を根拠にして請求する場合、 (1)民法を709条を示し、 (2)相手方がした「不法行為」の明示 (3)あなたの侵害された「権利又は法律上保護される利益」の明示 (4)それによって生じた損害(額)を明示 をすることになります。 【参考】 裁判所からの任意の補正依頼や 訂正の促しがあるにもかかわらず、 原告が補正や訂正をしなかった場合・・・ 請求が棄却(あるいは却下)されるだけです。 通常、訴状提出段階で訴状に不備がある場合、 まず、任意補正・訂正の促しがあります。 それでも原告が補正・訂正しないと、 次に裁判所から訴状補正命令が出されます。 この補正命令の内容に満足できる補正・訂正をしなかった場合、 裁判所は訴状を却下しなければなりません。民事訴訟法137条。) 被告にしてみれば、裁判所は何で原告にそんなヒントを出すんだ。 ほっておけば、請求が却下・棄却されるのに、 余計なことをするな!!と思うかもしれませんね。